海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 タイ
【添加物名】 乳酸
【英名】
LACTIC ACID, L-, D- and DL-
【別名】
2-Hydroxypropanoic acid
2-Hydroxypropionic acid
【INS番号】
270
【品目番号/関連法規】
INS 270
【機能】
pH調整剤
【使用基準】
風味付き液体乳飲料:必要最小量で使用可能。
練乳(プレーン)・類似品:必要最小量で使用可能。
低温殺菌クリーム(プレーン):必要最小量で使用可能。
殺菌クリーム・UHTクリーム、ホイッピングクリーム・ホイップトクリーム・減脂肪クリーム(プレーン):必要最小量で使用可能。
クロテッドクリーム(プレーン):必要最小量で使用可能。
クリーム類似品:必要最小量で使用可能。
粉乳・粉末クリーム(プレーン)・粉末類似品:必要最小量で使用可能。
未熟成チーズ:必要最小量で使用可能。
熟成チーズ:必要最小量で使用可能。
プロセスチーズ :必要最小量で使用可能。
チーズ類似品:必要最小量で使用可能。
乳清タンパクチーズ:必要最小量で使用可能。
乳製品ベースのデザート:必要最小量で使用可能。
液体ホエイ・ホエイ製品:必要最小量で使用可能。
脂肪スプレッド・乳製品脂肪スプレッド・スプレッドまたは原料用の混合スプレッド:必要最小量で使用可能。
主に水中油型の脂肪エマルション:必要最小量で使用可能。
脂肪ベースのデザート:必要最小量で使用可能。
食用氷:必要最小量で使用可能。
加工果物:必要最小量で使用可能。
未処理の生鮮野菜・海藻・ナッツ・種子:必要最小量で使用可能(食用菌類・菌類製品のみに使用、滅菌菌類での 5,000 mg/kg での使用を除く: クエン酸 (INS 330) および乳酸 (INS 270)、単独または組み合わせ)。
冷凍野菜・海藻・ナッツ・種子:必要最小量で使用可能(食用菌類・菌類製品のみに使用、滅菌菌類での 5,000 mg/kg での使用を除く: クエン酸 (INS 330) および乳酸 (INS 270)、単独または組み合わせ)。
乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子:必要最小量で使用可能。
酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻:必要最小量で使用可能。
缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻:必要最小量で使用可能。
野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド:必要最小量で使用可能。
野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品:必要最小量で使用可能。
発酵野菜・海藻製品:必要最小量で使用可能。
調理した・揚げた野菜・海藻:必要最小量で使用可能。
菓子:必要最小量で使用可能(チョコレート・チョコレート製品のコーデックス規格(CODEX STAN 87-1981) および公衆衛生省告示 (No. 83) B.E. 2527 (1984) Re: チョコレートに適合する製品を除く)。
朝食用シリアル:必要最小量で使用可能。
生のパスタ・麺・類似製品:必要最小量で使用可能。
乾燥したパスタ・麺・類似製品:必要最小量で使用可能(麺・グルテンフリー パスタ・低タンパク食用パスタのみに使用)。
調理済みのパスタ・麺・類似の製品:必要最小量で使用可能。
穀物・デンプンベースのデザート:必要最小量で使用可能。
バッター:必要最小量で使用可能。
調理済み・加工米製品:必要最小量で使用可能。
大豆製品:必要最小量で使用可能。
ベーカリー製品:必要最小量で使用可能。
食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品(ホール・カット):必要最小量で使用可能。
ひき肉処理された食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品:必要最小量で使用可能。
食用ケーシング:必要最小量で使用可能。
燻製・乾燥・発酵・漬けた・塩漬けした魚・魚製品:必要最小量で使用可能(魚の燻製、燻製風味の魚、燻製干し魚のコーデックス規格(CODEX STAN 311-2013)に適合する燻製魚・燻製風味魚製品のみに使用、タラ科魚類の塩漬け魚・干し塩漬け魚のコーデックス規格(CODEX STAN 167-1989)に適合する製品を除く、乾燥フカヒレのコーデックス規格(CODEX STAN 189-1993)に適合する製品を除く、海水魚・淡水魚・甲殻類・軟体動物のクラッカーのコーデックス規格(CODEX STAN 222-2001)に適合する製品を除く、煮干し塩漬けイワシのコーデックス規格(CODEX STAN 236-2003)に適合する製品を除く、大西洋ニシンの塩漬け・スプラットの塩漬けのコーデックス規格(CODEX STAN 244-2004)に適合する製品を除く)。
半保存魚・魚製品:必要最小量で使用可能。
缶詰を含む完全保存の魚・魚製品:必要最小量で使用可能。
液体卵製品:必要最小量で使用可能。
冷凍卵製品:必要最小量で使用可能。
乾燥・加熱凝固卵製品:必要最小量で使用可能。
保存卵:必要最小量で使用可能。
卵ベースのデザート:必要最小量で使用可能。
そのまま食べられる卵製品:必要最小量で使用可能。
消費者に直接販売される卓上甘味料:必要最小量で使用可能。
食塩代替物:必要最小量で使用可能。
ハーブ・スパイス:必要最小量で使用可能(ハーブを除く)。
調味料:必要最小量で使用可能。
酢:必要最小量で使用可能。
マスタード:必要最小量で使用可能。
スープ・ブロス:必要最小量で使用可能。
ソース・類似製品:必要最小量で使用可能(フィッシュソースのコーデックス規格(CODEX STAN 302-2011)および公衆衛生省告示(第203号)B.E. 2543 (2000) Re: フィッシュソースに適合する製品を除く)。
サラダ・サンドイッチスプレッド:必要最小量で使用可能。
酵母・類似製品:必要最小量で使用可能。
大豆ベースの調味料:必要最小量で使用可能。
大豆由来以外のタンパク製品:必要最小量で使用可能。
乳児用調製乳:必要最小量で使用可能(すぐに食べられるベースで、L(+)体のみ)。
フォローアップ調製乳:必要最小量で使用可能(すぐに食べられるベースで、L(+)体のみ)。
乳児用特殊医療用調製乳:必要最小量で使用可能(すぐに食べられるベースで、L(+)体のみ)。
乳幼児用補完食:2000 mg/kg以下(L(+)体のみ、乳幼児用加工穀物ベース食品のコーデックス規格(CODEX STAN 74-1981)に適合する製品でのGMP(必要最小量)での使用を除く)。
特殊医療目的のダイエット食品:必要最小量で使用可能。
痩身・減量用食事処方:必要最小量で使用可能。
ダイエット食品:必要最小量で使用可能。
栄養補助食品:必要最小量で使用可能。
水性風味飲料:必要最小量で使用可能。
ビール・麦芽飲料:必要最小量で使用可能。
リンゴ酒・洋ナシ酒:必要最小量で使用可能。
ブドウ以外のワイン:必要最小量で使用可能。
ハチミツ酒:必要最小量で使用可能。
アルコール分が 15% を超える蒸留スピリット飲料:必要最小量で使用可能。
香り付きアルコール飲料:必要最小量で使用可能。
そのまま食べられる香味製品:必要最小量で使用可能。
調理済み食品:必要最小量で使用可能。
【使用基準出典元 URL】
https://en.fda.moph.go.th/media.php?id=517782070806847488&name=P418_E.pdf
【成分規格】
JECFA規格(正式には食品委員会の承認をもってタイFDAから告示されたもの)。
本品は、糖類の乳酸発酵によって得られるか、合成的に製造される。 乳酸、乳酸塩、ジラクチドなどの縮合生成物が含まれる場合がある。 一般的な商品は 50 ~ 90% の溶液である。 約 100 ~ 125% の滴定可能な乳酸を含む固体製品も存在する。(注:乳酸は吸湿性があり、沸騰または蒸留によって濃縮すると縮合生成物が形成され、水で希釈して加熱すると加水分解して乳酸になる)。
定量値:表示値の95.0%以上、105.0%以下。
溶解性:液体-水、エタノールに可溶。固体-水に難溶、アセトンに可溶。
酸試験:酸性(1→10溶液、リトマス紙)。
乳酸塩試験:試験合格。
硫酸灰分:0.1%以下。
塩化物:0.2%以下。
硫酸塩:0.25%以下。
鉄:10 mg/kg以下。
シアン化物:試験合格(1 mg/kg以下)。
クエン酸、シュウ酸、リン酸、酒石酸:試験合格。
糖:試験合格。
易炭化物:試験合格。
鉛:2 mg/kg以下。
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-247.pdf
- 作成日: 2024.07.11
- 更新日: