海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 タイ
【添加物名】 氷酢酸
【英名】
ACETIC ACID, GLACIAL
【別名】
Acetic acid
Ethanoic acid
【INS番号】
260
【品目番号/関連法規】
INS 260
【機能】
pH調整剤、保存料
【使用基準】
風味付き液体乳飲料:必要最小量で使用可能。
練乳(プレーン)・類似品:必要最小量で使用可能。
クロテッドクリーム(プレーン):必要最小量で使用可能。
クリーム類似品:必要最小量で使用可能。
粉乳・粉末クリーム(プレーン)・粉末類似品:必要最小量で使用可能。
未熟成チーズ:必要最小量で使用可能。
熟成チーズ:必要最小量で使用可能。
プロセスチーズ :必要最小量で使用可能。
チーズ類似品:必要最小量で使用可能。
乳清タンパクチーズ:必要最小量で使用可能。
乳製品ベースのデザート:必要最小量で使用可能。
液体ホエイ・ホエイ製品:必要最小量で使用可能。
脂肪スプレッド・乳製品脂肪スプレッド・スプレッドまたは原料用の混合スプレッド:必要最小量で使用可能。
主に水中油型の脂肪エマルション:必要最小量で使用可能。
脂肪ベースのデザート:必要最小量で使用可能。
食用氷:必要最小量で使用可能。
加工果物:必要最小量で使用可能。
未処理の生鮮野菜・海藻・ナッツ・種子:必要最小量で使用可能(食用菌類・菌類製品のみに使用、菌類漬物での20,000 mg/kg での使用を除く)。
冷凍野菜・海藻・ナッツ・種子:必要最小量で使用可能(食用菌類・菌類製品のみに使用、菌類漬物での20,000 mg/kg での使用を除く)。
乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子:必要最小量で使用可能。
酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻:必要最小量で使用可能。
缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻:必要最小量で使用可能。
野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド:必要最小量で使用可能。
野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品:必要最小量で使用可能。
発酵野菜・海藻製品:必要最小量で使用可能。
調理した・揚げた野菜・海藻:必要最小量で使用可能。
菓子:必要最小量で使用可能(チョコレート・チョコレート製品のコーデックス規格(CODEX STAN 87-1981) および公衆衛生省告示 (No. 83) B.E. 2527 (1984) Re: チョコレートに適合する製品を除く)。
朝食用シリアル:必要最小量で使用可能。
調理済みのパスタ・麺・類似の製品:必要最小量で使用可能。
穀物・デンプンベースのデザート:必要最小量で使用可能。
バッター:必要最小量で使用可能。
調理済み・加工米製品:必要最小量で使用可能。
大豆製品:必要最小量で使用可能。
ベーカリー製品:必要最小量で使用可能。
食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品(ホール・カット):必要最小量で使用可能。
ひき肉処理された食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品:必要最小量で使用可能。
食用ケーシング:必要最小量で使用可能。
冷凍の衣付き魚・魚の切り身・魚製品:必要最小量で使用可能(パン粉付け・バッターコーティングのみに使用、パン粉付け・バッター付け急速冷凍フィッシュスティック(フィッシュフィンガー)・フィッシュポーション・魚の切り身のコーデックス規格(CODEX STAN 166-1989)に適合する製品を除く)。
冷凍の挽いた・クリーム魚製品:必要最小量で使用可能(果物・野菜・肉・魚のつや出し・コーティング・装飾のみに使用)。
調理済みの・揚げた魚・魚製品:必要最小量で使用可能。
燻製・乾燥・発酵・漬けた・塩漬けした魚・魚製品:必要最小量で使用可能(魚の燻製、燻製風味の魚、燻製干し魚のコーデックス規格(CODEX STAN 311-2013)に適合する燻製干し魚での使用を除く、タラ科魚類の塩漬け魚・干し塩漬け魚のコーデックス規格(CODEX STAN 167-1989)に適合する製品を除く、乾燥フカヒレのコーデックス規格(CODEX STAN 189-1993)に適合する製品を除く、海水魚・淡水魚・甲殻類・軟体動物のクラッカーのコーデックス規格(CODEX STAN 222-2001)に適合する製品を除く、煮干し塩漬けイワシのコーデックス規格(CODEX STAN 236-2003)に適合する製品を除く、大西洋ニシンの塩漬け・スプラットの塩漬けのコーデックス規格(CODEX STAN 244-2004)に適合する製品を除く)。
半保存魚・魚製品:必要最小量で使用可能。
缶詰を含む完全保存の魚・魚製品:必要最小量で使用可能。
液体卵製品:必要最小量で使用可能。
冷凍卵製品:必要最小量で使用可能。
乾燥・加熱凝固卵製品:必要最小量で使用可能。
保存卵:必要最小量で使用可能。
卵ベースのデザート:必要最小量で使用可能。
そのまま食べられる卵製品:必要最小量で使用可能。
消費者に直接販売される卓上甘味料:必要最小量で使用可能。
食塩代替物:必要最小量で使用可能。
ハーブ・スパイス:必要最小量で使用可能(ハーブを除く)。
調味料:必要最小量で使用可能。
酢:必要最小量で使用可能。
マスタード:必要最小量で使用可能。
スープ・ブロス:必要最小量で使用可能。
ソース・類似製品:必要最小量で使用可能。
サラダ・サンドイッチスプレッド:必要最小量で使用可能。
酵母・類似製品:必要最小量で使用可能。
大豆ベースの調味料:必要最小量で使用可能。
大豆由来以外のタンパク製品:必要最小量で使用可能。
乳幼児用補完食:5000 mg/kg以下(乳幼児用加工穀物ベース食品のコーデックス規格(CODEX STAN 74-1981)に適合する製品でのGMP(必要最小量)での使用を除く)。
特殊医療目的のダイエット食品:必要最小量で使用可能。
痩身・減量用食事処方:必要最小量で使用可能。
ダイエット食品:必要最小量で使用可能。
栄養補助食品:必要最小量で使用可能。
水性風味飲料:必要最小量で使用可能。
コーヒー・コーヒー代替品・紅茶・ハーブ浸出液・ココアを除くその他のホット穀物・穀粒飲料:必要最小量で使用可能(すぐに飲める製品・すぐに飲める製品のプレミックスにのみ使用)。
ビール・麦芽飲料:必要最小量で使用可能。
リンゴ酒・洋ナシ酒:必要最小量で使用可能。
ブドウ以外のワイン:必要最小量で使用可能。
ハチミツ酒:必要最小量で使用可能。
アルコール分が 15% を超える蒸留スピリット飲料:必要最小量で使用可能。
香り付きアルコール飲料:必要最小量で使用可能。
そのまま食べられる香味製品:必要最小量で使用可能。
調理済み食品:必要最小量で使用可能。
【使用基準出典元 URL】
https://en.fda.moph.go.th/media.php?id=517782070806847488&name=P418_E.pdf
【成分規格】
JECFA規格(正式には食品委員会の承認をもってタイFDAから告示されたもの)。
本品は、脂肪族炭化水素の C5 ~ C6 留分の空気酸化と蒸留によるさまざまな酸の分離によって製造される。
また、アセトアルデヒド、メタノール、ブタンの酸化によって、またはメタノールと二酸化炭素の反応生成物として製造される。
定量値:99.5%以上。
溶解性:水、エタノール、グリセロール、ジエチルエーテルと混和。
酸試験:酸性(1→3水溶液)。
酢酸塩試験:試験合格。
凝固点:15.6°以上。
不揮発性残留物:0.01%以下(蒸発後、100℃、2hr後)。
易酸化物:試験合格。
鉛:0.5 mg/kg以下。
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-002.pdf
- 作成日: 2024.07.16
- 更新日: