海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 EU(英国含む)
【添加物名】 グリチルリチン酸二ナトリウム
甘草、味噌、みそ、醤油、しょうゆ
【英名】
Sodium salt of Glycyrrhizic acid
【別名】
-
【品目番号/関連法規】
FL No. 16.012
【機能】
香料
【使用基準】
※REGULATION (EU) No 872/2012 ANNEX PART A SECTION 2 Note 1に「アンモニウム、ナトリウム、カリウム、カルシウムの塩、塩化物、炭酸塩、硫酸塩は、香料特性がある限り、一般物質に含まれる」と規定されている。
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0872&qid=1686888194983)
乳製品・類似品:375 mg/kg以下(グリチルリチン酸として)。
食用氷:375 mg/kg以下(グリチルリチン酸として)。
菓子:1500 mg/kg以下(グリチルリチン酸として)。
チューインガム:5000 mg/kg以下(グリチルリチン酸として)。
ベーカリー製品:200 mg/kg以下(グリチルリチン酸として)。
肉:25 mg/kg以下(グリチルリチン酸として)。
魚・魚介製品:20 mg/kg以下(グリチルリチン酸として)。
ノンアルコール飲料:50 mg/kg以下(グリチルリチン酸として)。
アルコールフリー・低アルコール対応品を含むアルコール飲料:550 mg/kg以下(グリチルリチン酸として)。
【使用基準出典元 URL】
https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/food-flavourings/search/details/POL-FFL-IMPORT-5835
【成分規格】
純度:95%以上。
【成分規格出典元 URL】
https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/food-flavourings/search/details/POL-FFL-IMPORT-5835
- 作成日: 2023.12.06
- 更新日: