海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 豪州
【添加物名】 5'-イノシン酸二ナトリウム
核酸、リボヌクレオチド、鰹節、うま味、旨味
【英名】
Disodium 5′-inosinate
【別名】
Sodium 5′-inosinate
sodium inosinate
IMP
【INS番号】
631
【品目番号/関連法規】
INS 631
【機能】
風味増強剤(事業者の判断で風味増強剤を選択可能)
【使用基準】
以下の食品でGMP(必要最小量)で使用可能。
食品添加物製剤、液体乳(バターミルクを含む)、液体乳製品・フレーバー付き液体乳、発酵乳製品・レンネットミルク、練乳・無糖練乳、クリーム・減クリーム・ライトクリーム、クリーム製品(フレーバー付き、ホイップ済み、生クリーム、サワークリーム等)、乾燥乳・粉乳・粉末クリーム、チーズ・チーズ製品、本質的に水を含まない食用油(オリーブ油を除く)、バター製品、マーガリン・類似製品、オイルエマルション(油80%未満)、アイスクリーム・食用氷、果物・野菜(皮むき・カット)、加工果物・加工野菜、チョコレート・ココア製品、砂糖菓子、アイシング・フロスティング、加工シリアル・ミール製品、小麦粉製品(麺・パスタを含む)、パン・ベーカリー製品、食肉・家禽肉・猟鳥獣肉製品(ホール・カット)、ソーセージ・ソーセージ肉を除く食肉・家禽肉・猟鳥獣肉加工挽肉製品、生の未加工肉を含むソーセージ・ソーセージ肉、食用ケーシング、動物タンパク製品、加工魚類・魚製品、半保存魚類・魚製品、缶詰魚製品を含む完全保存魚類、液卵製品、冷凍卵製品、乾燥・加熱凝集卵製品、色付き砂糖、乾燥ハチミツ、卓上甘味料、減ナトリウム塩、食塩代用品、酵母・酵母製品、植物タンパク製品、調製食事代替物・補助食品、調製補助スポーツ食品、特殊医療目的用食品、炭酸・ミネラルソーダ水、果物・野菜ジュース(機械的手段以外で分離されたジュースの場合のみ)、果物・野菜ジュース製品、水ベースのフレーバー付き飲料、調製飲料、コーヒー・コーヒー品・茶・ハーブティー・類似製品、ワインベース飲料・減アルコールワイン、果物ワイン製品・野菜ワイン製品、スピリッツ・リカー、食品分類14.2に該当しないアルコール飲料、食品分類0~14に該当しない食品。
【使用基準出典元 URL】
https://www.legislation.gov.au/Details/F2021C00607
【成分規格】
※規格はFAO JECFA Monographs、United States Pharmacopeial Convention (2020) Food chemicals codex、Regulation (EU) No 231/2012に準拠すると規定されている。
定量値:97.0%以上、102.0%以下(無水物ベース)。
溶解性:水に可溶、エタノールにわずかに可溶、エーテルにほとんど不溶。
分光光度:1→50000 0.01N塩酸溶液吸収極大250±2 nm。A250/A260 1.55~1.65。 A280/A260 0.20~0.30。
ナトリウム試験:試験合格。
リボース試験:試験合格。
有機リン酸塩試験:試験合格。
水分:29%以下(カールフィッシャー法)。
pH:7.0~8.5(1→20水溶液)。
アミノ酸:不検出。
関連異物:クロマトグラフィで不検出。
鉛:1 mg/kg以下。
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-167.pdf
- 作成日: 2023.12.05
- 更新日: