海外食品添加物規制早見表

EU(英国含む):グリセリン酢酸脂肪酸エステル

【国・地域名】 EU(英国含む)  【添加物名】 グリセリン酢酸脂肪酸エステル

【キーワード】
酢酸脂肪酸エステル、酢酸

【英名】
ACETIC ACID ESTERS OF MONO- AND DIGLYCERIDES OF FATTY ACIDS

【別名】
Acetic acid esters of mono- and diglycerides; Acetoglycerides
Acetylated mono- and diglycerides
Acetic and fatty acid esters of glycerol

【INS番号】
472a

【品目番号 / 関連法規】
E 472a

【機能】
乳化剤(事業者の判断で乳化剤を選択可能)

【使用基準】
調理済み・加工済み穀物(早炊き米飯のみ):必要量。
小麦粉・水・酵母またはパン種・塩のみで作られたパン:必要量。
乳幼児用のシリアルベースの加工食品・ベビーフード:5000 mg/kg以下(ビスケット・ラスク・穀物ベースの食品、ベビーフードのみ)、E 471, E 472b ,E 472cとの併用可能。
<グループⅠ添加物としての使用基準>
以下のカテゴリーの食品に必要量で使用可能:
発酵後に加熱処理された風味付けのない発酵乳製品
熱処理製品を含む風味付け発酵乳製品
その他のクリーム
プロセスチーズ
チーズ製品 (カテゴリー 16 に該当する製品を除く)
飲料用ホワイトナーを含む乳製品類似物
スプレッド・液体エマルジョンを含むその他の油脂エマルジョン
植物油パンスプレー
食用氷
酢・油・塩水漬け果物・野菜
コンポートを除く果物・野菜調製品
ナッツバター・ナッツスプレッド
加工ジャガイモ製品
チューインガム
カテゴリー 4.2.4の果物ベースのフィリングを除く装飾・コーティング・フィリング
デンプン
朝食用シリアル
詰め物パスタ(ラビオリなど)のフィリング

バッター
調理済み・加工済み穀物
高級ベーカリー製品
非加熱加工肉
肉用ケーシング・コーティング・装飾
軟体動物・甲殻類を含む加工魚・水産物
加工卵・卵製品
その他の砂糖・シロップ
塩代替物
調味料
酢・希酢酸
マスタード
スープ・ブロス
ソース
サラダ・セイボリーベースのサンドイッチスプレッド
酵母・酵母製品
カテゴリー 1.8の製品を除くタンパク製品
特殊医療目的の栄養食品 (カテゴリー13.1.5 の製品を除く)
1 日の総食物摂取量・個々の食事を置き換える (1 日の総食事量の全部・一部) ことを目的とした体重管理用ダイエット食品
ポテト・穀物・小麦粉・デンプンベースのスナック
加工ナッツ
カテゴリー 1・3・ 4の製品を除くデザート
乳幼児向け食品を除く、カテゴリー1~17に該当しない加工食品
カテゴリー16の製品を除く未熟成チーズ(モッツァレラを除く)
ココア・チョコレート製品(カロリー減・砂糖無添加品のみ)
パン・ロールパン(カテゴリー7.1.1・7.1.2の製品を除く)
加熱加工肉(foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbbenを除く)
魚卵(加工魚卵のみ)
グルテン不耐症用食品(乾燥パスタを含む)
果物ジュース・野菜ジュース(野菜ジュースのみ)
果物ネクター・野菜ネクター・同様製品(野菜ネクターのみ)
リンゴ酒・洋ナシ酒
果物ワイン・メイドワイン
ハチミツ酒
香り付ワイン
香り付ワインベース飲料
香り付ワイン製品カクテル
その他の飲料(茶・ハーブ・果物浸出液・フレーバーティー・フレーバーインスタントコーヒー・フレーバーローストコーヒー・コーヒー代用品(2-in-1 ・ 3-in-1) コーヒーミックス・「ホット飲料」用ミックス)(風味付けのない葉茶を除く、フレーバーインスタントコーヒーを含む)
乾燥パスタ(グルテンフリー・低タンパク食用パスタのみ)
乾燥果物・野菜
ブレスケア小粒菓子を含むその他の菓子
ジャガイモニョッキ(生の冷蔵ジャガイモニョッキを除く)
スピリッツ飲料(ウィスキーを除く)
アルコール飲料・ノンアルコール飲料混合物・アルコール15% 未満のスピリッツを含むその他のアルコール飲料
乳幼児・小児用の栄養補助食品を除く、液体状栄養補助食品(着色料、糖アルコール、甘味料、および E 200-213、E 338-452、E 405、E 416、E 426、E 432-436、E 459、E 468、E 473-475、E 491-495、E 551-553、E 901-904、E 961、E 1201-1204、E 1505 および E 1521の最大使用レベルは、メーカーが提供する使用説明書に従って調製された、すぐに摂取できる栄養補助食品を参照する。希釈または溶解しなければならない栄養補助食品の希釈係数は、使用説明書と一緒に通知する必要がある。)
乳幼児・小児用の栄養補助食品を除く、固体状栄養補助食品(着色料、糖アルコール、甘味料、および E 200-213、E 338-452、E 405、E 416、E 426、E 432-436、E 459、E 468、E 473-475、E 491-495、E 551-553、E 901-904、E 961、E 1201-1204、E 1505 および E 1521の最大使用レベルは、メーカーが提供する使用説明書に従って調製された、すぐに摂取できる栄養補助食品を参照する。希釈または溶解しなければならない栄養補助食品の希釈係数は、使用説明書と一緒に通知する必要がある。)
風味付き飲料

【使用基準出典元 URL】
https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/food-additives/search/details/POL-FAD-IMPORT-3177
https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/food-additives/search/details/POL-FAD-IMPORT-2981

【成分規格】
食用油脂に含まれるグリセロールと酢酸、脂肪酸とのエステル。 少量の遊離グリセロール、遊離脂肪酸、遊離酢酸、遊離グリセリドが含まれる場合がある。
グリセリン試験:試験合格。
脂肪酸試験:試験合格。
酢酸試験:試験合格。
溶解性:水に不溶、エタノールに可溶。
酢酸・脂肪酸以外の酸:1%以下。
遊離グリセリン:2%以下。
ヒ素:3 mg/kg以下。
鉛:2 mg/kg以下。
水銀:1 mg/kg以下。
カドミウム:1 mg/kg以下。
総酢酸:9%以上、32%以下。
総グリセリン:14%以上、31%以下。
硫酸灰分:0.5%以下(800±25℃)。
純度基準は、脂肪酸のナトリウム塩、カリウム塩、およびカルシウム塩を含まない添加物に適用されるが、これらの物質は最大レベル 6 % (オレイン酸ナトリウムとして表される) まで存在する可能性がある。

【成分規格出典元 URL】
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0231&from=EN

  • 作成日: 2023.11.30
  • 更新日: