海外食品添加物規制早見表

タイ:トリアセチン
必ずお読みください

【国・地域名】 タイ  【添加物名】 トリアセチン

【キーワード】 グリセロールトリアセタート、トリアシルグリセロール

【英名】
TRIACETIN

【別名】
Glyceryl triacetate

【INS番号】
1518

【品目番号 / 関連法規】
INS 1518

【機能】
担体、乳化剤、湿潤剤

【使用基準】
・01.1.4 風味付き液体乳飲料: 必要最小量で使用可能
・01.3 練乳(プレーン)・類似品: 必要最小量で使用可能
・01.4.3 クロテッドクリーム(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.4.4 クリーム類似品: 必要最小量で使用可能
・01.5 粉乳・粉末クリーム(プレーン)・粉末類似品: 必要最小量で使用可能
・01.6.1 未熟成チーズ: 必要最小量で使用可能
・01.6.2 熟成チーズ: 必要最小量で使用可能 ・01.6.4 プロセスチーズ
: 必要最小量で使用可能 ・01.6.5 チーズ類似品: 必要最小量で使用可能
・01.7 乳製品ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・01.8.1 液体ホエイ・ホエイ製品: 必要最小量で使用可能
・02.2.2 脂肪スプレッド・乳製品脂肪スプレッド・スプレッドまたは原料用の混合スプレッド: 必要最小量で使用可能
・02.3 主に水中油型の脂肪エマルション: 必要最小量で使用可能
・02.4 脂肪ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・03.0 食用氷: 必要最小量で使用可能 ・04.1.2 加工果物
: 必要最小量で使用可能 *XS296
・04.2.2.2 乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.3 酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.4 缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.5 野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.6 野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.8 調理した・揚げた野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・05.0 菓子: 必要最小量で使用可能 *XS86,XS87,XS105,XS141
・06.3 朝食用シリアル: 必要最小量で使用可能
・06.4.3 調理済みのパスタ・麺・類似の製品: 必要最小量で使用可能
・06.5 穀物・デンプンベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・06.6 バッター: 必要最小量で使用可能
・06.7 調理済み・加工米製品: 必要最小量で使用可能
・06.8 大豆製品: 必要最小量で使用可能
・07.0 ベーカリー製品: 必要最小量で使用可能
・08.2 食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品(ホール・カット): 必要最小量で使用可能
・08.3 ひき肉処理された食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品: 必要最小量で使用可能
・08.4 食用ケーシング: 必要最小量で使用可能
・09.3 半保存魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・09.4 缶詰を含む完全保存の魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・10.2.3 乾燥・加熱凝固卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.3 保存卵: 必要最小量で使用可能
・10.4 卵ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・11.6 消費者に直接販売される卓上甘味料: 必要最小量で使用可能
・12.2.1 ハーブ・スパイス: 必要最小量で使用可能 *534
・12.2.2 調味料: 必要最小量で使用可能 ・12.3 酢: 必要最小量で使用可能
・12.4 マスタード : 必要最小量で使用可能 ・12.5 スープ・ブロス
: 必要最小量で使用可能 ・12.6 ソース・類似製品: 必要最小量で使用可能
・12.7 サラダ・サンドイッチスプレッド : 必要最小量で使用可能
・12.8 酵母・類似製品: 必要最小量で使用可能
・12.9 大豆ベースの調味料: 必要最小量で使用可能
・12.10 大豆由来以外のタンパク製品: 必要最小量で使用可能
・13.3 特殊医療目的のダイエット食品: 必要最小量で使用可能
・13.4 痩身・減量用食事処方: 必要最小量で使用可能
・13.5 ダイエット食品: 必要最小量で使用可能
・13.6 栄養補助食品: 必要最小量で使用可能
・14.1.4 水性風味飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.1 ビール・麦芽飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.2 リンゴ酒・洋ナシ酒: 必要最小量で使用可能
・14.2.4 ブドウ以外のワイン: 必要最小量で使用可能
・14.2.5 ハチミツ酒: 必要最小量で使用可能 ・14.2.6 アルコール分が 15%
を超える蒸留スピリット飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.7 香り付きアルコール飲料: 必要最小量で使用可能
・15.0 そのまま食べられる香味製品: 必要最小量で使用可能
・16.0 調理済み食品: 必要最小量で使用可能    Note: 534:
ハーブへの使用は、粉砕または粉末状に加工されたハーブに限定 Note: XS86:
ココアバターのコーデックス規格(CXS 86-1981)に適合する製品を除く Note:
XS87: チョコレート・チョコレート製品のコーデックス規格(CXS 87-1981)
および公衆衛生省告示 (No. 83) B.E. 2527 (1984) Re:
チョコレートに適合する製品を除く Note: XS105:
ココアパウダーおよびココアと砂糖の乾燥混合物に関する規格(CXS
105-1981)に準拠した製品を除く Note: XS141:
ココア(カカオ)マス(ココア・チョコレートリカー)・ココアケーキのコーデックス規格(CXS
141-1983)に適合する製品を除く Note: XS296:
保健省通知のジャム、ゼリー、マーマレードに関する規格およびジャム、ゼリー、マーマレードの基準(CXS
296-2009)に準拠する製品を除く Note: XS302:
フィッシュソースのコーデックス規格(CXS
302-2011)および公衆衛生省告示(第203号)B.E. 2543 (2000) Re:
フィッシュソースに適合する製品を除く

【使用基準出典元 URL】
https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=575225582770593792&name=P444_EN.pdf

【成分規格】
JECFA規格(正式には食品委員会の承認をもってタイFDAから告示されたもの)。
化学式:C9H14O6
定量値:98.5%以上、無水ベース。 溶解性:水に難溶、エタノールに可溶。
グリセリン試験:試験合格。 酢酸試験:試験合格。
水分:1.0%以下(カールフィッシャー法)。 屈折率:1.429 ~1.431、25℃。
比重:d (25, 25) 1.154~1.158。 蒸留範囲:258~270°。 硫酸灰分:
0.02%以下。 酸度:試験合格。 不飽和化合物:試験合格。 鉛:2 mg/kg 以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-473.pdf

  • 作成日: 2023.12.01
  • 更新日: 2025.09.09 使用基準、使用基準出典元URL