海外食品添加物規制早見表

タイ: 5'-イノシン酸二ナトリウム

【国・地域名】 タイ  【添加物名】 5'-イノシン酸二ナトリウム

【キーワード】
核酸、リボヌクレオチド、鰹節、うま味、旨味

【英名】
Disodium 5′-inosinate

【別名】
Sodium 5′-inosinate
sodium inosinate
IMP
Disodium inosine-5′-monophosphate

【INS番号】
631

【品目番号/関連法規】
INS 631

【機能】
風味増強剤

【使用基準】
風味付き液体乳飲料:必要最小量で使用可能。
練乳(プレーン)・類似品:必要最小量で使用可能。
クロテッドクリーム(プレーン):必要最小量で使用可能。
クリーム類似品:必要最小量で使用可能。
粉乳・粉末クリーム(プレーン)・粉末類似品:必要最小量で使用可能。
未熟成チーズ:必要最小量で使用可能。
熟成チーズ:必要最小量で使用可能。
プロセスチーズ:必要最小量で使用可能。
チーズ類似品:必要最小量で使用可能。
乳製品ベースのデザート:必要最小量で使用可能。
液体ホエイ・ホエイ製品:必要最小量で使用可能。
脂肪スプレッド・乳製品脂肪スプレッド・スプレッドまたは原料用の混合スプレッド:必要最小量で使用可能。
主に水中油型の脂肪エマルション:必要最小量で使用可能。
脂肪ベースのデザート:必要最小量で使用可能。
食用氷:必要最小量で使用可能。
加工果物:必要最小量で使用可能、ただし、公衆衛生省告示(第 213 号)B.E. 2543 (2000)Re: 密閉容器に入ったジャム・ゼリー・マーマレードに適合する製品を除く。
乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子:必要最小量で使用可能。
酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻:必要最小量で使用可能。
缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻:必要最小量で使用可能。
野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド:必要最小量で使用可能。
野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品:必要最小量で使用可能。
発酵野菜・海藻製品:必要最小量で使用可能、ただし、食用菌類・菌類製品のコーデックス規格(CODEX STAN 38-1981)に適合する製品を除く。
調理した・揚げた野菜・海藻:必要最小量で使用可能。
菓子:必要最小量で使用可能、ただし、チョコレート・チョコレート製品のコーデックス規格(CODEX STAN 87-1981) および公衆衛生省告示 (No. 83) B.E. 2527 (1984) Re: チョコレートに適合する製品を除く。
朝食用シリアル:必要最小量で使用可能。
乾燥したパスタ・麺・類似製品:必要最小量で使用可能、ただし、麺・グルテンフリー パスタ・低タンパク食用パスタのみに使用。
調理済みのパスタ・麺・類似の製品:必要最小量で使用可能。
穀物・デンプンベースのデザート:必要最小量で使用可能。
バッター:必要最小量で使用可能。
調理済み・加工米製品:必要最小量で使用可能。
大豆製品:必要最小量で使用可能。
ベーカリー製品:必要最小量で使用可能。
生鮮食肉・家禽肉・猟鳥獣肉:必要最小量で使用可能、ただし、果物・野菜・肉・魚のつや出し・コーティング・装飾のみに使用。
食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品(ホール・カット):必要最小量で使用可能。
ひき肉処理された食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品:必要最小量で使用可能。
食用ケーシング:必要最小量で使用可能。
冷凍の魚・魚の切り身・魚製品:必要最小量で使用可能、ただし、規格外食品用:すり身、魚卵製品のみに使用、骨抜きなし・内臓除去の急速冷凍魚のコーデックス規格 (CODEX STAN 36-1981) に適合する製品を除く、急速冷凍エビのコーデックス規格(CODEX STAN 92-1981)に適合する製品を除く、急速冷凍ロブスターのコーデックス規格(CODEX STAN 95-1981)に適合する製品を除く、魚の切り身・魚のすり身・切り身と魚のすり身の混合物の急速冷凍ブロックのコーデックス規格 (CODEX STAN 165-1989) に適合する製品を除く、急速冷凍魚切り身のコーデックス規格(CODEX STAN 190-1995)に適合する製品を除く、急速冷凍生イカのコーデックス規格(CODEX STAN 191-1995)に適合する製品を除く、生きている生の二枚貝のコーデックス規格(CODEX STAN 292-2008)に適合する製品を除く、生きているアワビ・直接消費用・加工用の生の生鮮冷蔵・冷凍アワビのコーデックス規格(CODEX STAN 312-2013) に適合する製品を除く、生鮮・急速冷凍ホタテ製品のコーデックス規格(CODEX STAN 315-2014)に適合する製品を除く。
