海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 ベトナム
【添加物名】 グリシン
アミノ酸、保存、静菌、水ねり、水練. 漬物、珍味、菓子、日持、エビ、カニ、魚介、旨み、うまみ、うま味
【英名】
Glycine
【別名】
Glycoll
Aminoethanoic acid
Aminoacetic acid
【INS番号】
640
【品目番号/関連法規】
STT316、INS640、JECFA 1421
【機能】
風味増強剤、香料
【使用基準】
<風味増強剤>
ミルドオーツを含む朝食用シリアル:必要最小量。
調味料:必要最小量。
スープ・ブロス:必要最小量。
ソース・類似製品:必要最小量。
<香料>
全ての食品:必要最小量で使用可能。
※FAO/WHO 合同食品添加物専門家委員会(JECFA)により、推定摂取量又は 1 日の許容摂取量(ADI)で安全であると評価・決定された香料の使用が認められている。
【使用基準出典元 URL】
http://www.fsi.org.vn/pic/files/24_2019_tt-byt_360857.pdf
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/shokuhin-kikaku/attach/pdf/asia-157.pdf
【成分規格】
ベトナムの風味増強剤の規格QCVN 4-1にはグリシンはない。下記の香料のJECFA規格が適用される可能性はある。
溶解性:水に可溶、エーテルにわずかに可溶。
エタノール可溶性:わずかに可溶。
定量値:98%以上。
融点:245°。
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-flav/details/en/c/1411/
- 作成日: 2023.12.06
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