海外食品添加物規制早見表

ベトナム: 食用赤色3号

【国・地域名】 ベトナム  【添加物名】 食用赤色3号

【品目番号 / 関連法規】

【キーワード】
赤、3、エリスロシン、タール色素

【英名】
Erythrosine

【INS番号】
127

【使用基準】
使用範囲:最大使用基準値
砂糖漬けの果物:200mg/kg(カクテルチェリー・砂糖漬けチェリーのみに使用 。)
食品分類 06.8.6、06.8.7、12.9.1、12.9.2.1、及び 12.9.2.3 の発酵大豆製品を除く発酵野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻製品:30mg/kg
チューインガム:50mg/kg
装飾・トッピング・スイートソース:100mg/kg
ホールまたはカットした加工食肉・家禽肉・猟鳥獣肉:30mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。生ハムに関するコーデックス規格(CODEX STAN 96-1981)の製品を除く。 調理済み塩漬け豚肩肉に関するコーデックス規格(CODEX STAN97-1981)の製品を除く。)
細かく刻んだ加工食肉・家禽肉・猟鳥獣肉:30mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。ランチョンミートに関するコーデックス規格(CODEX STAN 89-1981)および調理済み塩漬けチョップドミートに関するコーデックス規格(CODEX STAN 98-1981)に準拠する製品で15mg/kgで、製品の色落ちをバインダーに置き換えるためのみに使用。コンビーフに関するコーデックス規格(CODEX STAN 88-1981)の製品を除く。 )
乳製品のデザート(プリン・フルーツ・フレーバーヨーグルトなど):必要量
チルドジュース・フルーツアイスクリームなどの食用氷:必要量
ジャム・ゼリー・フルーツジャム:必要量
ソーセージ:必要量(肉および鶏肉の含有量が80%未満の製品に適用可能。)

【使用基準出典元 URL】
http://www.fsi.org.vn/pic/files/24_2019_tt-byt_360857.pdf

【成分規格】
定義:主に二ナトリウム塩9-(o-カルボキシフェニル)-6-ヒドロキシ-2,4,5,7-テトラヨード-3-イソキサントン一水和物と補助色素ならびに無着色成分として 塩化ナトリウムおよび/または硫酸ナトリウムより構成されている。対応するアルミニウムレーキに変換することができる。その場合、アルミニウム着色料の一般規定が適用される。
化学式:C20H6I4Na2O5 H2O
溶解性:水・エタノールに可溶。
着色物質の測定:着色料の特徴的な反応がある。
135℃乾燥減量:13.0%以下(ナトリウム塩として塩化物および硫酸塩を使用して)。
無機ヨウ化物:0.1%以下(ヨウ化ナトリウムベース)。
水不溶物:0.2%以下。
亜鉛:50.0mg/kg以下。
鉛:2.0mg/kg以下。
副成色素(フルオレセインを除く):4.0%以下。
フルオレセイン:20.0mg/kg以下。
着色物質以外の有機化合物-トリヨードレソルシノール :0.2%以下。
着色物質以外の有機化合物-2-(2,4-ジヒドロキシ-3,5-ジヨード ベンゾイル)安息香酸:0.2%以下。
エーテル抽出物質:0.2%以下(pH7以上)。
含量:総着色物質87.0%以上。

【成分規格出典元 URL】
https://www.eurofins.vn/media/311702/qcvn-4-10-ph%E1%BA%A9m-m%C3%A0u.pdf


  • 作成日: 2022.11.29
  • 更新日: 2024.01.23