海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 豪州
【添加物名】 L-アラビノース
50%、トウモロコシ、とうもろこし、ビーツ、甜菜
【英名】
L-Arabinose
【別名】
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【品目番号/関連法規】
FEMA 3255
【機能】
香料
【使用基準】
※FEMA GRAS、Regulation (EU) No 872/2012(Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008に読み替え)、21 CFR § 172.515にリストされている香料物質は、許可香料物質として、以下の食品でGMP(必要最小量)で使用可能。
食品添加物製剤、液体乳(バターミルクを含む)、液体乳製品・フレーバー付き液体乳、発酵乳製品・レンネットミルク、練乳・無糖練乳、クリーム・減クリーム・ライトクリーム、クリーム製品(フレーバー付き、ホイップ済み、生クリーム、サワークリーム等)、乾燥乳・粉乳・粉末クリーム、チーズ・チーズ製品、本質的に水を含まない食用油(オリーブ油を除く)、バター製品、マーガリン・類似製品、オイルエマルション(油80%未満)、アイスクリーム・食用氷、果物・野菜(皮むき・カット)、加工果物・加工野菜、チョコレート・ココア製品、砂糖菓子、アイシング・フロスティング、加工シリアル・ミール製品、小麦粉製品(麺・パスタを含む)、パン・ベーカリー製品、食肉・家禽肉・猟鳥獣肉製品(ホール・カット)、ソーセージ・ソーセージ肉を除く食肉・家禽肉・猟鳥獣肉加工挽肉製品、生の未加工肉を含むソーセージ・ソーセージ肉、食用ケーシング、動物タンパク製品、加工魚類・魚製品、半保存魚類・魚製品、缶詰魚製品を含む完全保存魚類、液卵製品、冷凍卵製品、乾燥・加熱凝集卵製品、色付き砂糖、乾燥ハチミツ、卓上甘味料、減ナトリウム塩、食塩代用品、酵母・酵母製品、植物タンパク製品、調製食事代替物・補助食品、調製補助スポーツ食品、特殊医療目的用食品、炭酸・ミネラルソーダ水、果物・野菜ジュース(機械的手段以外で分離されたジュースの場合のみ)、果物・野菜ジュース製品、水ベースのフレーバー付き飲料、調製飲料、コーヒー・コーヒー品・茶・ハーブティー・類似製品、ワインベース飲料・減アルコールワイン、果物ワイン製品・野菜ワイン製品、スピリッツ・リカー、食品分類14.2に該当しないアルコール飲料、食品分類0~14に該当しない食品。
【使用基準出典元 URL】
https://www.legislation.gov.au/Details/F2021C00607
【成分規格】
※規格はFAO JECFA Monographs、United States Pharmacopeial Convention (2020) Food chemicals codex、Regulation (EU) No 231/2012に準拠すると規定されているが、これらには含まれていない。
【成分規格出典元 URL】
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- 作成日: 2023.12.04
- 更新日: