海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 EU(英国含む)
【添加物名】 グルコノデルタラクトン
【英名】
GLUCONO-DELTA-LACTONE
【別名】
Gluconolactone
GD
D-Gluconic acid delta-lactone
Delta-glucono-actone
【INS番号】
575
【品目番号/関連法規】
E 575
【機能】
酸(事業者の判断でリストより選択可能)
【使用基準】
カテゴリー16の製品を除く未熟成チーズ:必要量で使用可能(モッツァレラのみ)。
熟成チーズ:必要量で使用可能。
乳清チーズ:必要量で使用可能。
缶詰・瓶詰果物・野菜:必要量で使用可能。
生パスタ:必要量で使用可能。
調理済みの生パスタ:必要量で使用可能。
液状の卓上甘味料:必要量で使用可能。
粉末状の卓上甘味料:必要量で使用可能。
錠剤の卓上甘味料:必要量で使用可能。
チーズ製品 (カテゴリー 16 に該当する製品を除く) :必要量で使用可能(熟成製品のみ)。
乳幼児用のシリアルベースの加工食品・ベビーフード:5000 mg/kg以下(ビスケット、ラスクのみ。残留物として)。
<グループⅠ添加物としての使用基準>
以下のカテゴリーの食品に必要量で使用可能:
発酵後に加熱処理された風味付けのない発酵乳製品
熱処理製品を含む風味付け発酵乳製品
その他のクリーム
プロセスチーズ
チーズ製品 (カテゴリー 16 に該当する製品を除く)
飲料用ホワイトナーを含む乳製品類似物
スプレッド・液体エマルジョンを含むその他の油脂エマルジョン
植物油パンスプレー
食用氷
酢・油・塩水漬け果物・野菜
コンポートを除く果物・野菜調製品
ナッツバター・ナッツスプレッド
加工ジャガイモ製品
チューインガム
カテゴリー 4.2.4の果物ベースのフィリングを除く装飾・コーティング・フィリング
デンプン
朝食用シリアル
詰め物パスタ(ラビオリなど)のフィリング
麺
バッター
調理済み・加工済み穀物
高級ベーカリー製品
非加熱加工肉
肉用ケーシング・コーティング・装飾
軟体動物・甲殻類を含む加工魚・水産物
加工卵・卵製品
その他の砂糖・シロップ
塩代替物
調味料
酢・希酢酸
マスタード
スープ・ブロス
ソース
サラダ・セイボリーベースのサンドイッチスプレッド
酵母・酵母製品
カテゴリー 1.8の製品を除くタンパク製品
特殊医療目的の栄養食品 (カテゴリー13.1.5 の製品を除く)
1 日の総食物摂取量・個々の食事を置き換える (1 日の総食事量の全部・一部) ことを目的とした体重管理用ダイエット食品
ポテト・穀物・小麦粉・デンプンベースのスナック
加工ナッツ
カテゴリー 1・3・ 4の製品を除くデザート
乳幼児向け食品を除く、カテゴリー1~17に該当しない加工食品
カテゴリー16の製品を除く未熟成チーズ(モッツァレラを除く)
ココア・チョコレート製品(カロリー減・砂糖無添加品のみ)
パン・ロールパン(カテゴリー7.1.1・7.1.2の製品を除く)
加熱加工肉(foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbbenを除く)
魚卵(加工魚卵のみ)
グルテン不耐症用食品(乾燥パスタを含む)
果物ジュース・野菜ジュース(野菜ジュースのみ)
果物ネクター・野菜ネクター・同様製品(野菜ネクターのみ)
リンゴ酒・洋ナシ酒
果物ワイン・メイドワイン
ハチミツ酒
香り付ワイン
香り付ワインベース飲料
香り付ワイン製品カクテル
その他の飲料(茶・ハーブ・果物浸出液・フレーバーティー・フレーバーインスタントコーヒー・フレーバーローストコーヒー・コーヒー代用品(2-in-1 ・ 3-in-1) コーヒーミックス・「ホット飲料」用ミックス)(風味付けのない葉茶を除く、フレーバーインスタントコーヒーを含む)
乾燥パスタ(グルテンフリー・低タンパク食用パスタのみ)
乾燥果物・野菜
ブレスケア小粒菓子を含むその他の菓子
ジャガイモニョッキ(生の冷蔵ジャガイモニョッキを除く)
スピリッツ飲料(ウィスキーを除く)
アルコール飲料・ノンアルコール飲料混合物・アルコール15% 未満のスピリッツを含むその他のアルコール飲料
乳幼児・小児用の栄養補助食品を除く、液体状栄養補助食品(着色料、糖アルコール、甘味料、および E 200-213、E 338-452、E 405、E 416、E 426、E 432-436、E 459、E 468、E 473-475、E 491-495、E 551-553、E 901-904、E 961、E 1201-1204、E 1505 および E 1521の最大使用レベルは、メーカーが提供する使用説明書に従って調製された、すぐに摂取できる栄養補助食品を参照する。希釈または溶解しなければならない栄養補助食品の希釈係数は、使用説明書と一緒に通知する必要がある。)
乳幼児・小児用の栄養補助食品を除く、固体状栄養補助食品(着色料、糖アルコール、甘味料、および E 200-213、E 338-452、E 405、E 416、E 426、E 432-436、E 459、E 468、E 473-475、E 491-495、E 551-553、E 901-904、E 961、E 1201-1204、E 1505 および E 1521の最大使用レベルは、メーカーが提供する使用説明書に従って調製された、すぐに摂取できる栄養補助食品を参照する。希釈または溶解しなければならない栄養補助食品の希釈係数は、使用説明書と一緒に通知する必要がある。)
風味付き飲料
【使用基準出典元 URL】
https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/food-additives/search/details/POL-FAD-IMPORT-3245
https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/food-additives/search/details/POL-FAD-IMPORT-2981
【成分規格】
定量値:99.0 %以上(無水物ベース)。
グルコン酸のフェニルヒドラジン誘導体の形成:陽性。形成化合物は196℃~202℃で分解、溶融。
溶解性:水にとても可溶、エタノールに難溶。
水分含量:0.2%以下(カールフィッシャー法)。
還元物質:0.5%以下(D-グルコースとして)。
鉛:1 mg/kg 以下。
【成分規格出典元 URL】
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0231&from=EN
- 作成日: 2024.07.08
- 更新日: