海外食品添加物規制早見表

ベトナム: ブドウ果皮色素

【国・地域名】 ベトナム  【添加物名】 ブドウ果皮色素

【品目番号 / 関連法規】

【キーワード】
ぶどう、アントシアニン

【英名】
Grape skin extract

【INS番号】
163(ii)

【使用基準】
使用範囲:最大使用基準値
フレーバー付き液体乳飲料:100mg/kg(チョコレートミルクを除く。アントシアニンとして。発酵乳に関するコーデックス規格(CODEX STAN 243-2003)に準拠する製品では100mg/kg。)
クリーム代用製品:150mg/kg(アントシアニンとして。フレーバー付き製品のみに使用。)
粉乳・粉末クリーム代用製品:150mg/kg(アントシアニンとして。フレーバー付き製品のみに使用。脱脂乳と粉末状の植物性脂肪のブレンドに関する規格(CODEX STAN 251-2006)に準拠する製品を除く。)
熟成チーズの皮部:1000mg/kg
果実・野菜・食肉等の入ったものを含むフレーバー付きプロセスチーズ:1000mg/kg
チーズ代用品:1000mg/kg
乳製品ベースのデーザート(プリン、フルーツヨーグルト、フレーバーヨーグルト等):200mg/kg(アントシアニンとして。)
食品分類01.7乳製品ベースのデーザートを除く脂肪ベースのデーザート:200mg/kg(アントシアニンとして。)
シャーベット・ソルベを含む食用氷:100mg/kg(アントシアニンとして。)
酢・油・塩水漬け果物:1500mg/kg
缶詰・瓶詰(低温殺菌済み)果物:1500mg/kg(アントシアニンとして。特定の缶詰フルーツに関するコーデックス規格(CODEX STAN 319-2015)に準拠する製品(缶詰洋ナシの特別なホリデーパックでの使用を除く)を除く。)
ジャム・ゼリー・マーマレード:500mg/kg(アントシアニンとして。)
食品分類04.1.2.5 の製品を除く果物ベースのスプレッド(チャツネ等):500mg/kg(アントシアニンとして。)
砂糖漬け果物:1000mg/kg
果肉・ピューレ・フルーツトッピング・ココナッツミルクを含む果物の調製品:500mg/kg(加工で失われた自然な色を復元するためのみに使用。アントシアニンとして。ココナッツミルクを除く。)
フルーツ風味の水ベースのデザートを含む果物ベースのデザート:500mg/kg(アントシアニンとして。)
発酵果物製品:500mg/kg(アントシアニンとして。)
ペストリー用の果物フィリング:500mg/kg(アントシアニンとして。)
酢・油・塩水・醤油漬け野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻:100mg/kg(加工で失われた自然な色を復元するためのみに使用。アントシアニンとして。)
野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻・種実類のピューレ・スプレッド(ピーナッツバター等):100mg/kg(加工で失われた自然な色を復元するためのみに使用。アントシアニンとして。)
食品分類04.2.2.5 以外の野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻・種実類のパルプ・調製品(野菜のデザート・ソース・砂糖漬け野菜等):100mg/kg(トマトベースのソースを除く。アントシアニンとして。)
食品分類 06.8.6、06.8.7、12.9.1、12.9.2.1、12.9.2.3 の発酵大豆製品を除く発酵野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻製品:100mg/kg(アントシアニンとして。)
フィリングを含むココアベースのスプレッド:200mg/kg(アントシアニンとして。ココアバターに関するコーデックス規格(CODEX STAN 86-1981)の製品を除く。)
ココア・チョコレート製品:200mg/kg(アントシアニンとして。表面装飾のみに使用。)
イミテーションチョコレート・チョコレート代用品:200mg/kg(アントシアニンとして。)
ソフトキャンディ:1700mg/kg(アントシアニンとして。Halawa Teheniaのコーデックス地域規格(CODEX STAN 309R-211)の製品を除く。 )
チューインガム:500mg/kg(アントシアニンとして。)
飾り(ケーキなど)・トッピング(果物以外)・スイートソース:500mg/kg(アントシアニンとして。)
ロールドオートを含む朝食用シリアル:200mg/kg
穀物・デンプンベースのデザート(ライスプディング、タピオカプディング等):200mg/kg(アントシアニンとして。)
甘いクラッカーを除くクラッカー:200mg/kg(アントシアニンとして。)
パンのフィリング・パン屑を含むパンタイプの製品:200mg/kg(アントシアニンとして。)
ひき肉処理された生鮮食肉・家禽肉・猟鳥獣肉:1000mg/kg (製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。loganiza(生・非塩せきソーセージ)のみに使用。)
ホールまたはカットした加工食肉・家禽肉・猟鳥獣肉:5000mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。生ハムに関するコーデックス規格(CODEX STAN 96-1981)の製品を除く。 調理済み塩漬け豚肩肉に関するコーデックス規格(CODEX STAN97-1981)の製品を除く。)
ひき肉加工された食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品:5000mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。コンビーフに関するコーデックス規格(CODEX STAN 88-1981)の製品を除く。ランチョンミートに関するコーデックス規格(CODEX STAN 89-1981)の製品を除く。調理済み塩漬みじん切り肉に関するコーデックス規格(CODEX STAN98-1981)の製品を除く 。 )
食用ケーシング(ソーセージのケーシング等):5000mg/kg
軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含む冷凍された衣付きの魚類・魚の切り身・水産製品:500mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。パン粉付け・バッター付け急速冷凍フィッシュスティック(フィッシュフィンガー)、フィッシュポーション、フィッシュフィレに関するコーデックス規格(CODEX STAN 166-1989)の製品を除く。)
冷凍ミンチ・クリーム状の魚製品:必要最小量(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。)
加熱調理した魚・魚製品:500mg/kg(規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。)
加熱調理した軟体動物・甲殻類・棘皮動物:1000mg/kg
軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含む油で揚げた魚類・魚製品:1000mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。)
軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含む燻製・乾燥・発酵・塩漬けの魚・魚製品 :1000mg/kg(燻製魚ペーストのみに使用。タラ科の魚の塩漬け魚および乾燥塩漬け魚に関するコーデックス規格(CODEX STAN 167-1989)に準拠する製品を除く 。乾燥フカヒレに関するコーデックス規格(CODEX STAN 189-1993)に準拠する製品を除く。 海洋および淡水魚、甲殻類および軟体動物貝からのクラッカーに関するコーデックス規格(CODEX STAN222-2001)に準拠する製品を除く。 茹でた乾燥塩漬けアンチョビに関するコーデックス規格(CODEX STAN 236-2003)に準拠する製品を除く。塩漬け大西洋ニシンおよび塩漬けスプラットに関するコーデックス規格(CODEX STAN 244-2004)に準拠する製品を除く。魚の燻製、燻製風味の魚、燻製干物に関するコーデックス規格311-2013の製品を除く。)
軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含むマリネした・ゼリーで覆った魚類・魚製品:500mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含む浸漬・塩水漬け魚類・魚製品:1500mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
サケ代用品・キャビア・その他の魚卵製品:1500mg/kg(チョウザメキャビアに関するコーデックス規格(CODEX STAN 291-2010)に準拠する製品を除く。)
食品分類09.3.1-09.3.3の製品を除く、軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含む半保存魚類・水産製品(フィッシュペースト等):1500mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
缶詰・発酵したものを含めて、完全保存された軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含む魚類・水産製品:1500mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。サケ缶詰に関するコーデックス規格3-1981の製品を除く。缶詰のエビに関するコーデックス規格37-1991の製品を除く。マグロ・カツオ缶詰に関するコーデックス規格70-1981の製品を除く。カニ肉缶詰に関するコーデックス規格90-1981の製品を除く。イワシ・イワシタイプ缶詰に関するコーデックス規格94-1981の製品を除く。ナガスクジラ缶詰に関するコーデックス規格119-1981の製品を除く。)
生卵:1500mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。)
卵ベースのデザート(カスタード等):200mg/kg(アントシアニンとして。)
マスタード:200mg/kg(アントシアニンとして。)
スープ・ブロス:500mg/kg(アントシアニンとして。ブイヨン・コンソメに関するコーデックス規格(CODEX STAN117-1981)の製品を除く。)
乳化ソース・ディップ(マヨネーズ・サラダドレッシング・オニオンディップ等):300mg/kg(アントシアニンとして。)
非乳化ソース(ケチャップ・チーズソース・クリームソース・ブラウングレービーソース等):300mg/kg(アントシアニンとして。)
ソース・グレービーソース用ミックス:300mg/kg(アントシアニンとして。)
サラダ(マカロニサラダ、ポテトサラダ等)並びに食品分類 04.2.2.5・05.1.3 のココア・ナッツベースのスプレッドを除くサンドイッチスプレッド:1500mg/kg
食品分類 13.1 の製品を除く、特殊医療用の特別食:250mg/kg(アントシアニンとして。)
痩身及び減量を目的とする調整食:250mg/kg(アントシアニンとして。)
食品分類 13.1~13.4 及び 13.6 の製品を除く特別食(食事用の補助食品等):250mg/kg(アントシアニンとして。)
食品サプリメント:500mg/kg(アントシアニンとして。)
「スポーツ」、「エネルギー」、又は「電解質」飲料、及び粒子を含む飲料などの水を主原料とするフレーバー付き飲料:300mg/kg(アントシアニンとして。)
リンゴ酒・洋ナシ酒:300mg/kg(アントシアニンとして。)
ブドウ以外のワイン:300mg/kg(アントシアニンとして。)
アルコール分が 15%を超える蒸留アルコール飲料:300mg/kg(アントシアニンとして。)
香り付きアルコール飲料(ビール、ワイン、冷たいアルコール飲料など) :300mg/kg(アントシアニンとして。)
ジャガイモ、穀物、穀物粉又はデンプン(根・塊茎、豆類・マメ科植物からの)を主原料とするスナック菓子:500mg/kg(アントシアニンとして。)
コーティングされたナッツ及びナッツミックス(乾燥果物等との)を含む加工ナッツ:300mg/kg(アントシアニンとして。)
魚類ベースのスナック:400mg/kg
未熟成チーズ:必要最小量
熟成チーズ:必要最小量
ホエイチーズ:必要最小量
飲料に白色を与える製品を含む、ミルク様製品:必要最小量
乾燥果物:必要最小量
モスタルダ・ディ・フルッタ:必要最小量
イチジク・野菜・塊茎から作られた製品(ジャムを除く):必要最小量(赤い果実の色を保つためのみに使用。)
果物風味の朝食用シリアル:200mg/kg
繊維シリアル:必要最小量
ドウ:必要最小量
加工・調理された穀物製品:必要最小量
カップケーキ:必要最小量
カレー粉、タンドリーなどの調味料:必要最小量
乳様製品・飲料に白色を与える製品を除くタンパク質製品:必要最小量
ミード:必要最小量
デザート:必要最小量(乳製品・食用氷・果物・野菜を除く。)
ワイン用ブドウ:必要最小量

【使用基準出典元 URL】
http://www.fsi.org.vn/pic/files/24_2019_tt-byt_360857.pdf

【成分規格】
定義:果汁が抽出された後のブドウの皮または残留物の水性抽出物から得られた調製物; アントシアニン、酒石酸、タンニン、砂糖、ミネラルなどのブドウジュースの通常の成分が含まれているが、成分の割合はフルーツジュースのそれとは異なる。 抽出プロセス中に二酸化硫黄が添加され、抽出された砂糖のほとんどがアルコールに発酵される。 抽出物を真空下での蒸発により濃縮する。実際、このプロセスではすべてのアルコールが除去される。 少量の二酸化硫黄が残る場合がある。
化学式:ペオニジンC16H13O6X、マルビジンC17H15O7X、デルフィニジンC15H11O7X 、ペツニジンC16H13O7X、X:酸性官能基。
溶解性:水に可溶。
分光分析:pH3、波長約525 nmで吸収極大。
呈色反応:合格。
二酸化イオウ:1色価当たり0.005%以下。
塩基性着色物質:合格。
その他の酸性着色物質:合格。
ヒ素:2.0mg/kg以下。
定量値:色強度 宣言値以上。

【成分規格出典元 URL】
https://www.eurofins.vn/media/311702/qcvn-4-10-ph%E1%BA%A9m-m%C3%A0u.pdf


  • 作成日: 2022.12.01
  • 更新日: 2024.01.23