海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 ベトナム
【添加物名】 D-ソルビトール液
糖アルコール、ナナカマド、ソルビット、リンゴ、りんご、梨、なし
【英名】
Sorbitol syrup
【別名】
-
【INS番号】
420(ii)
【品目番号/関連法規】
STT177、INS 420(ii)
【機能】
甘味料、賦形剤、湿潤剤、金属イオン封鎖剤、安定剤、増粘剤
【使用基準】
フレーバー付き液体乳飲料:必要最小量。
発酵後に加熱処理された発酵乳(プレーン):必要最小量。
練乳・代用製品(プレーン):必要最小量。
クロテッドクリーム(プレーン):必要最小量。
クリーム代用品:必要最小量。
粉乳・クリーム粉末(プレーン)・粉末代用品:必要最小量。
未熟成チーズ:必要最小量。
熟成チーズ:必要最小量。
プロセスチーズ:必要最小量。
チーズ代用品:必要最小量。
乳製品ベースのデザート(プリン・フルーツヨーグルト・フレーバーヨーグルト等):必要最小量。
ホエイチーズを除く液体乳清・乳清製品:必要最小量。
ファットスプレッド・乳脂肪スプレッド・ブレンドスプレッド:必要最小量。
脂肪エマルションを主原料とする混合及び/又は香料入り製品を含む主に水中油型脂肪エマルション:必要最小量。
食品分類 01.7 の乳を主原料とするデザート製品を除く脂肪ベースのデザート:必要最小量。
シャーベット・ソルベを含む食用氷:必要最小量。
加工果物:必要最小量。
乾燥野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻・種実類:必要最小量。
酢・油・塩水・醤油漬け野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻:必要最小量。
缶詰・瓶詰(低温殺菌済み)・レトルトの野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻:必要最小量。
野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻・ナッツ・種実類(ピーナッツバター等)のピューレ・スプレッド:必要最小量。
野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻・ナッツ・種実類のパルプ・調製品(野菜のデザート・ソース・砂糖漬け野菜等):必要最小量。
加熱調理・油で揚げた野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻:必要最小量。
菓子類:必要最小量。
ロールドオートを含む朝食用シリアル:必要最小量。
調理済みパスタ・麺・同様製品:必要最小量。
穀物・デンプンベースのデザート(ライスプディング、タピオカプディング等):必要最小量。
バッター(魚・家禽用のパン粉・衣用生地等):必要最小量。
餅(東洋のタイプに限る)を含む加熱調理済み・加工済みの米製品:必要最小量。
大豆製品(食品分類12.9 の大豆を主原料とする香味料及び調味料を除く):必要最小量。
ベーカリー製品:必要最小量。
ホールまたはカットした食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品:必要最小量。
肉・鶏肉・猟鳥獣肉の加工挽肉製品 :必要最小量。
食用ケーシング(ソーセージのケーシング等):必要最小量。
軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含む半保存魚類・水産製品:必要最小量。
缶詰・発酵したものを含めて完全保存された軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含む魚類・水産製品:必要最小量。
乾燥・加熱凝集卵製品:必要最小量。
アルカリ化・塩蔵・缶詰にした卵を含む保存卵:必要最小量。
卵ベースのデザート(カスタード等):必要最小量。
高甘味度甘味料を含有するものを含む卓上甘味料:必要最小量。
ハーブ・スパイス:必要最小量。
調味料:必要最小量。
酢:必要最小量。
マスタード:必要最小量。
スープ・ブロス:必要最小量。
ソース・ソース様製品:必要最小量。
サラダ(マカロニサラダ、ポテトサラダ等)・食品分類 04.2.2.5・ 05.1.3 のココアサイドイッチスプレッド・ナッツを主原料とするスプレッドを除く:必要最小量。
酵母・同様製品:必要最小量。
大豆ベースの調味料:必要最小量。
大豆由来以外のタンパク製品:必要最小量。
特殊医療用の特別食(食品分カテゴリ 13.1 の製品を除く):必要最小量。
痩身及び減量を目的とする調整食:必要最小量。
食品分類 13.1~13.4 ・13.6 の製品を除く特別食(食事用の補助食品等):必要最小量。
食品サプリメント:必要最小量。
「スポーツ」・「エネルギー」・「電解質」飲料・その他の特殊飲料を含む風味飲料:必要最小量。
ビール・麦芽飲料:必要最小量。
リンゴ酒・洋ナシ酒:必要最小量。
ブドウ以外のワイン:必要最小量。
ミード:必要最小量。
アルコール分が 15%を超える蒸留アルコール飲料:必要最小量。
香り付きアルコール飲料料(ビール・ワイン・蒸留酒のクーラータイプの飲料・低アルコールの清涼飲料等):必要最小量。
すぐに食べられる香味製品:必要最小量。
調理済み食品:必要最小量。
【使用基準出典元 URL】
http://www.fsi.org.vn/pic/files/24_2019_tt-byt_360857.pdf
【成分規格】
ベトナムの甘味料の規格QCVN 4-8にはソルビトールの規格はあるが、ソルビトール液の規格はない。下記のソルビトール規格またはJECFA規格が適用される可能性はある。
<ソルビトール規格>
溶解性:水にとても可溶、エタノールにわずかに可溶。
溶融範囲:88~102°。
薄層クロマトグラフィー:試験合格。
水分:1%以下(カールフィッシャー法)。
硫酸灰分:0.1%以下。
塩化物:50 mg/kg以下。
硫酸塩:100 mg/kg以下。
ニッケル:2 mg/kg以下。
還元糖:0.3%以下。
総糖:1.0%以下(グルコースとして)。
鉛:1 mg/kg以下。
定量値:総グリシトール97.0%以上、D-ソルビトール91.0%以上(無水物ベース)。
<JECFAソルビトール液規格>
グルコースシロップの水素添加によって生成される。 D-ソルビトール、D-マンニトールなどの水素添加糖類から構成される。D-ソルビトール以外の部分は、原料として使用されるブドウ糖液糖(この場合、液糖は非結晶性)またはマンニトールを水素添加して生成される水素添加オリゴ糖を主成分としている。 少量の水素化二糖、三糖、四糖が存在する場合がある。
定量値:水素添加糖類99.0%以上、D-ソルビトール50.0%以上(無水物ベース)。
溶解性:水、グリセリン、プロパン-1,2-ジオールに可溶。
薄層クロマトグラフィー:試験合格。
水分:31%以下(カールフィッシャー法)。
硫酸灰分:0.1%以下。
塩化物:50 mg/kg以下。
硫酸塩:100 mg/kg以下。
ニッケル:2 mg/kg以下。
還元糖:0.3%以下。
鉛:1 mg/kg以下。
【成分規格出典元 URL】
http://www.fsi.org.vn/pic/files/qc-4-8_tao-ngot.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/additive-437-m1.pdf
- 作成日: 2023.12.07
- 更新日: