海外食品添加物規制早見表

ベトナム: 食用緑色3号

【国・地域名】 ベトナム  【添加物名】 食用緑色3号

【品目番号 / 関連法規】

【キーワード】
緑、ファストグリーンFCF、ファストグリーン、タール色素

【英名】
Fast green FCF

【INS番号】
143

【使用基準】
使用範囲:最大使用基準値
フレーバー付き液体乳飲料:100mg/kg(チョコレートミルクを除く。)
乳製品ベースのデーザート(プリン、フルーツヨーグルト、フレーバーヨーグルト等):100mg/kg(乾燥成分・乾燥重量・乾燥ミックス・濃縮物ベース。)
ラード・獣脂・魚油・その他の動物脂肪:必要最小量
食品分類01.7乳製品ベースのデーザートを除く脂肪ベースのデーザート:100mg/kg
シャーベット及びソルベを含む食用氷:100mg/kg
缶詰・瓶詰(低温殺菌済み)果物:200mg/kg(特別な祭り用の缶詰の梨以外の、特定の缶詰果物に関するコーデックス規格319-2015の製品を除く。)
ジャム・ゼリー・マーマレード:400mg/kg
食品分類04.1.2.5 の製品を除く果物ベースのスプレッド(チャツネ等):100mg/kg
砂糖漬け果物:100mg/kg
果肉・ピューレ・フルーツトッピング・ココナッツミルクを含む果物の調製品:100mg/kg(ココナッツミルクを除く。)
フルーツ風味の水ベースのデザートを含む果物ベースのデザート:100mg/kg
ペストリー用の果物フィリング:100mg/kg
酢・油・塩水・醤油漬け野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻:300mg/kg
缶詰・瓶詰・レトルトの野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻:200mg/kg
食品分類 06.8.6、06.8.7、12.9.1、12.9.2.1、及び 12.9.2.3 の発酵大豆製品を除く発酵野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻製品:100mg/kg
ハードキャンディ・ソフトキャンディ・ヌガー・その他を含む食品分類 05.1・05.3 ・ 05.4 以外の菓子類:100mg/kg(CODEX STAN 309R-211)の製品を除く。 )
チューインガム:300mg/kg
飾り(ケーキなど)・トッピング(果物以外)・スイートソース:100mg/kg
調理済みパスタ・麺類・類似製品:290mg/kg(即席麺規格(CODEX STAN 249-2006)に準拠する即席麺のみに使用。)
穀物及びデンプンを主原料とするデザート(ライスプディング、タピオカプディング等):100mg/kg
ベーカリー製品:100mg/kg
生鮮食肉・家禽肉・猟鳥獣肉:100mg/kg(表面処理のみに使用。製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
ホールまたはカットした加工食肉・家禽肉・猟鳥獣肉:100mg/kg(表面処理のみに使用。製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。生ハムに関するコーデックス規格(CODEX STAN 96-1981)の製品を除く。 調理済み塩漬け豚肩肉に関するコーデックス規格(CODEX STAN97-1981)の製品を除く。)
食用ケーシング(ソーセージのケーシング等):100mg/kg(表面処理のみに使用。製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。)
加熱調理した魚類・魚製品:100mg/kg
軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含む燻製・乾燥・発酵・塩漬けの魚・魚製品 :100mg/kg(タラ科の魚の塩漬け魚および乾燥塩漬け魚に関するコーデックス規格(CODEX STAN 167-1989)に準拠する製品を除く 。乾燥フカヒレに関するコーデックス規格(CODEX STAN 189-1993)に準拠する製品を除く。 海洋および淡水魚、甲殻類および軟体動物貝からのクラッカーに関するコーデックス規格(CODEX STAN222-2001)に準拠する製品を除く。 茹でた乾燥塩漬けアンチョビに関するコーデックス規格(CODEX STAN 236-2003)に準拠する製品を除く。塩漬け大西洋ニシンおよび塩漬けスプラットに関するコーデックス規格(CODEX STAN 244-2004)に準拠する製品を除く。魚の燻製、燻製風味の魚、燻製干物に関するコーデックス規格311-2013の製品を除く。)
サケ代用品・キャビア・その他の魚卵製品:100mg/kg(チョウザメキャビアに関するコーデックス規格(CODEX STAN 291-2010)に準拠する製品を除く。)
缶詰又は発酵したものを含めて、完全保存された軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含む魚類・水産製品:100mg/kg(規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。サケ缶詰に関するコーデックス規格3-1981の製品を除く。エビ缶詰に関するコーデックス規格37-1991の製品を除く。マグロ・カツオ缶詰に関するコーデックス規格70-1981の製品を除く。カニ肉缶詰に関するコーデックス規格90-1981の製品を除く。イワシ・イワシタイプ缶詰に関するコーデックス規格94-1981の製品を除く。ナガスクジラ缶詰に関するコーデックス規格119-1981の製品を除く。)
生卵:必要最小量(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。)
卵ベースのデザート(カスタード等):100mg/kg
調味料:100mg/kg
乳化ソース・ディップ(マヨネーズ・サラダドレッシング・オニオンディップ等):100mg/kg
食品サプリメント:600mg/kg
「スポーツ」、「エネルギー」、又は「電解質」飲料、及び粒子を含む飲料などの水を主原料とするフレーバー付き飲料:100mg/kg
アルコール分が 15%を超える蒸留アルコール飲料:100mg/kg
香り付きアルコール飲料(ビール、ワイン、冷たいアルコール飲料など) :100mg/kg

【使用基準出典元 URL】
http://www.fsi.org.vn/pic/files/24_2019_tt-byt_360857.pdf

【成分規格】
定義:主に3-[N-エチル-N-[4-[[4-[N-エチル-N-(3-スルホンベンジル)アミノ]フェニル](4-ヒドロキシ-2-スルホンフェニル)メチレン] -2,5-シクロヘキサジエン-1-イリデン]アモニオメチル]ベンゼンスルホンおよびその異性体と少量の着色成分、ならびに主要な無着色成分としての塩化ナトリウムおよび/または硫酸ナトリウムからなる。対応するアルミニウムレーキに変換することができる。その場合、アルミニウム着色料の一般規定が適用される。
化学式:C37H34N2Na2O10S3
溶解性:水に可溶、エタノールにやや溶けにくい。
着色物質の測定:着色料の特徴的な反応がある。
135℃乾燥減量:15.0%以下(ナトリウム塩として塩化物および硫酸塩を使用して)。
水不溶物:0.2%以下。
鉛:2.0mg/kg以下。
クロム:50.0mg/kg以下。
副成色素:6.0%以下。
着色物質以外の有機化合物:0.5%以下(2-、3-、および4-ホルミルベンゼンスルホン酸とナトリウム塩の合計)。0.3%以下(3-および4- [N-エチル-N-(4-スルホフェニル)アミノ]メチルベンゼンスルホン酸と二ナトリウム塩の合計)。0.5%以下(2-ホルミル-5-ヒドロキシベンゼンスルホン酸とナトリウム塩)。
非スルホン酸芳香族第一級アミン:0.01%以下(アニリンとして計算)。
ロイコ塩基:5.0%以下。
エーテル抽出物質:0.4%以下。
含量:総着色物質の85.0%以上。

【成分規格出典元 URL】
https://www.eurofins.vn/media/311702/qcvn-4-10-ph%E1%BA%A9m-m%C3%A0u.pdf


  • 作成日: 2022.11.30
  • 更新日: 2024.01.23