海外食品添加物規制早見表

タイ: 食用青色2号
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【国・地域名】 タイ  【添加物名】 食用青色2号

【品目番号 / 関連法規】 INS:132

【キーワード】
青、インジゴカルミン、インジゴカーミン、インジゴチン、アシッドブルー、インジゴイド系、タール色素

【英名】
INDIGOTINE
CI Food Blue 1
FD&C Blue No. 2
Indigo Carmine
CI (1975) No. 73015

【INS番号】
132

【使用基準】
<INDIGOTINE>
01.1.4 フレーバー付き液体乳飲料:70mg/kg(チョコレートミルクを除く。消費者提供ベース。)
01.6.1 未熟成チーズ:200mg/kg(表面処理のみに使用。)
01.6.2.2 熟成チーズの皮部:100mg/kg
01.6.4.2 フレーバー付きプロセスチーズ:100mg/kg
01.6.5 チーズ代用品:200mg/kg(表面処理のみに使用。)
01.7 乳製品ベースのデザート:150mg/kg
02.3 主に水中油型の脂肪乳化物:300mg/kg
02.4 脂肪ベースのデザート:150mg/kg
03.0 食用氷:150mg/kg
04.1.2.6 スプレッドまたは原料用の果物ベースのスプレッド:300mg/kg
04.1.2.7 砂糖漬け・つや付け・結晶化果物:200mg/kg
04.1.2.8 果肉、ピューレ、フルーツトッピング、ココナッツミルクを含む果物の調製品:150mg/kg(ココナッツミルクを除く。)
04.1.2.9 果物ベースのデザート:150mg/kg
04.1.2.11 果物フィリング:150mg/kg
04.2.2.3 酢・油・塩水・醤油漬け野菜:150mg/kg
04.2.2.6 野菜・海藻・ナッツ・種子の果肉・調製品:200mg/kg(トマトベースのソースを除く。)
04.2.2.7 発酵野菜・海藻製品:300mg/kg
05.1.4 ココア・チョコレート製品:450mg/kg(表面装飾のみの使用)
05.1.5 イミテーションチョコレート・チョコレート代用品:300mg/kg
05.2 キャンディ・ヌガー・マジパンを含む菓子:300mg/kg(Halawa Teheniaのコーデックス地域規格(CODEX STAN 309R-211)に準拠する製品を除く。)
05.3 チューインガム:300mg/kg
05.4 飾り・トッピング・スイートソース:300mg/kg
06.5 穀物・デンプンベースのデザート:150mg/kg
07.2 高級ベーカリー製品・ミックス:200mg/kg
09.1.1 生鮮魚類:300mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。魚卵のみに使用。)
09.2.1 冷凍魚・魚の切り身・魚製品 :300mg/kg( 規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。急速冷凍ナガスクジラ、非内臓および内臓の規格(CODEX STAN 36-1981)に準拠する製品を除く。急速冷凍エビおよびエビの規格(CODEX STAN 92-1981)に準拠する製品を除く。急速冷凍ロブスター規格(CODEX STAN 95-1981)に準拠する製品を除く。魚の切り身、みじん切りの魚の肉、および切り身とみじん切りの魚の肉の混合物の急速冷凍ブロックの規格(CODEX STAN 165-1989)に準拠する製品を除く。急速冷凍魚の切り身の規格(CODEX STAN 190-1995)に準拠する製品を除く。急速冷凍生イカ規格(CODEX STAN 191-1995)に準拠する製品を除く。生きている二枚貝と生の二枚貝の規格(CODEX STAN 292-2008)に準拠している製品を除く。生アワビおよび直接消費またはさらなる加工のための生の新鮮な冷蔵または冷凍アワビの規格(CODEX STAN 312-2013)に準拠する製品を除く。生鮮ホタテおよび急速冷凍生ホタテの規格(CODEX STAN 315-2014)に準拠する製品を除く。)
09.2.4.1 調理済み魚・魚製品:300mg/kg(規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。)
09.2.4.2 調理済み軟体動物・甲殻類・棘皮動物 :250mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
09.3.3 キャビア・その他の魚卵製品:300mg/kg(チョウザメキャビア規格(CODEX STAN 291-2010)に準拠する製品を除く。)
09.3.4 食品分類09.3.1-09.3.3の製品を除く半保存魚・魚製品:300mg/kg
09.4 缶詰を含む完全保存魚類・水産製品:300mg/kg(サケ缶詰の規格(CODEX STAN 3-1981)に準拠する製品を除く。缶詰のエビまたはエビの規格(CODEX STAN 37-1991)に準拠する製品を除く。 缶詰マグロと缶詰カツオの規格(CODEX STAN 70-1981)に準拠する製品を除く 。カニ缶詰規格(CODEX STAN 90-1981)に準拠する製品を除く 。イワシ缶詰およびイワシタイプ製品規格(CODEX STAN 94-1981)に準拠する製品を除く。缶詰ナガスクジラ規格(CODEX STAN 119-1981)に準拠する製品を除く。 )
10.1 生卵::300mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。)
10.4 卵ベースのデザート:300mg/kg
11.4 その他の糖類・シロップ:300mg/kg
12.2.2 調味料:300mg/kg
12.4 マスタード:300mg/kg
12.5 スープ・ブロス:50mg/kg
12.6 ソース・ソース様製品:300mg/kg(魚醤規格(CODEX STAN 302-2011)および魚醤に関する公衆衛生省の通知(No. 203)B.E. 2543(2000)に準拠する製品を除く。)
13.3 特殊医療用の特別食:50mg/kg
13.4 痩身及び減量を目的とする調整食:50mg/kg
13.5 治療食:300mg/kg
13.6 食品サプリメント:300mg/kg
14.1.4 水ベースのフレーバー付き飲料:100mg/kg(消費者提供ベース。)
14.2.2 リンゴ酒・洋ナシ酒:200mg/kg
14.2.4 ブドウ以外のワイン:200mg/kg
14.2.6 アルコール分が 15%を超える蒸留アルコール飲料:300mg/kg
14.2.7 香り付きアルコール飲料:200mg/kg
15.1 ジャガイモ、穀物、穀物粉、デンプンベースのスナック菓子:200mg/kg
15.2 加工ナッツ、フレーバー付き加工種子ベースのスナック菓子:100mg/kg

【使用基準出典元 URL】
https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=575225582770593792&name=P444_EN.pdf

【成分規格】
※JECFA規格(正式にはタイFDAが告示されたもの):
定義:3,3′-ジオキソ-[デルタ2,2′-ビインドリン]-5,5′-ジスルホン酸二ナトリウムと二ナトリウム3,3′-ジオキソ-[デルタ2,2′-ビインドリン]-5,7′-ジスルホネートの混合物と補助着色物質からなる。塩化ナトリウムおよび/または硫酸ナトリウムは、主要な無着色成分である。 硫酸の存在下でインジゴを加熱することによって製造される。 インディゴ(またはインディゴペースト)は、アンモニア圧下でナトリウムアミドと水酸化ナトリウムおよびカリウムの溶融混合物中でN-フェニルグリシン(アニリンとホルムアルデヒドから調製)を融合させることによって製造される。それは、スルホン化の前に単離され、精製プロセスにかけられる。
‘化学式:C16H8N2Na2O8S2
定量値:総着色物質85%以上。
溶解性:水に可溶、エタノールにやや溶けにくい。
分光分析:波長約610nmで吸収極大。
乾燥減量、ナトリウム塩としての塩化物・硫酸塩:15%以下(総量として)。
水不溶物:0.2%以下。
鉛:2mg/kg以下。
副成色素:3,3′-ジオキソ-2,2′-ビ-インドリリデン-5,7’-ジスルホネート二ナトリウム(異性体副成色素)18%以下。他の副成色素1%以下。
着色物質以外の有機化合物:イサチン-5-スルホン酸、5-スルホアントラニル酸、アントラニル酸の合計0.5%以下。
非スルホン酸芳香族第一級アミン:0.01%以下(アニリンとして計算)。
エーテル抽出物質:0.2%以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/3/ca3738en/ca3738en.pdf


  • 作成日: 2022.12.01
  • 更新日: 2024.01.23