海外食品添加物規制早見表

香港: クエン酸イソプロピル
必ずお読みください

【国・地域名】 香港  【添加物名】 クエン酸イソプロピル

【キーワード】

【英名】
Isopropyl citrates

【別名】

【INS番号】
384

【品目番号/関連法規】
Cap. 132BD

【機能】
酸化防止剤

【使用基準】
・2.1.2 植物油脂: 200 ppm以下
・2.1.3 ラード、牛脂、魚油およびその他の動物性脂肪: 200 ppm以下
・2.2.1.1 マーガリン、同様製品: 200 ppm以下
・2.2.2 減脂肪バター、減脂肪マーガリン、それらの混合物を含む、脂肪分が80%未満のエマルション: 100 ppm以下
・8.1 挽いた生の畜肉、家禽肉、狩猟肉: 200 ppm以下
・8.2.2 漬けて(塩漬けを含む)乾燥した非加熱処理の加工した畜肉、家禽肉、狩猟肉製品(ホール、カット): 200 ppm以下
・8.3.2 漬けた(塩漬けを含む)乾燥した非加熱処理の加工した挽いた畜肉、家禽肉、狩猟肉製品: 200 ppm以下
・13.9 炭酸、非炭酸品種、および濃縮物、「スポーツ」、「エネルギー」、「電解質」飲料、粒状飲料、すぐに飲めるコーヒー、紅茶飲料、ハーブベースの飲料 (例:アイスティー、果物風味アイスティー、冷蔵缶入りカプチーノ飲料)を含む水性風味付き飲料: 200 ppm以下
・13.9.1 果物ジュースベースの飲料、ドライジンジャーエール: 200 ppm以下
・13.9.2 2.3kg/10L以上のグルコースシロップを含有するグルコース飲料: 200 ppm以下
・13.9.3 水性風味付き飲料用の濃縮物(液体、固体): 200 ppm以下

【使用基準出典元 URL】
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132BD

【成分規格】
成分規格に関する規制はない(コーデックスまたは中国の成分規格に従うものと考えられる)。

【成分規格出典元 URL】


  • 作成日: 2024.11.01
  • 更新日: