海外食品添加物規制早見表

中国: ベニコウジ色素
必ずお読みください

【国・地域名】 中国  【添加物名】 ベニコウジ色素

【品目番号 / 関連法規】 CNS 08.120

【キーワード】
紅麹、モナスカス

【英名】
monascus red

【使用基準】
01.01.03 調製牛乳:必要量
01.02.02 フレーバー付き発酵乳:0.8g/kg
01.04.02 調製練乳(加糖練乳・乳原料以外を使用した調製練乳等):必要量
03.0 冷凍飲料(食用氷を除く):必要量
04.01.02.05 ジャム:必要量
04.02.02.03 野菜漬物:必要量
04.02.02.05 トマトソースを除く野菜ペースト(ソース):必要量
04.04.01.05 新型の豆製品(大豆タンパク・その膨化食品・大豆肉等):必要量
04.04.02.01 腐乳類:必要量
04.05.02.01 調理済みナッツ・種子類(オイル揚げナッツ・種子類のみ):必要量
05.02 キャンディ:必要量
05.04 装飾キャンディ(例えば、型・ケーキ装飾に用いる)・クレスト(非果物材料)・甘いジュース:必要量
06.07 インスタントビーフン製品:必要量
06.10穀物製品の詰め物:必要量
07.02 ペストリー:0.9g/kg
07.03 ビスケット:必要量
07.04 焼き菓子の餡・表面用ペースト:1.0g/kg
08.02.02 ベーコン製品類(例えば、塩漬け干し肉、干し肉、塩漬けにした ア
ヒルをスルメ状に平たく圧して乾かしたもの、中国式ソーセージ、腸詰):必要量
08.03 調理肉製品:必要量
10.03 卵製品(その物性改変。10.03.01乾燥卵製品(例えば、タンパク粉、卵黄粉末、タンパクチップ)、10.03.03エッグクリームと液状卵を除く):必要量
10.04 その他の卵製品:必要量
11.05 調味シロップ:必要量
12.0 調味料(12.01塩および食塩代用品、12.09香辛料類を除く):必要量
14.02.03 果物・野菜のジュース(果肉)飲料:必要量
14.03 タンパク飲料:必要量
14.04 炭酸飲料:必要量
14.06 固体飲料:必要量
14.08 フレーバー付き飲料(果物風味飲料のみ):必要量
15.02 配合酒:必要量
16.01 ゼリー:必要量(ゼリー粉末にも使用可能)
16.06 膨化食品:必要量

【使用基準出典元 URL】
http://gb2760.cfsa.net.cn/addtives/faid/70.html

【成分規格】
GB1886.181-2016
定義:米と大豆を主原料とする液体培地を用いたモナスカスの液体発酵、培養、抽出、濃縮、精製によって得られる、または紅麹米を原料として抽出、濃縮、精製して得られる。
色価E1%1cm(495±10)nm:表示値に適合。
乾燥減量:6.0重量%以下。
鉛(Pb):5.0mg/kg以下。
ヒ素(As):1.0mg/kg以下。
シトリニン(単位色価として):0.04mg/kg以下。
※製品には食用デキストリン等他の食品原料を添加できる。

【成分規格出典元 URL】
http://down.foodmate.net/standard/yulan.php?itemid=49450


  • 作成日: 2022.12.01
  • 更新日: 2023.01.23