海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 EU(英国含む)
【添加物名】 モノ‐及びジグリセリン脂肪酸エステル
【英名】
MONO- AND DIGLYCERIDES OF FATTY ACIDS
【別名】
Glyceryl monostearate Glyceryl monopalmitate Glyceryl monooleate, etc.
Monostearin Monopalmitin Monoolein, etc. GMS (for glyceryl monostearate)
【INS番号】
471
【品目番号 / 関連法規】
E 471
【機能】
乳化剤(事業者の判断で乳化剤を選択可能)
【使用基準】
<モノ‐及びジグリセリン脂肪酸エステル> ・1.6.1.
無香料低温殺菌クリーム(低脂肪クリームを除く): 必要最少量で使用可能
・1.6.2.
脂肪分が20%未満の無香料生クリーム製品およびその代替製品: 必要最少量で使用可能
・4.2.5.1.
Directive2001/113/ECで定義されているエクストラ・ジャムおよびエクストラ・ゼリー: 必要最少量で使用可能
・4.2.5 ジャム、ゼリー、マーマレードおよび類似製品: 必要最少量で使用可能
・4.2.5.3 その他の類似した果物または野菜のスプレッド: 必要最少量で使用可能
・5.1. Directive
2000/36/ECによって定義されるココアおよびチョコレート製品: 必要最少量で使用可能
・6.4.1. 生パスタ: 必要最少量で使用可能 ・6.4.3.
調理済み生パスタ: 必要最少量で使用可能 ・7.1.1.
小麦粉、水、イーストまたは酵母、塩のみで製造されたパン: 必要最少量で使用可能
・7.1.2. フランスの一般的なパン(Friss buzakenyer、FehérおよびFélbarna
kenyerek): 必要最少量で使用可能 ・11.4.3.
錠剤形態の卓上甘味料: 必要最少量で使用可能 ・2.1
本質的に水を含まない油脂(無水乳脂肪を除く): 10000
mg/kg以下(バージンオイルとオリーブオイルを除く) ・6.7.
調理済みまたは加工済みのシリアル: 必要最少量で使用可能(早炊き米のみ)
・13.1.1. Commission Directive
2006/141/ECによって定義される乳児用調整乳: 4000 mg/kg以下/(食品にE
322、E 471、E 472c及びE
473の複数の物質が添加される場合、当該食品における各物質の最大許容値は、当該食品中に存在する他の物質の合計量に対する相対的な割合に応じて引き下げられる。)
・13.1.2. Directive 2006/141/ECによって定義されるフォローアップミルク:
4000 mg/kg以下/(食品にE 322、E 471、E 472c及びE
473の複数の物質が添加される場合、当該食品における各物質の最大許容値は、当該食品中に存在する他の物質の合計量に対する相対的な割合に応じて引き下げられる。)
・13.1.4. その他の幼児用食品: 4000 mg/kg以下/(食品にE 322、E 471、E
472c及びE
473の複数の物質が添加される場合、当該食品における各物質の最大許容値は、当該食品中に存在する他の物質の合計量に対する相対的な割合に応じて引き下げられる。)
・13.1.3. Commission Directive
2006/125/ECによって定義される、乳幼児用のシリアルベースの加工食品およびベビーフード: 5000
mg/kg以下(ビスケット、ラスク、穀物ベースの食品、ベビーフードのみ)/(E
471、E 472a、E 472b および E 472c
は、単独または組み合わせて使用が許可されている。) ・6.4.4.
ニョッキ: 必要最少量で使用可能(生の冷凍ポテトニョッキのみ) ・13.1.5.1.
特別な医療目的の乳児用栄養食品および乳児用特殊調整乳: 5000
mg/kg以下(生後からの特別な食事、特にタンパク質を含まない食事) ・13.1.5.2.
Directive
1999/21/ECによって定義される特別な医療目的の乳児および幼児用の栄養食品: 5000
mg/kg以下(生後からの特別な食事、特にタンパク質を含まない食事) ・4.1.1
加工されていない生の果物および野菜: 必要最少量で使用可能(柑橘類、メロン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、マンゴー、アボカド、ザクロ、パッションフルーツ、キウイ、キャッサバの表面処理のみ)
<Group Iの添加物> ・1.3. 発酵後熱処理した無調味発酵乳製品: ・1.4.
熱処理製品を含む調味発酵乳製品: ・1.6.3.
その他のクリーム: 必要最少量で使用可能 ・1.7.1.
カテゴリー16に該当する製品を除く未熟成チーズ: (モッツァレラを除く)
・1.7.5. プロセス・チーズ: 必要最少量で使用可能 ・1.7.6.
チーズ製品(カテゴリー16に該当する製品を除く): 必要最少量で使用可能
・1.8. 飲料用ホワイトナーを含む乳製品の類似品: 必要最少量で使用可能
・2.2.2. Regulation (EC)
No1234/2007で定義されたスプレッドを含むその他の油脂エマルション、および液体エマルション: 必要最少量で使用可能
・2.3. 植物油のフライパン用スプレー: 必要最少量で使用可能 ・3.
食用氷: 必要最少量で使用可能 ・4.2.1.
乾燥果物および野菜: 必要最少量で使用可能(E410、E412、E415、E417は摂取時に水戻しが必要な乾燥食品の製造には使用できない)
・4.2.2. 酢漬け、油漬け、保蔵の果物および野菜: 必要最少量で使用可能
・4.2.4.1.
果物および野菜の調整品(コンポートを除く): 必要最少量で使用可能
・4.2.5.4. ナッツ・バターおよびナッツ・スプレッド: 必要最少量で使用可能
・4.2.6. ジャガイモの加工品: 必要最少量で使用可能 ・5.1. Directive
2000/36/ECによって定義されるココアおよびチョコレート製品: 必要最少量で使用可能(エネルギー低減、砂糖無添加のみ)
・5.2.
口臭予防のマイクロ・スイーツを含むその他の菓子類: 必要最少量で使用可能(E
400,E 401、E402,E 403、E404,E 406,E 407,E 407a,E 410,E 412,E 413,E 414,E
415,E 417,E 418,E 425,E 440はゼリーミニカップには使用できない)(E 410,E
412,E 415,E 417は摂取時に水戻しが必要な乾燥食品の製造には使用できない)(E
425はゼリー菓子には使用できない) ・5.3.
チューイング・ガム: 必要最少量で使用可能 ・5.4.
カテゴリー4.2.4に該当する果物ベースのフィリングを除く、デコレーション、コーティング、フィリング: 必要最少量で使用可能
・6.2.2. デンプン類: 必要最少量で使用可能 ・6.3.
朝食用シリアル: 必要最少量で使用可能 ・6.4.2.
乾燥パスタ: 必要最少量で使用可能(グルテンフリーおよび/または低タンパク質食品用のパスタのみ)
・6.4.4. ニョッキ: (冷凍の生ニョッキを除く) ・6.4.5.
詰め物パスタの具材(ラビオリと類似品): 必要最少量で使用可能 ・6.5.
麺類: 必要最少量で使用可能 ・6.6. バッター: 必要最少量で使用可能 ・6.7.
調理済みまたは加工済みのシリアル: 必要最少量で使用可能 ・7.1.
パンおよびロール・パン: 必要最少量で使用可能(「7.1.1.
小麦粉、水、イーストまたは酵母、塩のみで製造されたパン」と「7.1.2.
フランスの一般的なパン(Friss buzakenyer、FehérおよびFélbarna
kenyerek)」を除く) ・7.2. 高級ベーカリー製品: 必要最少量で使用可能
・8.3.1. 非加熱加工肉: 必要最少量で使用可能 ・8.3.2.
加熱処理加工肉: 必要最少量で使用可能(foie gras, foie gras entier, blocs
de foie gras / Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbbenを除く) ・8.3.3.
食肉のケーシング、コーティング、デコレーション: 必要最少量で使用可能
・9.2.
軟体動物および甲殻類を含む魚加工品と水産加工品: 必要最少量で使用可能
・9.3. 魚卵: 必要最少量で使用可能(魚卵加工品のみ) ・10.2.
加工卵および卵製品: 必要最少量で使用可能 ・11.2.
その他の砂糖とシロップ: 必要最少量で使用可能 ・12.1.2.
塩代替品: 必要最少量で使用可能 ・12.2.2.
香味料および調味料: 必要最少量で使用可能 ・12.3.
酢、希酢酸(水で4~30体積%に希釈したもの): 必要最少量で使用可能 ・12.4.
マスタード: 必要最少量で使用可能 ・12.5.
スープおよびブロス: 必要最少量で使用可能 ・12.6.
ソース: 必要最少量で使用可能 ・12.7.
サラダおよびサンドイッチ用スプレッド: 必要最少量で使用可能 ・12.8.
イーストおよび酵母製品: 必要最少量で使用可能 ・12.9.
カテゴリー1.8に該当する製品を除くたんぱく質製品: 必要最少量で使用可能
・13.2. Directive
1999/21/ECで定義されている特別な医療目的の栄養食品(食品カテゴリー13.1.5の製品を除く): 必要最少量で使用可能
・13.3.
毎日の食糧総摂取量または個々の食事(毎日の食事の全部または一部)を置き換えることを目的とした体重管理ダイエット用の栄養食品: 必要最少量で使用可能
・13.4. Commission Regulation (EC) No
41/2009によって定義される、グルテンに耐性のない人に適した食品: 必要最少量で使用可能(乾燥パスタ含む)
・14.1.2. Directive
2001/112/ECによって定義されるフルーツ・ジュース、および野菜ジュース: 必要最少量で使用可能(野菜ジュースのみ)
・14.1.3. Directive
2001/112/ECによって定義されるフルーツ・ネクターおよび野菜ネクター、および類似製品: 必要最少量で使用可能(野菜ネクターのみ)(E420、E421、E953、E965、E966、E967、E968を除く)
・14.1.4. 香料入り飲料: (E 420,E 421,E 953, E 965,E 966,E 967を除く)(E
968は本食品カテゴリーで特に規定されている場合を除き使用できない) ・14.1.5.2.
飲料その他: 必要最少量で使用可能(風味付けしていない紅茶を除く、風味付けしたインスタントコーヒーを含む)(E420、E421、E953、E965、E966、E967、E968を除く)
・14.2.3. シードルおよびペリー: 必要最少量で使用可能(E 420,E 421,E 953,
E965,E 966,E 967,E 968を除く) ・14.2.4.
果実酒および醸造酒: 必要最少量で使用可能(E 420,E 421,E 953, E965,E 966,E
967,E 968を除く) ・14.2.5. ハチミツ酒: 必要最少量で使用可能(E 420,E
421,E 953, E965,E 966,E 967,E 968を除く) ・14.2.6. Regulation (EC) No
110/2008によって定義されるスピリッツ飲料: 必要最少量で使用可能(ウィスキーを除く)(E
420,E 421,E 953,E 965,E 966,E 967,E 968はリキュール以外には使用できない)
・14.2.7.1. 芳香ワイン: 必要最少量で使用可能(E 420,E 421,E 953, E965,E
966,E 967,E 968を除く) ・14.2.7.2.
芳香ワインベースの飲料: 必要最少量で使用可能(E 420,E 421,E 953, E965,E
966,E 967,E 968を除く) ・14.2.7.3.
芳香ワイン製品カクテル: 必要最少量で使用可能(E 420,E 421,E 953, E965,E
966,E 967,E 968を除く) ・14.2.8.
アルコール飲料とノンアルコール飲料の混合物を含むその他のアルコール飲料、およびアルコール度数15%未満のスピリッツ飲料: 必要最少量で使用可能(E
420,E 421,E 953, E965,E 966,E 967,E 968を除く) ・15.1.
ジャガイモ、シリアル、小麦粉、デンプンを使ったスナック菓子: 必要最少量で使用可能能
・15.2. ナッツ加工品: 必要最少量で使用可能 ・16.
カテゴリー1、3、4に該当する製品を除いたデザート: 必要最少量で使用可能
・17.1. 乳幼児向けの栄養補助食品を除く、固形で供給される栄養補助食品: (E
410,E 412,E 415,E
417は摂取時に水戻しが必要な乾燥食品サプリメントの製造には使用できない)
・17.2. 乳幼児向けの栄養補助食品を除く、液体の形で供給される栄養補助食品:
・18.
乳幼児用を除く、カテゴリー1~17に該当しない加工食品: 必要最少量で使用可能
【使用基準出典元 URL】
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1333-20250731
【成分規格】
定義: 食用油脂中に存在する脂肪酸のグリセロールモノエステル、ジエステル及びトリエステルの混合物である。微量の遊離脂肪酸及びグリセロールを含むことがある。脂肪酸モノグリセリド及びジグリセリドの製造に使用されるグリセロールは、E
422の規格に適合しなければならない。 含量: モノ-、ジ-エステル含量
70%以上、エルカ酸
0.2%以下(乳幼児向け食品用)、0.5%以下(乳幼児向け食品用を除く)
性状: 淡黄色~淡褐色の油性液体から、白色またはわずかにオフホワイトの硬質ワックス状固体まで様々である。固体はフレーク状、粉末状、または微小ビーズ状である場合がある。
赤外線吸収スペクトル: 合格 グリセリン試験: 合格 脂肪酸試験: 合格
溶解性: 水に不溶、エタノール・トルエンに50℃で可溶 水分: 2%以下
酸価: 6以下 遊離グリセリン: 7%以下
ポリグリセリン: 総グリセリン含有量に基づいて、ジグリセリン4%
以下、ポリグリセリンが 1% 以下 ヒ素: 0.1 mg/kg以下 鉛: 0.1 mg/kg以下
水銀: 0.1 mg/kg以下 カドミウム: 0.1 mg/kg以下
3-MCPD・3-MCPD脂肪酸エステル(3-MCPDとして): 0.75
mg/kg以下(乳幼児向け食品用)、2.5 mg/kg以下(乳幼児向け食品用を除く)
グリシジル脂肪酸エステル: 5 mg/kg以下(グリシドールとして)
総グリセリン: 16~33% 硫酸灰分: 0.5%以下
純度基準は、脂肪酸のナトリウム塩、カリウム塩、およびカルシウム塩を含まない添加物に適用されるが、これらの物質は最大レベル
6 % (オレイン酸ナトリウムとして表される) まで存在する可能性がある。
【成分規格出典元 URL】
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0231-20250427
- 作成日: 2023.12.01
- 更新日: 2025.09.09 使用基準、使用基準出典元URL、成分規格、成分規格出典元URL
