海外食品添加物規制早見表

タイ: L-グルタミン酸アンモニウム

【国・地域名】 タイ  【添加物名】 L-グルタミン酸アンモニウム

【キーワード】
アミノ酸、昆布、うま味、旨味、うまみ、旨み、さとうきび、サトウキビ、糖蜜

【英名】
Monoammonium L-glutamate

【別名】
Ammonium glutamate
Monoammonium L-glutamate monohydrate

【INS番号】
624

【品目番号/関連法規】
INS 624

【機能】
風味増強剤

【使用基準】
風味付き液体乳飲料:必要最小量で使用可能。
練乳(プレーン)・類似品:必要最小量で使用可能。
クロテッドクリーム(プレーン):必要最小量で使用可能。
クリーム類似品:必要最小量で使用可能。
粉乳・粉末クリーム(プレーン)・粉末類似品:必要最小量で使用可能。
未熟成チーズ:必要最小量で使用可能。
熟成チーズ:必要最小量で使用可能。
プロセスチーズ:必要最小量で使用可能。
チーズ類似品:必要最小量で使用可能。
乳製品ベースのデザート:必要最小量で使用可能。
液体ホエイ・ホエイ製品:必要最小量で使用可能。
脂肪スプレッド・乳製品脂肪スプレッド・スプレッドまたは原料用の混合スプレッド:必要最小量で使用可能。
主に水中油型の脂肪エマルション:必要最小量で使用可能。
脂肪ベースのデザート:必要最小量で使用可能。
食用氷:必要最小量で使用可能。
加工果物:必要最小量で使用可能、ただし、公衆衛生省告示(第 213 号)B.E. 2543 (2000)Re: 密閉容器に入ったジャム・ゼリー・マーマレードに適合する製品を除く。
乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子:必要最小量で使用可能。
酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻:必要最小量で使用可能。
缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻:必要最小量で使用可能。
野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド:必要最小量で使用可能。
野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品:必要最小量で使用可能。
調理した・揚げた野菜・海藻:必要最小量で使用可能。
菓子:必要最小量で使用可能、ただし、チョコレート・チョコレート製品のコーデックス規格(CODEX STAN 87-1981) および公衆衛生省告示 (No. 83) B.E. 2527 (1984) Re: チョコレートに適合する製品を除く。
朝食用シリアル:必要最小量で使用可能。
調理済みのパスタ・麺・類似の製品:必要最小量で使用可能。
穀物・デンプンベースのデザート:必要最小量で使用可能。
バッター:必要最小量で使用可能。
調理済み・加工米製品:必要最小量で使用可能。
大豆製品:必要最小量で使用可能。
ベーカリー製品:必要最小量で使用可能。
生鮮食肉・家禽肉・猟鳥獣肉:必要最小量で使用可能、ただし、果物・野菜・肉・魚のつや出し・コーティング・装飾のみに使用。
食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品(ホール・カット):必要最小量で使用可能。
ひき肉処理された食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品:必要最小量で使用可能。
食用ケーシング:必要最小量で使用可能。
半保存魚・魚製品:必要最小量で使用可能。
缶詰を含む完全保存の魚・魚製品:必要最小量で使用可能。
乾燥・加熱凝固卵製品:必要最小量で使用可能。
保存卵:必要最小量で使用可能。
卵ベースのデザート:必要最小量で使用可能。
そのまま食べられる卵製品:必要最小量で使用可能。
消費者に直接販売される卓上甘味料:必要最小量で使用可能。
食塩代替物:必要最小量で使用可能。
ハーブ・スパイス:必要最小量で使用可能、ただし、ハーブを除く。
調味料:100000 mg/kg以下。
酢:必要最小量で使用可能。
マスタード:必要最小量で使用可能。
スープ・ブロス:必要最小量で使用可能。
ソース・類似製品:100000 mg/kg以下、ただし、フィッシュソースのコーデックス規格(CODEX STAN 302-2011)および公衆衛生省告示(第203号)B.E. 2543 (2000) Re: フィッシュソースに適合する製品を除く。
サラダ・サンドイッチスプレッド:必要最小量で使用可能。
酵母・類似製品:必要最小量で使用可能。
大豆ベースの調味料:必要最小量で使用可能。
大豆由来以外のタンパク製品:必要最小量で使用可能。
特殊医療目的のダイエット食品:必要最小量で使用可能。
痩身・減量用食事処方:必要最小量で使用可能。
ダイエット食品:必要最小量で使用可能。
栄養補助食品:必要最小量で使用可能。
水性風味飲料:必要最小量で使用可能。
ビール・麦芽飲料:必要最小量で使用可能。
リンゴ酒・洋ナシ酒:必要最小量で使用可能。
ブドウ以外のワイン:必要最小量で使用可能。
ハチミツ酒:必要最小量で使用可能。
アルコール分が 15% を超える蒸留スピリット飲料:必要最小量で使用可能。
香り付きアルコール飲料:必要最小量で使用可能。
そのまま食べられる香味製品:必要最小量で使用可能。
調理済み食品:必要最小量で使用可能。

【使用基準出典元 URL】
https://en.fda.moph.go.th/media.php?id=517782070806847488&name=P418_E.pdf

【成分規格】
JECFA規格(正式には食品委員会の承認をもってタイFDAから告示されたもの)。
定量値:99.0%以上(乾物ベース)。
溶解性:水にとても可溶。
グルタミン酸塩試験:試験合格。
アンモニア試験:試験合格。
乾燥減量:0.5%以下(50°、4 hr)。
pH:6.0~7.0(1→20水溶液)。
比旋光度:α20,D +25.4~+26.4°(2N HCl 10%(w/v)溶液)。
硫酸灰分:0.1%以上。
ピロリドンカルボン酸:試験合格。
鉛:1 mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-289.pdf


  • 作成日: 2023.12.06
  • 更新日: