海外食品添加物規制早見表

中国: デュナリエラカロテン

【国・地域名】 中国  【添加物名】 デュナリエラカロテン

【品目番号 / 関連法規】 CNS 08.010

【キーワード】

【英名】
beta-carotene, algal

【別名】

【INS番号】
160a(iv)

【機能】
着色料

【使用基準】
・ 01.01.03 調製乳 : 1.0 g/kg以下
・ 01.02.02 フレーバード発酵乳 : 1.0 g/kg以下
・ 01.03.02 調製粉ミルクおよび調製クリームパウダー : 1.0 g/kg以下
・ 01.05 クリーム(ホイップクリーム)およびその類似品 : 0.02 g/kg以下(01.05.01 クリームを除く)
・ 01.06.01 非熟成チーズ : 0.6 g/kg以下
・ 01.06.02 熟成チーズ : 1.0 g/kg以下
・ 01.06.04 プロセスチーズおよびチーズ製品 : 1.0 g/kg以下
・ 01.06.05 チーズ類似品 : 1.0 g/kg以下
・ 01.07 乳を主な原材料とする即席フレーバー食品またはその半加工製品(アイスキャンディーおよびフレーバード発酵乳を含まない) : 1.0 g/kg以下
・ 02.02 水中油滴型の脂肪エマルジョン製品 : 1.0 g/kg以下(02.02.01.01 バターおよび濃縮バターを除く)
・ 02.03 混合したものおよび(または)味付けられた脂肪エマルジョン製品を含め、02.02類以外の脂肪エマルジョン製品 : 1.0 g/kg以下
・ 02.04 脂肪類の菓子製品 : 1.0 g/kg以下
・ 02.05 その他の油脂または油脂製品 : 0.065 g/kg以下(乳製品不使用のクリーマーのみ)
・ 03.0 冷凍ドリンク : 1.0 g/kg以下(03.04 食用氷を除く)
・ 04.01.02.03 酢、油または塩漬けした果実 : 1.0 g/kg以下
・ 04.01.02.04 果実の缶詰 : 1.0 g/kg以下
・ 04.01.02.05 ジャム : 1.0 g/kg以下
・ 04.01.02.07 04.01.02.05以外のジャム(例えば、インド酸辣ペースト) : 0.5 g/kg以下
・ 04.01.02.08 果物の砂糖漬け : 1.0 g/kg以下
・ 04.01.02.09 デコレーション用果実および野菜 : 0.1 g/kg以下
・ 04.01.02.10 フルーツ味の液状菓子製品を含む果実菓子製品 : 1.0 g/kg以下
・ 04.01.02.11 発酵させた果実製品 : 0.2 g/kg以下
・ 04.02.02.02 乾燥野菜 : 0.2 g/kg以下
・ 04.02.02.03 漬けた野菜 : 0.132 g/kg以下
・ 04.02.02.04 野菜の缶詰 : 0.2 g/kg以下
・ 04.02.02.05 トマトケチャップを除く野菜ピュレ(ペースト) : 1.0 g/kg以下
・ 04.02.02.08 その他の加工野菜 : 1.0 g/kg以下
・ 04.03.02.03 漬けた食用キノコおよび海藻類 : 0.132 g/kg以下
・ 04.03.02.04 食用キノコおよび海藻類の缶詰 : 0.2 g/kg以下
・ 04.03.02.06 その他の加工した食用キノコおよび海藻類 : 1.0 g/kg以下
・ 04.05.02 加工ナッツおよび種子類 : 1.0 g/kg以下
・ 05.01 チョコレート用ココアバター代替油脂およびこれを含むカカオ製品、チョコレートとチョコレート製品 : 0.1 g/kg以下
・ 05.02 キャンディ : 0.5 g/kg以下
・ 05.03 キャンディおよびチョコレート製品用コーティング : 20.0 g/kg以下
・ 05.04 デコレーション用キャンディ(例えば、盛り付けまたはケーキに用いるデコレーション)、トッピング(果実以外の材料)およびスイートソース : 20.0 g/kg以下
・ 06.03.02.05 油で揚げた麺製品 : 1.0 g/kg以下
・ 06.04.02.01 雑穀の缶詰 : 1.0 g/kg以下
・ 06.06 すり潰したオーツ麦(フレーク)を含むシリアル : 0.4 g/kg以下
・ 06.07 即席ビーフン製品 : 1.0 g/kg以下
・ 06.08 冷凍ビーフン製品 : 1.0 g/kg以下
・ 06.09 穀類およびでんぷん類の菓子製品(例えば、ライスプリン、キャッサバプリン) : 1.0 g/kg以下
・ 06.10 穀物製品の餡 : 1.0 g/kg以下
・ 06.11 生地(魚および家禽肉に用いる小麦粉を水で練った生地)、衣用生地、フライ粉 : 1.0 g/kg以下
・ 07.0 ベーカリー食品 : 1.0 g/kg以下
・ 08.02.01 調理肉製品(生肉添加調味料) : 0.02 g/kg以下
・ 08.03 加熱肉製品 : 0.02 g/kg以下
・ 08.04 肉製品用の食べられる動物の腸のケーシング類 : 5.0 g/kg以下
・ 09.02.03 冷凍水産品のすり身およびその製品(冷凍団子類製品等を含む) : 1.0 g/kg以下
・ 09.03 半加工水産品(半製品) : 1.0 g/kg以下
・ 09.04 調理済みの水産品(そのまま食べられるもの) : 1.0 g/kg以下
・ 09.05 水産品の缶詰 : 0.5 g/kg以下
・ 10.03 卵製品(その物理的性状が変化したもの) : 1.0 g/kg以下(10.03.01 乾燥卵製品(例えば、タンパク粉、卵黄粉末、タンパクチップ)、10.03.03 液卵と液状卵を除く)
・ 10.04 その他の卵製品 : 0.15 g/kg以下
・ 11.05 調味シロップ : 0.05 g/kg以下
・ 12.10.01 固形複合調味料 : 2.0 g/kg以下
・ 12.10.02 半固形複合調味料 : 2.0 g/kg以下
・ 12.10.03 液状複合調味料 : 1.0 g/kg以下
・ 14.02.03 果汁および野菜ジュース(ネクター)類飲料 : 2.0 g/kg以下(喫食時換算)
・ 14.03 プロテイン飲料 : 2.0 g/kg以下(喫食時換算)
・ 14.04 炭酸飲料 : 2.0 g/kg以下(喫食時換算)
・ 14.05.01 茶(類)飲料 : 2.0 g/kg以下(喫食時換算)
・ 14.05.02 コーヒー(類)飲料 : 2.0 g/kg以下(喫食時換算)
・ 14.05.03 植物性飲料 : 1.0 g/kg以下(喫食時換算)
・ 14.07 特別用途飲料 : 2.0 g/kg以下(喫食時換算)
・ 14.08 フレーバー飲料 : 2.0 g/kg以下(喫食時換算)
・ 15.03 醸造酒 : 0.6 g/kg以下(15.03.01 ワインを除く)
・ 16.01 ゼリー : 1.0 g/kg以下(ゼリー粉末として使用する場合は、喫食時換算)
・ 16.06 膨化食品 : 0.1 g/kg以下

【使用基準出典元 URL】
http://gb2760.cfsa.net.cn/addtives/faid/71.html

【成分規格】
GB 1886.317-2021
この規格は、Dunaliella Salina (Dunaliella Salina) から抽出および精製して得られる食品添加物 β-カロテン (塩水藻源) に適用される。

【成分規格出典元 URL】
http://down.foodmate.net/standard/sort/3/97869.html


  • 作成日: 2022.12.01
  • 更新日: 2024.12.19