海外食品添加物規制早見表

タイ:グリセリンクエン酸脂肪酸エステル

【国・地域名】 タイ  【添加物名】 グリセリンクエン酸脂肪酸エステル

【キーワード】
クエン酸脂肪酸エステル、クエン酸

【英名】
CITRIC AND FATTY ACID ESTERS OF GLYCEROL

【別名】
Citric acid esters of mono- and di-glycerides;
Citroglycerides
CITREM

【INS番号】
472c

【品目番号 / 関連法規】
INS 472c

【機能】
酸化防止剤、乳化剤、小麦粉処理剤、金属イオン封鎖剤、安定剤

【使用基準】
他の液体乳(プレーン):必要最小量で使用可能、ただし、風味付けのないビタミン・ミネラル強化液体乳のみに使用。
風味付き液体乳飲料:必要最小量で使用可能。
発酵後加熱処理をした発酵乳(プレーン):必要最小量で使用可能、ただし、安定剤・増粘剤としてのみに使用。
レンネット処理をした乳(プレーン):必要最小量で使用可能。
練乳(プレーン)・類似品:必要最小量で使用可能。
低温殺菌クリーム(プレーン):必要最小量で使用可能、ただし、クリーム・調製クリーム(再構成クリーム・再結合クリーム・包装済み液体クリーム)のコーデックス規格(CODEX STAN 288-1976)に適合する製品を除く。
殺菌クリーム・UHTクリーム、ホイッピングクリーム・ホイップトクリーム・減脂肪クリーム(プレーン):必要最小量で使用可能。
クロテッドクリーム(プレーン):必要最小量で使用可能。
クリーム類似品:必要最小量で使用可能。
粉乳・粉末クリーム(プレーン)・粉末類似品:必要最小量で使用可能。
未熟成チーズ:必要最小量で使用可能。
熟成チーズ:必要最小量で使用可能。
プロセスチーズ :必要最小量で使用可能。
チーズ類似品:必要最小量で使用可能。
乳製品ベースのデザート:必要最小量で使用可能。
液体ホエイ・ホエイ製品:必要最小量で使用可能。
植物油脂:100mg/kg以下、ただし、バージンオイル・コールドプレス油・オリーブ油とオリーブポマス油のコーデックス規格 (CODEX STAN 33-1981)に適合する製品を除く。
動物油脂:100mg/kg以下、ただし、個別規格対象外の食用油脂のコーデックス規格(CODEX STAN 19-1981)・名前付きの動物油脂のコーデックス規格(CODEX STAN 211-1999)に適合する製品に使用。
脂肪スプレッド・乳製品脂肪スプレッド・スプレッドまたは原料用の混合スプレッド:必要最小量で使用可能。
主に水中油型の脂肪エマルション:必要最小量で使用可能。
脂肪ベースのデザート:必要最小量で使用可能。
食用氷:必要最小量で使用可能。
加工果物:必要最小量で使用可能、ただし、公衆衛生部告示(第 213 号)B.E. 2543 (2000)Re: 密閉容器に入ったジャム・ゼリー・マーマレードに適合する製品を除く。
乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子:必要最小量で使用可能。
酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻:必要最小量で使用可能。
缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻:必要最小量で使用可能。
野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド:必要最小量で使用可能。
野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品:必要最小量で使用可能。
発酵野菜・海藻製品:必要最小量で使用可能。
調理した・揚げた野菜・海藻:必要最小量で使用可能。
菓子:必要最小量で使用可能、ただし、チョコレート・チョコレート製品のコーデックス規格(CODEX STAN 87-1981) および公衆衛生省の通知 (No. 83) B.E. 2527 (1984) Re: チョコレートに適合する製品を除く。
朝食用シリアル:必要最小量で使用可能。
生のパスタ・麺・類似製品:必要最小量で使用可能、ただし、麺のみに使用。
調理済みのパスタ・麺・類似の製品:必要最小量で使用可能。
穀物・デンプンベースのデザート:必要最小量で使用可能。
バッター:必要最小量で使用可能。
調理済み・加工米製品:必要最小量で使用可能。
大豆製品:必要最小量で使用可能。
ベーカリー製品:必要最小量で使用可能。
生鮮食肉・家禽肉・猟鳥獣肉(ホール・カット):必要最小量で使用可能、ただし、果物・野菜・肉・魚のつや出し・コーティング・装飾のみに使用、生鮮食肉・家禽肉・猟鳥獣肉のみに使用。
ひき肉処理された生鮮食肉・家禽肉・猟鳥獣肉:必要最小量で使用可能、ただし、ひき肉以外の具材を含む新鮮なひき肉のみに使用。
食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品(ホール・カット):必要最小量で使用可能。
ひき肉処理された食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品:必要最小量で使用可能。
食用ケーシング:必要最小量で使用可能。
生鮮軟体動物・甲殻類・棘皮動物:必要最小量で使用可能、ただし、規格化されていない食品および生きている生の二枚貝のコーデックス規格 (CODEX STAN 292-2008) に適合する生の冷蔵殻付き軟体動物の酸化防止剤として使用、生きているアワビ・直接消費用・加工用の生の生鮮冷蔵・冷凍アワビのコーデックス規格(CODEX STAN 312-2013) に適合する製品を除く、生鮮・急速冷凍ホタテ製品のコーデックス規格(CODEX STAN 315-2014)に適合する製品を除く。
冷凍の魚・魚の切り身・魚製品:必要最小量で使用可能、ただし、規格化されていない食品および生きている生の二枚貝のコーデックス規格 (CODEX STAN 292-2008) に適合する製品に、生の冷凍軟体動物の酸化防止剤として使用、骨抜きなし・内臓除去の急速冷凍魚のコーデックス規格 (CODEX STAN 36-1981) に適合する製品を除く、急速冷凍エビのコーデックス規格(CODEX STAN 92-1981)に適合する製品を除く、急速冷凍ロブスターのコーデックス規格(CODEX STAN 95-1981)に適合する製品を除く、魚の切り身・魚のすり身・切り身と魚のすり身の混合物の急速冷凍ブロックのコーデックス規格 (CODEX STAN 165-1989) に適合する製品を除く、急速冷凍魚切り身のコーデックス規格(CODEX STAN 190-1995)に適合する製品を除く、急速冷凍生イカのコーデックス規格(CODEX STAN 191-1995)に適合する製品を除く、生きているアワビ・直接消費用・加工用の生の生鮮冷蔵・冷凍アワビのコーデックス規格(CODEX STAN 312-2013) に適合する製品を除く、生鮮・急速冷凍ホタテ製品のコーデックス規格(CODEX STAN 315-2014)に適合する製品を除く。
冷凍の衣付き魚・魚の切り身・魚製品:必要最小量で使用可能、ただし、果物・野菜・肉・魚のつや出し・コーティング・装飾のみに使用、パン粉付け・バッター付け急速冷凍フィッシュスティック(フィッシュフィンガー)・フィッシュポーション・魚の切り身のコーデックス規格(CODEX STAN 166-1989に適合する製品を除く。
冷凍の挽いた・クリーム魚製品:必要最小量で使用可能、ただし、果物・野菜・肉・魚のつや出し・コーティング・装飾のみに使用。
調理済みの魚・魚製品:必要最小量で使用可能、ただし、すり身製品のみに使用。
揚げた魚・魚製品:必要最小量で使用可能、ただし、パン粉付け・バッターコーティングのみに使用。
燻製・乾燥・発酵・漬けた・塩漬けした魚・魚製品:必要最小量で使用可能、ただし、塩漬けイカのみに使用、タラ科魚類の塩漬け魚・干し塩漬け魚のコーデックス規格(CODEX STAN 167-1989)に適合する製品を除く、
乾燥フカヒレのコーデックス規格(CODEX STAN 189-1993)に適合する製品を除く、海水魚・淡水魚・甲殻類・軟体動物のクラッカーのコーデックス規格(CODEX STAN 222-2001)に適合する製品を除く、煮干し塩漬けイワシのコーデックス規格(CODEX STAN 236-2003)に適合する製品を除く、大西洋ニシンの塩漬け・スプラットの塩漬けのコーデックス規格(CODEX STAN 244-2004)に適合する製品を除く、燻製魚・燻製風味の魚・燻製乾燥魚のコーデックス規格(CODEX STAN 311-2013)に適合する製品を除く。
半保存魚・魚製品:必要最小量で使用可能。
缶詰を含む完全保存の魚・魚製品:必要最小量で使用可能。
乾燥・加熱凝固卵製品:必要最小量で使用可能。
保存卵:必要最小量で使用可能。
卵ベースのデザート:必要最小量で使用可能。
そのまま食べられる卵製品:必要最小量で使用可能。
その他の糖類・シロップ:必要最小量で使用可能、ただし、メープルシロップを除く。
消費者に直接販売される卓上甘味料:必要最小量で使用可能。
食塩代替物:必要最小量で使用可能。
ハーブ・スパイス:必要最小量で使用可能、ただし、ハーブを除く。
調味料:必要最小量で使用可能。
酢:必要最小量で使用可能。
マスタード:必要最小量で使用可能。
スープ・ブロス:必要最小量で使用可能。
ソース・類似製品:必要最小量で使用可能、ただし、フィッシュソースのコーデックス規格(CODEX STAN 302-2011)および公衆衛生省告示(第203号)B.E. 2543 (2000) Re: フィッシュソースに適合する製品を除く。
サラダ・サンドイッチスプレッド:必要最小量で使用可能。
酵母・類似製品:必要最小量で使用可能。
大豆ベースの調味料:必要最小量で使用可能。
大豆由来以外のタンパク製品:必要最小量で使用可能。
乳児用調製乳・フォローオン調製乳・乳児用特殊医療目的の調製乳:9000mg/kg以下、ただし、乳児用粉末調製乳での7,500 mg/kg 以下での使用を除く、消費時。
乳幼児用補完食:5000mg/kg以下、ただし、缶詰離乳食のコーデックス規格(CODEX STAN 73-1981)に適合する製品を除く、幼児・小児用加工穀物ベース食品のコーデックス規格(CODEX STAN 74-1981)に適合する製品に、単独でまたはINS 471・472a・472b・ 472cと組み合わせて使用。
特殊医療目的のダイエット食品:必要最小量で使用可能。
痩身・減量用食事処方:必要最小量で使用可能。
ダイエット食品:必要最小量で使用可能。
栄養補助食品:必要最小量で使用可能。
水性風味飲料:必要最小量で使用可能。
コーヒー・コーヒー代替品・紅茶・ハーブ浸出液・ココアを除くその他のホット穀物・穀粒飲料:必要最小量で使用可能、ただし、すぐに飲める製品・すぐに飲める製品のプレミックスにのみ使用。
ビール・麦芽飲料:必要最小量で使用可能。
リンゴ酒・洋ナシ酒:必要最小量で使用可能。
ブドウ以外のワイン:必要最小量で使用可能。
ハチミツ酒:必要最小量で使用可能。
アルコール分が 15% を超える蒸留スピリット飲料:必要最小量で使用可能。
香り付きアルコール飲料:必要最小量で使用可能。
そのまま食べられる香味製品:必要最小量で使用可能。
調理済み食品:必要最小量で使用可能。

【使用基準出典元 URL】
https://en.fda.moph.go.th/media.php?id=517782070806847488&name=P418_E.pdf

【成分規格】
JECFA規格(正式には食品委員会の承認をもってタイFDAから告示されたもの)。
本品は、クエン酸と食用脂肪酸によるグリセロールのエステル化、または食用脂肪酸のモノグリセリドとジグリセリドの混合物とクエン酸との反応によって得られ、クエン酸と食用脂肪酸とグリセロールの混合エステルで構成されている。少量の遊離脂肪酸、遊離グリセロール、遊離クエン酸、およびモノグリセリドとジグリセリドを含む場合がある。水酸化ナトリウムまたは水酸化カリウムで完全または部分的に中和することができる(ラベルに記載)。
溶解性:冷水に不溶、熱水に分散、脂肪に可溶、冷エタノールに不溶。
脂肪酸試験:試験合格。
クエン酸試験:試験合格。
グリセリン試験:試験合格。
硫酸灰分:非中和品0.5%以下、部分・完全中和品10%以下。
遊離グリセリン:4%以下。
総グリセリン:8~33%。
総クエン酸:13~50%。
総脂肪酸:37~81%。
鉛:2 mg/kg 以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph16/additive-136-m16.pdf

  • 作成日: 2023.11.30
  • 更新日: