海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 タイ
【添加物名】 食用赤色3号
【品目番号 / 関連法規】 INS:127
【キーワード】
赤、3、エリスロシン、タール色素
【英名】
ERYTHROSINE
CI Food Red 14
FD&C Red No. 3
C.I. (1975) No. 45430
【INS番号】
127
【使用基準】
使用範囲:最大使用基準値
ジャム・ゼリー・マーマレード:200mg/kg(密閉容器内のジャム、ゼリー、マーマレードのみに関する保健省告示(第213号)2543(2000)に準拠する製品に使用。)
砂糖漬けの果物・艶をかけられた果物・結晶化した果物:200mg/kg(カクテルチェリー・砂糖漬けチェリーのみに使用 。)
発酵野菜・海藻製品:30mg/kg
チューインガム:50mg/kg
装飾・トッピング・スイートソース:100mg/kg
ホールまたはカットした加工食肉・家禽肉・猟鳥獣肉:30mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。生ハム規格(CODEX STAN 96-1981)に準拠する製品を除く。 調理済み塩漬け豚肩肉の規格(CODEX STAN97-1981)に準拠する製品を除く。)
細かく刻んだ加工食肉・家禽肉・猟鳥獣肉:30mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。ランチョンミートの規格(CODEX STAN 89-1981)および調理済み塩漬けチョップドミートの規格(CODEX STAN 98-1981)に準拠する製品で15mg/kgで、製品の色落ちをバインダーに置き換えるためのみに使用。コンビーフ規格(CODEX STAN 88-1981)に準拠する製品を除く。 )
【使用基準出典元 URL】
https://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/P418_E.pdf
【成分規格】
※JECFA規格(正式にはタイFDAが告示されたもの):
定義:2-(2,4,5,7-テトラヨード-6-オキシド-3-オキソキサンテン-9-イル)安息香酸一水和物の二ナトリウム塩と補助色素で構成されている。 塩化ナトリウムおよび/または硫酸ナトリウムは、主要な無着色成分である。レゾルシノールと無水フタル酸の縮合生成物であるフルオレセインのヨウ素化によって製造される。
化学式:C20H6I4Na2O5 H2O
定量値:総着色物質87%以上。
溶解性:水に可溶、エタノールにわずかに可溶。
分光分析:波長約527nmで吸収極大。
乾燥減量、ナトリウム塩として塩化物・硫酸塩:13%以下。
無機ヨウ化物:0.1%以下(ヨウ化ナトリウムとして計算)。
水不溶物:0.2%以下。
亜鉛:50mg/kg以下。
鉛:2mg/kg以下。
副成色素(フルオレセインを除く):4%以下。
フルオレセイン:20mg/kg以下。
着色物質以外の有機化合物-トリヨードレソルシノール :0.2%以下。
着色物質以外の有機化合物-2-(2,4-ジヒドロキシ-3,5-ジヨード – ベンゾイル)安息香酸:0.2%以下。
エーテル抽出物質:0.2%以下(pH7以上)。
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/3/ca3736en/ca3736en.pdf
- 作成日: 2022.11.29
- 更新日: 2024.01.23