冷凍の衣付き魚・魚の切り身・魚製品:必要最小量で使用可能、ただし、規格化されていない食品のみに適用される、パン粉付け食品・バッターコーティング食品に使用、パン粉付け・バッター付け急速冷凍フィッシュスティック(フィッシュフィンガー)・フィッシュポーション・魚の切り身のコーデックス規格(CODEX STAN 166-1989に適合する製品を除く。
冷凍の挽いた・クリーム魚製品:必要最小量で使用可能、ただし、テリーヌのみに使用。
調理済みの・揚げた魚・魚製品:必要最小量で使用可能、ただし、佃煮・すり身製品のみに使用。
燻製・乾燥・発酵・漬けた・塩漬けした魚・魚製品:必要最小量で使用可能、ただし、規格化されていない食品のみ、タラ科魚類の塩漬け魚・干し塩漬け魚のコーデックス規格(CODEX STAN 167-1989)に適合する製品を除く、乾燥フカヒレのコーデックス規格(CODEX STAN 189-1993)に適合する製品を除く、海水魚・淡水魚・甲殻類・軟体動物のクラッカーのコーデックス規格(CODEX STAN 222-2001)に適合する製品を除く、煮干し塩漬けイワシのコーデックス規格(CODEX STAN 236-2003)に適合する製品を除く、大西洋ニシンの塩漬け・スプラットの塩漬けのコーデックス規格(CODEX STAN 244-2004)に適合する製品を除く、燻製魚・燻製風味の魚・燻製乾燥魚のコーデックス規格(CODEX STAN 311-2013)に適合する製品を除く。
半保存魚・魚製品:必要最小量で使用可能。
缶詰を含む完全保存の魚・魚製品:必要最小量で使用可能。
乾燥・加熱凝固卵製品:必要最小量で使用可能。
保存卵:必要最小量で使用可能。
卵ベースのデザート:必要最小量で使用可能。
そのまま食べられる卵製品:必要最小量で使用可能。
消費者に直接販売される卓上甘味料:必要最小量で使用可能。
食塩代替物:必要最小量で使用可能。
ハーブ・スパイス:必要最小量で使用可能、ただし、ハーブを除く。
調味料:100000 mg/kg以下。
酢:必要最小量で使用可能。
マスタード:必要最小量で使用可能。
スープ・ブロス:必要最小量で使用可能。
ソース・類似製品:100000 mg/kg以下。
サラダ・サンドイッチスプレッド:必要最小量で使用可能。
酵母・類似製品:必要最小量で使用可能。
大豆ベースの調味料:必要最小量で使用可能。
大豆由来以外のタンパク製品:必要最小量で使用可能。
特殊医療目的のダイエット食品:必要最小量で使用可能。
痩身・減量用食事処方:必要最小量で使用可能。
ダイエット食品:必要最小量で使用可能。
栄養補助食品:必要最小量で使用可能。
水性風味飲料:必要最小量で使用可能。
コーヒー・コーヒー代替品・紅茶・ハーブ浸出液・ココアを除くその他のホット穀物・穀粒飲料:必要最小量で使用可能、ただし、風味付き製品のみに使用。
ビール・麦芽飲料:必要最小量で使用可能。
リンゴ酒・洋ナシ酒:必要最小量で使用可能。
ブドウ以外のワイン:必要最小量で使用可能。
ハチミツ酒:必要最小量で使用可能。
アルコール分が 15% を超える蒸留スピリット飲料:必要最小量で使用可能。
香り付きアルコール飲料:必要最小量で使用可能。
そのまま食べられる香味製品:必要最小量で使用可能。
調理済み食品:必要最小量で使用可能。

【使用基準出典元 URL】
https://en.fda.moph.go.th/media.php?id=517782070806847488&name=P418_E.pdf

【成分規格】
JECFA規格(正式には食品委員会の承認をもってタイFDAから告示されたもの)。
定量値:97.0%以上、102.0%以下(無水物ベース)。
溶解性:水に可溶、エタノールにわずかに可溶、エーテルにほとんど不溶。
分光光度:1→50000 0.01N塩酸溶液吸収極大250±2 nm。A250/A260 1.55~1.65。 A280/A260 0.20~0.30。
ナトリウム試験:試験合格。
リボース試験:試験合格。
有機リン酸塩試験:試験合格。
水分:29%以下(カールフィッシャー法)。
pH:7.0~8.5(1→20水溶液)。
アミノ酸:不検出。
関連異物:クロマトグラフィで不検出。
鉛:1 mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-167.pdf


  • 作成日: 2023.12.05
  • 更新日: