海外食品添加物規制早見表

豪州: マリーゴールド色素

【国・地域名】 豪州  【添加物名】 マリーゴールド色素

【品目番号 / 関連法規】 161b

【キーワード】
キク、ルテイン、キサントフィル、カロチノイド

【英名】
Lutein

【INS番号】
161b

【使用基準】
以下の食品分類についてGMP(必要最小量)で使用可能:
着色料、香料、液体乳製品・フレーバー付き液体乳、発酵乳製品・レンネットミルク、練乳・無糖練乳、クリーム製品(フレーバー付き、ホイップ済み、生クリーム、サワークリーム等)、乾燥乳・粉乳・粉末クリーム、チーズ・チーズ製品、本質的に水を含まない食用油(オリーブ油を除く)、バター製品、マーガリン・類似製品、オイルエマルション(油80%未満)、アイスクリーム・食用氷、加工果物・加工野菜、チョコレート・ココア製品(チョコレートの表面のみに使用可能)、砂糖菓子、アイシング・フロスティング、加工シリアル・ミール製品、小麦粉製品(麺・パスタを含む)、パン・ベーカリー製品、食肉・家禽肉・猟鳥獣肉加工製品(ホール・カット)、生ソーセージを除く食肉・家禽肉・猟鳥獣肉加工挽肉製品、食用ケーシング、動物タンパク製品、加工魚類・魚製品、半保存魚類・魚製品、缶詰魚製品を含む完全保存魚類、色付き砂糖、卓上甘味料、減ナトリウム塩、食塩代用品、酢・関連製品、酵母・酵母製品、植物タンパク製品、調製食事代替物・補助食品、調製補助スポーツ食品、特殊医療目的用食品、炭酸・ミネラルソーダ水、果物・野菜ジュース(機械的手段以外で分離されたジュースの場合のみ)、果物・野菜ジュース製品、水ベースのフレーバー付き飲料、調製飲料、ワインベース飲料・減アルコールワイン、果物ワイン製品・野菜ワイン製品、スピリッツ・リカー、食品分類14.2に該当しないアルコール飲料、食品分類0~14に該当しない食品

【使用基準出典元 URL】
https://www.legislation.gov.au/Details/F2021C00607
https://www.legislation.gov.au/Details/F2019C00128

【成分規格】
※JECFA規格に準拠:
定義:マリーゴールドのオレオレジンから得られたキサントフィルの精製抽出物で、オレオレジンは、マリーゴールド(Tagetes erecta L. )の花のヘキサン抽出物から調製され、メタノールまたはプロピレングリコールのいずれかの中で水酸化カリウムで鹸化される。得られた反応混合物を水で希釈し、乾燥させる。結晶性製品には、他のカロテノイドやワックスなどの微量成分とともにルテインが含まれている。
化学式:C40H56O2
定量値:総カロテノイド80%以上、ルテイン70%以上。
溶解性:水に不溶、ヘキサンに可溶。
分光分析:アセトン2mg/L溶液、波長446nmで吸収極大。
カロテノイド試験:アセトン中の試料2〜4 mg /L溶液2mlの色は、約0.5 mlの5%亜硝酸ナトリウムと約0.5mlの0.5M硫酸を連続して添加するとすぐに消える。
水分:1.0%以下。
灰分:1.0%以下。
ゼアキサンチン:9.0%以下。
鉛:3mg/kg以下。
ヘキサン:50mg/kg以下。
メタノール:10mg/kg以下。
プロピレングリコール:1000mg/kg以下。
ロウ:14.0%以下。

水銀:1mg/kg以下。
カドミウム:1mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/3/ca3739en/ca3739en.pdf


  • 作成日: 2022.12.01
  • 更新日: 2024.01.23