海外食品添加物規制早見表

豪州: 三二酸化鉄

【国・地域名】 豪州  【添加物名】 三二酸化鉄

【品目番号 / 関連法規】 172

【キーワード】
鉄、三酸化二鉄、ベンガラ、弁柄、紅殻、酸化鉄

【英名】
Iron oxides

【INS番号】
172(ii)

【使用基準】
以下の食品分類についてGMP(必要最小量)で使用可能:
着色料、香料、液体乳製品・フレーバー付き液体乳、発酵乳製品・レンネットミルク、練乳・無糖練乳、クリーム製品(フレーバー付き、ホイップ済み、生クリーム、サワークリーム等)、乾燥乳・粉乳・粉末クリーム、チーズ・チーズ製品、本質的に水を含まない食用油(オリーブ油を除く)、バター製品、マーガリン・類似製品、オイルエマルション(油80%未満)、アイスクリーム・食用氷、加工果物・加工野菜、チョコレート・ココア製品(チョコレートの表面のみに使用可能)、砂糖菓子、アイシング・フロスティング、加工シリアル・ミール製品、小麦粉製品(麺・パスタを含む)、パン・ベーカリー製品、食肉・家禽肉・猟鳥獣肉加工製品(ホール・カット)、生ソーセージを除く食肉・家禽肉・猟鳥獣肉加工挽肉製品、食用ケーシング、動物タンパク製品、加工魚類・魚製品、半保存魚類・魚製品、缶詰魚製品を含む完全保存魚類、色付き砂糖、卓上甘味料、減ナトリウム塩、食塩代用品、酢・関連製品、酵母・酵母製品、植物タンパク製品、調製食事代替物・補助食品、調製補助スポーツ食品、特殊医療目的用食品、炭酸・ミネラルソーダ水、果物・野菜ジュース(機械的手段以外で分離されたジュースの場合のみ)、果物・野菜ジュース製品、水ベースのフレーバー付き飲料、調製飲料、ワインベース飲料・減アルコールワイン、果物ワイン製品・野菜ワイン製品、スピリッツ・リカー、食品分類14.2に該当しないアルコール飲料、食品分類0~14に該当しない食品

【使用基準出典元 URL】
https://www.legislation.gov.au/Details/F2021C00607
https://www.legislation.gov.au/Details/F2019C00128

【成分規格】
※JECFA規格に準拠:
定義:酸化鉄は、硫酸第一鉄から、熱浸漬、水の除去、分解、洗浄、ろ過、乾燥、および粉砕によって生成される。 それらは無水または水和の形で生産される。 それらの色相の範囲には、黄色、赤、茶色、および黒が含まれる。 食品品質の酸化鉄は、他の金属による汚染レベルが比較的低いという点で、主に技術グレードとは区別される。 これは、鉄の供給源の選択と管理、または製造プロセス中の化学精製の程度によって達成される。
化学式:Fe2O3
定量値:鉄60%以上。
溶解性:水・有機溶剤に不溶、濃鉱酸に可溶。
乾燥減量:1.0%以下(105℃、4hr)。
水溶物:1.0%以下。
ヒ素:3mg/kg以下。
カドミウム:1mg/kg以下。
鉛:10mg/kg以下。
水銀:1mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph5/additive-238-m5.pdf


  • 作成日: 2022.11.29
  • 更新日: 2024.01.23