海外食品添加物規制早見表

台湾: エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム
必ずお読みください

【国・地域名】 台湾  【添加物名】 エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム

【キーワード】

【英名】
EDTA Na2

【別名】
Disodium Ethylenediaminetetraacetate

【INS番号】
386

【品目番号/関連法規】
03017、07051

【機能】
酸化防止剤、品質改良・醸造・製造用剤

【使用基準】
<酸化防止剤>
・油脂の酸化による酸敗を防ぐ必要がある食品: 0.10 g/kg以下(EDTA CaNa2換算)
※抗酸化剤を複数配合する場合、各抗酸化剤の使用量/使用上限の合計が1を超えてはならない。

<品質改良・醸造・製造用剤>
・ノンアルコール飲料: 25 ppm以下(EDTA CaNa2換算)
・加熱殺菌済み包装食品: 250 ppm以下(EDTA CaNa2換算)
・乳化食品、マルチビタミン含有食品製剤: 150 ppm以下(EDTA CaNa2換算)
・褐変反応を防ぐ必要がある食品: 350 ppm以下(EDTA CaNa2換算)

【使用基準出典元 URL】
https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040084

【成分規格】
性状: 白色の結晶性の粉末で、水に混和する。
確認試験: 合格
含量: 99.0%以上
pH: 4.3~4.7
ニトリロ三酢酸: 合格
シアン化物: 1 ppm以下(CNとして)
ヒ素: 3 ppm以下(Asとして)
鉛: 10 ppm以下
重金属: 20 ppm以下(Pbとして)

【成分規格出典元 URL】
https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040084


  • 作成日: 2024.10.22
  • 更新日: