海外食品添加物規制早見表

タイ: 食用緑色3号

【国・地域名】 タイ  【添加物名】 食用緑色3号

【品目番号 / 関連法規】 INS:143

【キーワード】
緑、ファストグリーンFCF、ファストグリーン、タール色素

【英名】
FAST GREEN FCF
CI Food Green 3
FD&C Green 3
CI (1975) No. 42053

【INS番号】
143

【使用基準】
使用範囲:最大使用基準値
フレーバー付き液体乳飲料:70mg/kg(チョコレートミルクを除く。消費者提供ベース。)
乳製品ベースのデーザート:100mg/kg
動物油脂:必要最小量(油脂に関する保健省告示(第205号)B.E. 2543(2000)に準拠する製品を除く。)
脂肪ベースのデーザート:100mg/kg
食用氷:100mg/kg
缶詰・瓶詰果物:200mg/kg(タラ科の魚の塩漬け魚と乾燥塩漬け魚の規格(CODEX STAN 167-1989)、乾燥フカヒレの規格(CODEX STAN 189-1993)、海洋および淡水魚、甲殻類および軟体動物の甲殻類からのクラッカーの規格(CODEX STAN 222-2001)、茹でた乾燥塩漬けアンチョビの規格(CODEX STAN 236-2003)、魚の燻製、燻製フレーバー付き魚、干物の燻製の規格(CODEX STAN 311-2013)に適合した製品を除く。※Note267は左記であるが、267は誤記の可能性あり)
ジャム・ゼリー・マーマレード:400mg/kg(200mg/kgでの密閉容器内のジャム、ゼリー、マーマレードに関する保健省告示(第213号)2543(2000)に準拠する製品を除く。100mg/kgでのレモンから作られたマーマレードでの使用を除く。)
スプレッドまたは原料用の果物ベースのスプレッド:100mg/kg
砂糖漬け・つや付け・結晶化果物:100mg/kg
果肉、ピューレ、フルーツトッピング、ココナッツミルクを含む果物の調製品:100mg/kg(ココナッツミルクを除く。)
果物ベースのデザート:100mg/kg
果物フィリング:100mg/kg
酢・油・塩水・醤油漬け野菜:300mg/kg
缶詰・瓶詰・レトルトの野菜・海藻:200mg/kg
発酵野菜・海藻製品:100mg/kg
キャンディ・ヌガー・マジパンを含む菓子:100mg/kg(Halawa Teheniaのコーデックス地域規格(CODEX STAN 309R-211)に準拠する製品を除く。)
チューインガム:300mg/kg
飾り・トッピング・スイートソース:100mg/kg
調理済みパスタ・麺・同様製品:290mg/kg(即席麺規格(CODEX STAN 249-2006)に準拠する即席麺のみに使用。)
穀物・デンプンベースのデザート:100mg/kg
ベーカリー製品:100mg/kg
生鮮食肉・家禽肉・猟鳥獣肉:100mg/kg(表面処理のみに使用。製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
ホールまたはカットした加工食肉・家禽肉・猟鳥獣肉:100mg/kg(表面処理のみに使用。製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。生ハム規格(CODEX STAN 96-1981)に準拠する製品を除く。 調理済み塩漬け豚肩肉の規格(CODEX STAN97-1981)に準拠する製品を除く。)
食用ケーシング:100mg/kg(表面処理のみに使用。製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。)
調理済み魚・魚製品:100mg/kg
燻製・乾燥・発酵・塩漬けの魚・魚製品 :100mg/kg(タラ科の魚の塩漬け魚および乾燥塩漬け魚の規格(CODEX STAN 167-1989)に準拠する製品を除く 。乾燥フカヒレ規格(CODEX STAN 189-1993)に準拠する製品を除く。 海洋および淡水魚、甲殻類および軟体動物貝からのクラッカーの規格(CODEX STAN222-2001)に準拠する製品を除く。 茹でた乾燥塩漬けアンチョビの規格(CODEX STAN 236-2003)に準拠する製品を除く。塩漬け大西洋ニシンおよび塩漬けスプラットの規格(CODEX STAN 244-2004)に準拠する製品を除く。魚の燻製、魚の燻製、および魚の燻製の規格(CODEX STAN 311-2013)に準拠する製品を除く。 )
キャビア・その他の魚卵製品:100mg/kg(チョウザメキャビア規格(CODEX STAN 291-2010)に準拠する製品を除く。)
缶詰を含む完全保存魚類・水産製品:100mg/kg(規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。サケ缶詰の規格(CODEX STAN 3-1981)に準拠する製品を除く。缶詰のエビまたはエビの規格(CODEX STAN 37-1991)に準拠する製品を除く。 缶詰マグロと缶詰カツオの規格(CODEX STAN 70-1981)に準拠する製品を除く 。カニ缶詰規格(CODEX STAN 90-1981)に準拠する製品を除く 。イワシ缶詰およびイワシタイプ製品規格(CODEX STAN 94-1981)に準拠する製品を除く。缶詰ナガスクジラ規格(CODEX STAN 119-1981)に準拠する製品を除く。 )
生卵:必要最小量(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。)
卵ベースのデザート:100mg/kg
調味料:100mg/kg
乳化ソース・ディップ:100mg/kg
食品サプリメント:600mg/kg
水ベースのフレーバー付き飲料:100mg/kg(消費者提供ベース。)
アルコール分が 15%を超える蒸留アルコール飲料:100mg/kg
香り付きアルコール飲料:100mg/kg

【使用基準出典元 URL】
https://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/P418_E.pdf

【成分規格】
※JECFA規格(正式にはタイFDAが告示されたもの):
定義:本質的に二ナトリウム3-[N-エチル-N-[4-[[4-[N-エチル-N-(3-スルホベンジル)アミノ]フェニル](4-ヒドロキシ-2-スルホフェニル)メチレン] -2、 5-シクロヘキサジエン-1-イリデン]アンモニオメチル]ベンゼンスルホネートおよびその異性体、ならびに主要な無着色成分としての塩化ナトリウムおよび/または硫酸ナトリウムからなる。2-ホルミル-5-ヒドロキシベンゼンスルホン酸を3-[(N-エチル-N-フェニルアミノ)メチル]ベンゼンスルホン酸とその2-および4-異性体の混合物と縮合させてロイコ塩基前駆体を形成することによって製造される。ロイコ塩基前駆体をクロムまたはマンガン含有化合物で酸化すると着色料が生成され、これが二ナトリウム塩として精製・単離される。
化学式:C37H34N2Na2O10S3
定量値:総着色物質85%以上。
溶解性:水にとても可溶、エタノールにわずかに可溶。
分光分析:波長約624nmで吸収極大。
乾燥減量、ナトリウム塩としての塩化物・硫酸塩:15%以下(総量として)。
水不溶物:0.2%以下。
副成色素:6%以下。
着色物質以外の有機化合物:0.5%以下(2-、3-、および4-ホルミルベンゼンスルホン酸、ナトリウム塩の合計)。0.3%以下(3-および4- [N-エチル-N-(4-スルホフェニル)アミノ]メチルベンゼンスルホン酸、二ナトリウム塩の合計)。0.5%以下(2-ホルミル-5-ヒドロキシベンゼンスルホン酸、ナトリウム塩)。
ロイコ塩基:5.0%以下。
非スルホン酸芳香族第一級アミン:0.01%以下(アニリンとして計算)。
エーテル抽出物質:0.2%以下。
鉛:2mg/kg以下。
クロム:50mg/kg以下。
マンガン:100mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/3/BU284/bu284.pdf


  • 作成日: 2022.11.30
  • 更新日: 2024.01.23