海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 豪州
【添加物名】 モノ‐及びジグリセリン脂肪酸エステル
アシルグリセロール
【英名】
Mono- and diglycerides of fatty acids
【別名】
-
【INS番号】
471
【品目番号 / 関連法規】
INS 471
【機能】
乳化剤(事業者の判断で乳化剤を選択可能)
【使用基準】
フィトステロール、フィトスタノールまたはそれらのエステルが添加された液体ミルク:2000mg/kg以下。
表面処理果物・野菜:必要最小量で使用可能。
穀類(ホール・破砕穀物):必要最小量で使用可能、ただし、調理米のみ。
乳児用調製乳製品:4 000 mg/L以下。
タンパク質代替に基づく特殊食事用乳児用調整乳製品:5 000 mg/L以下。
乳児用食品:5 000 mg/kg以下
以下の食品に必要最小量で使用可能:
食品添加物製剤、液体乳(バターミルクを含む)、液体乳製品・フレーバー付き液体乳、発酵乳製品・レンネットミルク、練乳・無糖練乳、クリーム・減クリーム・ライトクリーム、クリーム製品(フレーバー付き、ホイップ済み、生クリーム、サワークリーム等)、乾燥乳・粉乳・粉末クリーム、チーズ・チーズ製品、本質的に水を含まない食用油(オリーブ油を除く)、バター製品、マーガリン・類似製品、オイルエマルション(油80%未満)、アイスクリーム・食用氷、果物・野菜(皮むき・カット)、加工果物・加工野菜、チョコレート・ココア製品、砂糖菓子、アイシング・フロスティング、加工シリアル・ミール製品、小麦粉製品(麺・パスタを含む)、パン・ベーカリー製品、食肉・家禽肉・猟鳥獣肉製品(ホール・カット)、ソーセージ・ソーセージ肉を除く食肉・家禽肉・猟鳥獣肉加工挽肉製品、生の未加工肉を含むソーセージ・ソーセージ肉、食用ケーシング、動物タンパク製品、加工魚類・魚製品、半保存魚類・魚製品、缶詰魚製品を含む完全保存魚類、液卵製品、冷凍卵製品、乾燥・加熱凝集卵製品、色付き砂糖、乾燥ハチミツ、卓上甘味料、減ナトリウム塩、食塩代用品、酵母・酵母製品、植物タンパク製品、調製食事代替物・補助食品、調製補助スポーツ食品、特殊医療目的用食品、炭酸・ミネラルソーダ水、果物・野菜ジュース(機械的手段以外で分離されたジュースの場合のみ)、果物・野菜ジュース製品、水ベースのフレーバー付き飲料、調製飲料、コーヒー・コーヒー品・茶・ハーブティー・類似製品、ワインベース飲料・減アルコールワイン、果物ワイン製品・野菜ワイン製品、スピリッツ・リカー、食品分類14.2に該当しないアルコール飲料、食品分類0~14に該当しない食品。
【使用基準出典元 URL】
https://www.legislation.gov.au/Details/F2021C00607
【成分規格】
JECFA規格に準拠:
本品は、食品脂肪に含まれる長鎖の飽和および不飽和脂肪酸のモノおよびジグリセリルエステルの混合物で、α-モノグリセリドを 30% 以上含み、他の異性体モノグリセリド、ジグリセリドおよびトリグリセリド、遊離グリセロール、遊離脂肪酸、石鹸および水分も含む場合がある。 通常、食用油脂のグリセリン分解によって製造されるが、生成物の分子蒸留の有無にかかわらず、グリセリンによる脂肪酸のエステル化によっても製造できる。
溶解性:水に不溶、エタノール・クロロホルム・ベンゼンに可溶。
赤外線吸収:多価アルコールの部分脂肪酸エステルに特徴的な赤外線スペクトル。
脂肪酸試験:試験合格。
グリセリン試験:試験合格。
水分:2.0%以下(カールフィッシャー法)。
酸価: 6以下。
遊離グリセリン: 7%以下。
石けん: 6%以下(オレイン酸ナトリウムとして)。
鉛:2 mg/kg 以下。
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-288.pdf
- 作成日: 2023.11.30
- 更新日: