海外食品添加物規制早見表

香港: エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム
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【国・地域名】 香港  【添加物名】 エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム

【キーワード】

【英名】
Disodium ethylene diamine tetraacetate

【別名】

【INS番号】
386

【品目番号/関連法規】
Cap. 132BD

【機能】
酸化防止剤

【使用基準】
・2.2.1.1 マーガリン、同様製品: 75 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・2.2.2 減脂肪バター、減脂肪マーガリン、それらの混合物を含む、脂肪分が80%未満のエマルション: 100 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・4.3 乾燥果物: 265 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・4.3.1 乾燥イチジク: 265 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・4.3.2 プルーン: 265 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・4.3.3 乾燥アプリコット: 265 ppm以下((無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・4.3.4 レーズン: 265 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・4.3.5 乾燥ココナッツ: 265 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・4.4 酢漬け・油漬け・塩水漬け果物: 250 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・4.6 ジャム、ゼリー、マーマレード: 130 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・4.7 食品カテゴリー 4.6 とそのサブカテゴリーの製品(該当する場合)を除く、フルーツベースのスプレッド (リンゴバター、レモンカード、チャツネなど): 100 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・4.11 発酵果物製品: 250 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・4.12 食品カテゴリー4.9とそのサブカテゴリーのピューレ(該当する場合)を除く、ペストリー用の果物フィリング: 650 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・4.15.1 冷凍フレンチフライポテト: 100 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・4.16.2 乾燥豆類: 800 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算、乾燥物当たり)
・4.16.3 そのまま食べる乾燥野菜: 200 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算、乾燥物当たり)
・4.17 食品カテゴリー12.13、12.14、そのサブカテゴリーの発酵大豆製品(該当する場合)、食品カテゴリー 4.21 とそのサブカテゴリーの発酵野菜 (該当する場合) を除く、酢、油、塩水、醤油漬け野菜(キノコと菌類、根と塊茎、豆類とマメ科植物、アロエベラを含む)、海藻: 250 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・4.17.1 漬けたオリーブ: 250 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・4.18 缶詰・瓶詰(低温殺菌・加熱殺菌)・レトルトパウチ入り野菜(キノコ・菌類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエベラを含む)、海藻: 365 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・4.19 野菜(キノコ・菌類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエベラを含む)、海藻、木の実、種子のピューレ・スプレッド(例:トマトピューレ、ピーナッツバター、カシューバター): 250 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・4.19.1 エネルギー低減した野菜、海藻、木の実、種子のピューレ・スプレッド: 250 ppm以下(エチレンジアミン四酢酸二ナトリウムの量は無水エチレンジアミン四酢酸カルシウム二ナトリウムとして計算)
・4.19.2 トマトピューレ: 250 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・4.20 野菜(キノコ・菌類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエベラを含む)、海藻、木の実、種子のパルプ、ペースト、調製品(例:食品カテゴリー 4.19とそのサブカテゴリー (該当する場合) 以外の 野菜のデザート、ソース、砂糖漬け野菜): 80 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・4.20.1 トマトパルプ、トマトペースト: 80 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・4.20.2 甘味付け木の実ペースト: 80 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・4.20.3 ホースラディッシュパルプ: 80 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・4.21 食品カテゴリー12.13、12.14、そのサブカテゴリーの発酵大豆製品(該当する場合)、食品カテゴリー 4.21 とそのサブカテゴリーの発酵野菜 (該当する場合) を除く、発酵野菜(キノコと菌類、根と塊茎、豆類とマメ科植物、アロエベラを含む)、海藻: 250 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・4.22 調理済み・揚げた野菜(キノコと菌類、根と塊茎、豆類とマメ科植物、アロエベラを含む)、海藻: 250 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・4.22.1 調理済み、包装済みビーツ: 250 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・5.1.3 フィリング(例:ココアバター)を含む、ココアベースのスプレッド: 50 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・6.6 デザート用のシリアル、デンプンベースのフィリングを含む、シリアル、デンプンベースのデザート(例:ライスプリン、タピオカプリン): 315 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・8.3.4 加熱処理の加工した挽いた畜肉、家禽肉、狩猟肉製品で、調理済み(塩漬け後に調理、乾燥後に調理されたもの含む)や加熱処理(殺菌処理含む)や缶詰のひき肉製品(例:フォアグラ、パテ、調理されたミートボール)を含む: 35 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・8.3.4.1 漬けた(塩漬けを含む)加熱処理の加工した挽いた畜肉、家禽肉、狩猟肉製品(例: 調理して漬けたみじん切り肉、缶詰コンビーフ、ランチョンミート): 35 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・8.3.4.2 加熱処理したハンバーガー、同様製品: 35 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・8.3.4.3 加熱処理したソーセージ、ソーセージ肉(例:朝食用ソーセージ): 35 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・9.2.1 冷凍(生および半調理されたものを含む)魚、魚フィレおよび魚製品で軟体動物、甲殻類および棘皮動物を含む(例:冷凍ハマグリ、冷凍タラフィレ、冷凍カニ、冷凍魚、冷凍ロブスター、冷凍エビ、冷凍魚卵および冷凍すり身): 75 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・9.2.1.1 冷凍軟体動物、甲殻類、棘皮動物: 75 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・9.2.2 冷凍の未調理の衣付き魚、魚フィレおよび魚製品、軟体動物、甲殻類および棘皮動物を含む(例:冷凍パン粉付きフィッシュフィンガーおよび冷凍衣付き魚フィレ): 75 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・9.2.3 調理済みの魚、魚製品(揚げものを除く)、調理されたすり身、魚肉ペースト、魚卵を含む: 50 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・9.2.3.1 調理済み魚のボール、ケーキ(揚げを除く): 50 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・9.3.2 軟体動物、甲殻類、棘皮動物を含む、漬けた、塩水漬けの魚、魚製品: 250 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・9.4 軟体動物、甲殻類、棘皮動物を含む、完全保蔵(缶詰、発酵を含む)の魚、魚製品: 340 ppm以下(エチレンジアミン四酢酸二ナトリウムの量は無水エチレンジアミン四酢酸カルシウム二ナトリウムとして計算)
・9.4.1 缶詰アワビ: 340 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・10.2 乾燥および/または熱凝固(加熱殺菌された)卵製品: 200 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算、卵黄の乾燥重量当たり)
・11.8 高甘味度甘味料(例:アセスルファムカリウム、ソルビトール)を含む卓上甘味料: 1000 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算、高甘味度甘味料の乾燥重量当たり)
・12.1 ハーブ、スパイス(例:バジル、オレガノ、チリペースト、カレーペースト): 70 ppm以下(エチレンジアミン四酢酸二ナトリウムの量は無水エチレンジアミン四酢酸カルシウム二ナトリウムとして計算)
・12.1.1 カレーペースト: 70 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・12.2 調味料ソース(ケチャップ、マヨネーズ、マスタードなど)を除く、調味料(例:肉軟化剤、オニオンソルト、ガーリックソルト): 70 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・12.4 マスタード: 75 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・12.4.1 ディジョンマスタード: 75 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・12.7 乳化ソース(例:マヨネーズ、サラダドレッシング): 100 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・12.8 水、ココナッツミルク、ミルクベースのソース(例:バーベキューソース、ケチャップ、チーズソース、クリームソース、ウスターソース、ブラウングレービーソース、チリソース)を含む、非乳化ソース: 75 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・12.11 サラダ(例:マカロニサラダ、ポテトサラダ)、食品カテゴリー 4.19 、5.1.3と そのサブカテゴリーのココア、ナッツベースのスプレッド (該当する場合) を除くサンドイッチスプレッド: 100 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・13.9 炭酸、非炭酸品種、および濃縮物、「スポーツ」、「エネルギー」、「電解質」飲料、粒状飲料、すぐに飲めるコーヒー、紅茶飲料、ハーブベースの飲料 (例:アイスティー、果物風味アイスティー、冷蔵缶入りカプチーノ飲料)を含む水性風味付き飲料: 200 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・13.9.1 果物ジュースベースの飲料、ドライジンジャーエール: 200 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・13.9.2 2.3kg/10L以上のグルコースシロップを含有するグルコース飲料: 200 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・13.9.3 水性風味付き飲料用の濃縮物(液体、固体): 200 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・13.10 コーヒー製品製造用の処理済みコーヒー豆を含み、カカオを除く、コーヒー、コーヒー代替品、茶、ハーブ浸出液、温かいシリアル、穀物飲料: 35 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・13.10.1 コーヒー抽出物、固形: 35 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・13.11 ビール、麦芽飲料: 25 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・13.16 アルコール含量15%以上の蒸留スピリッツ飲料: 25 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)
・13.17 芳香付きアルコール飲料(例:ワイン、スピリッツクーラータイプ飲料、低アルコール清涼飲料水): 25 ppm以下(無水エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム換算)

【使用基準出典元 URL】
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132BD

【成分規格】
成分規格に関する規制はない(コーデックスまたは中国の成分規格に従うものと考えられる)。

【成分規格出典元 URL】


  • 作成日: 2024.10.22
  • 更新日: