海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 シンガポール
【添加物名】 リン酸水素二ナトリウム
【英名】
Disodium hydrogen phosphate
【別名】
Sodium salt of phosphoric acid
Sodium phosphate, dibasic
disodium hydrogen orthophosphate
disodium hydrogen monophosphate
【INS番号】
339(ii)
【品目番号/関連法規】
Regulation 19(2)(a)、6th, 7th & 8th Schedules、INS339(ⅱ)、FEMA2398
【機能】
保存料、乳化剤・安定剤、栄養補助剤、一般目的食品添加物、香料
【使用基準】
全ての食品:必要最小量で使用可能。
香料としてのJECFA,FEMAまたはEFSAの評価があれば、禁止物質を含んでいない限り、GMP(必要最小量)で使用可能。
【成分規格】
食品規則集に規格が定められているのは少なく、ないものはJECFA規格に準拠する。
定量値:98.0%以上(乾燥後)。
溶解性:水にとても可溶、エタノールに不溶。
pH:9.0~9.6(1→100水溶液)。
ナトリウム試験:試験合格。
リン酸塩試験:試験合格。
オルトリン酸塩試験:試験合格。
乾燥減量:無水物5.0%以下(40°、3 hr後、105°、5 hr)、二水和物22.0%以下(40°、3 hr後、105°、5 hr)、七水和物50.0%以下(40°、3 hr後、105°、5 hr)、十二水和物61.0%以下(40°、3 hr後、105°、5 hr)。
水不溶物:0.2%以下。
フッ化物:50 mg/kg以下。
ヒ素:3 mg/kg以下。
鉛:4 mg/kg以下。
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-166.pdf
- 作成日: 2023.12.07
- 更新日: