海外食品添加物規制早見表

香港: L-バリン

【国・地域名】 香港  【添加物名】 L-バリン

【キーワード】
スレオニン、アミノ酸

【英名】
DL-Valine

【別名】
2-Amino-3-methylbutanoic acid
2-Amino-3-methylbutyric acid
alpha-Aminoisovaleric acid

【品目番号/関連法規】

【機能】
香料

【使用基準】
香港ではL-バリンは食品添加物ではないため、使用可否について、香港当局(e-mail:enquiries@fehd.gov.hk) に、所定の情報を添えて、問い合わせる必要がある。しかしながら、香料の場合、香港当局は、JECFA等の国際食品安全機関の安全性評価を参照する(https://www.cfs.gov.hk/english/faq/faq_02.html)とあり、DL-バリンのJECFA評価はあるので、香港当局に認められる可能性は高いと思われる。

【使用基準出典元 URL】

【成分規格】
成分規格に関する規制はない(コーデックスまたは中国の成分規格に従うものと考えられる)。

【成分規格出典元 URL】


  • 作成日: 2023.12.06
  • 更新日: