海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 EU(英国含む)
【添加物名】 グリセリンクエン酸脂肪酸エステル
クエン酸脂肪酸エステル、クエン酸
【英名】
CITRIC ACID ESTERS OF MONO- AND DIGLYCERIDES OF FATTY ACIDS
【別名】
Citrem
Citric acid esters of mono- and diglycerides;
Citroglycerides
Mono- and diglycerides of fatty acids esterified with citric acid
【INS番号】
472c
【品目番号 / 関連法規】
E 472c
【機能】
乳化剤(事業者の判断で乳化剤を選択可能)
【使用基準】
ココア・チョコレート製品:必要量。
乳児用調製乳:7500 mg/kg以下(粉末品のみ)、9000 mg/kg以下(部分加水分解されたタンパク質・ペプチド・アミノ酸を含む液体品のみ)、物質 E 322、E 471、E 472c 、E 473 の1 つ以上が添加されている場合、それらの物質のそれぞれについてその食品に設定されている最大レベルは、他の物質が一緒に存在する相対的な割合で引き下げられる。
フォローオン調整乳:7500 mg/kg以下(粉末品のみ)、9000 mg/kg以下(部分加水分解されたタンパク質・ペプチド・アミノ酸を含む液体品のみ)、物質 E 322、E 471、E 472c 、E 473 の1 つ以上が添加されている場合、それらの物質のそれぞれについてその食品に設定されている最大レベルは、他の物質が一緒に存在する相対的な割合で引き下げられる。
幼児用のその他の食品:7500 mg/kg以下(粉末品のみ)、9000 mg/kg以下(部分加水分解されたタンパク質・ペプチド・アミノ酸を含む液体品のみ)、物質 E 322、E 471、E 472c 、E 473 の1 つ以上が添加されている場合、それらの物質のそれぞれについてその食品に設定されている最大レベルは、他の物質が一緒に存在する相対的な割合で引き下げられる。
乳幼児用のシリアルベースの加工食品・ベビーフード(ビスケット・ラスク・穀物ベースの食品、ベビーフードのみ):5000 mg/kg以下、E 471, E 472a ,E 472bとの併用可能。
乳幼児・小児用の特殊医療目的の栄養食品・乳幼児用特殊調製乳:7500 mg/kg以下(粉末品のみ、出生以降)、9000 mg/kg以下(液体品のみ、出生以降)。
乳幼児・小児用の特殊医療目的の栄養食品:7500 mg/kg以下(粉末品のみ、出生以降)、9000 mg/kg以下(液体品のみ、出生以降)。
実質的に水分を含まない油脂(無水乳脂肪を除く):必要量(バージンオイル・オリーブ油を除く、調理・フライ用、グレービーの調製用のみ)
<グループⅠ添加物としての使用基準>
以下のカテゴリーの食品に必要量で使用可能:
発酵後に加熱処理された風味付けのない発酵乳製品
熱処理製品を含む風味付け発酵乳製品
その他のクリーム
プロセスチーズ
チーズ製品 (カテゴリー 16 に該当する製品を除く)
飲料用ホワイトナーを含む乳製品類似物
スプレッド・液体エマルジョンを含むその他の油脂エマルジョン
植物油パンスプレー
食用氷
酢・油・塩水漬け果物・野菜
コンポートを除く果物・野菜調製品
ナッツバター・ナッツスプレッド
加工ジャガイモ製品
チューインガム
カテゴリー 4.2.4の果物ベースのフィリングを除く装飾・コーティング・フィリング
デンプン
朝食用シリアル
詰め物パスタ(ラビオリなど)のフィリング
麺
バッター
調理済み・加工済み穀物
高級ベーカリー製品
非加熱加工肉
肉用ケーシング・コーティング・装飾
軟体動物・甲殻類を含む加工魚・水産物
加工卵・卵製品
その他の砂糖・シロップ
塩代替物
調味料
酢・希酢酸
マスタード
スープ・ブロス
ソース
サラダ・セイボリーベースのサンドイッチスプレッド
酵母・酵母製品
カテゴリー 1.8の製品を除くタンパク製品
特殊医療目的の栄養食品 (カテゴリー13.1.5 の製品を除く)
1 日の総食物摂取量・個々の食事を置き換える (1 日の総食事量の全部・一部) ことを目的とした体重管理用ダイエット食品
ポテト・穀物・小麦粉・デンプンベースのスナック
加工ナッツ
カテゴリー 1・3・ 4の製品を除くデザート
乳幼児向け食品を除く、カテゴリー1~17に該当しない加工食品
カテゴリー16の製品を除く未熟成チーズ(モッツァレラを除く)
ココア・チョコレート製品(カロリー減・砂糖無添加品のみ)
パン・ロールパン(カテゴリー7.1.1・7.1.2の製品を除く)
加熱加工肉(foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbbenを除く)
魚卵(加工魚卵のみ)
グルテン不耐症用食品(乾燥パスタを含む)
果物ジュース・野菜ジュース(野菜ジュースのみ)
果物ネクター・野菜ネクター・同様製品(野菜ネクターのみ)
リンゴ酒・洋ナシ酒
果物ワイン・メイドワイン
ハチミツ酒
香り付ワイン
香り付ワインベース飲料
香り付ワイン製品カクテル
その他の飲料(茶・ハーブ・果物浸出液・フレーバーティー・フレーバーインスタントコーヒー・フレーバーローストコーヒー・コーヒー代用品(2-in-1 ・ 3-in-1) コーヒーミックス・「ホット飲料」用ミックス)(風味付けのない葉茶を除く、フレーバーインスタントコーヒーを含む)
乾燥パスタ(グルテンフリー・低タンパク食用パスタのみ)
乾燥果物・野菜
ブレスケア小粒菓子を含むその他の菓子
ジャガイモニョッキ(生の冷蔵ジャガイモニョッキを除く)
スピリッツ飲料(ウィスキーを除く)
アルコール飲料・ノンアルコール飲料混合物・アルコール15% 未満のスピリッツを含むその他のアルコール飲料
乳幼児・小児用の栄養補助食品を除く、液体状栄養補助食品(着色料、糖アルコール、甘味料、および E 200-213、E 338-452、E 405、E 416、E 426、E 432-436、E 459、E 468、E 473-475、E 491-495、E 551-553、E 901-904、E 961、E 1201-1204、E 1505 および E 1521の最大使用レベルは、メーカーが提供する使用説明書に従って調製された、すぐに摂取できる栄養補助食品を参照する。希釈または溶解しなければならない栄養補助食品の希釈係数は、使用説明書と一緒に通知する必要がある。)
乳幼児・小児用の栄養補助食品を除く、固体状栄養補助食品(着色料、糖アルコール、甘味料、および E 200-213、E 338-452、E 405、E 416、E 426、E 432-436、E 459、E 468、E 473-475、E 491-495、E 551-553、E 901-904、E 961、E 1201-1204、E 1505 および E 1521の最大使用レベルは、メーカーが提供する使用説明書に従って調製された、すぐに摂取できる栄養補助食品を参照する。希釈または溶解しなければならない栄養補助食品の希釈係数は、使用説明書と一緒に通知する必要がある。)
風味付き飲料
【使用基準出典元 URL】
https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/food-additives/search/details/POL-FAD-IMPORT-3179
https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/food-additives/search/details/POL-FAD-IMPORT-2981
【成分規格】
グリセロールとクエン酸、食用油脂に含まれる脂肪酸とのエステル。 少量の遊離グリセロール、遊離脂肪酸、遊離クエン酸、遊離グリセリドが含まれている場合がある。本品は、目的に適したナトリウム、カリウム、またはカルシウム塩で部分的または完全に中和される。
グリセリン試験:試験合格。
脂肪酸試験:試験合格。
クエン酸試験:試験合格。
溶解性:冷水に不溶、熱水に分散、油脂に可溶、冷エタノールに不溶。
クエン酸・脂肪酸以外の酸:1%以下。
遊離グリセリン:2%以下。
総グリセリン:8%以上、33%以下。
総クエン酸:13%以上、50%以下。
硫酸灰分:非中和品0.5%以下(800±25℃)、部分・完全中和品10%以下(800±25℃)。
鉛:2 mg/kg以下。
酸価:130以下。
遊離脂肪酸(及び乳酸):3%以下(オレイン酸として)。
純度基準は、脂肪酸のナトリウム塩、カリウム塩、およびカルシウム塩を含まない添加物に適用されるが、これらの物質は最大レベル 6 % (オレイン酸ナトリウムとして表される) まで存在する可能性がある。
【成分規格出典元 URL】
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0231&from=EN
- 作成日: 2023.11.30
- 更新日: