海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 豪州
【添加物名】 クエン酸一カリウム
酸味、有機酸
【英名】
Potassium dihydrogen citrate
【別名】
Potassium salt of citric acid
Monopotassium citrate
potassium citrate monobasic
【INS番号】
332(i)
【品目番号/関連法規】
INS 332
【機能】
風味増強剤(事業者の判断で風味増強剤を選択可能)
【使用基準】
以下の食品でGMP(必要最小量)で使用可能。
食品添加物製剤、液体乳(バターミルクを含む)、液体乳製品・フレーバー付き液体乳、発酵乳製品・レンネットミルク、練乳・無糖練乳、クリーム・減クリーム・ライトクリーム、クリーム製品(フレーバー付き、ホイップ済み、生クリーム、サワークリーム等)、乾燥乳・粉乳・粉末クリーム、チーズ・チーズ製品、本質的に水を含まない食用油(オリーブ油を除く)、バター製品、マーガリン・類似製品、オイルエマルション(油80%未満)、アイスクリーム・食用氷、果物・野菜(皮むき・カット)、加工果物・加工野菜、チョコレート・ココア製品、砂糖菓子、アイシング・フロスティング、加工シリアル・ミール製品、小麦粉製品(麺・パスタを含む)、パン・ベーカリー製品、食肉・家禽肉・猟鳥獣肉製品(ホール・カット)、ソーセージ・ソーセージ肉を除く食肉・家禽肉・猟鳥獣肉加工挽肉製品、生の未加工肉を含むソーセージ・ソーセージ肉、食用ケーシング、動物タンパク製品、加工魚類・魚製品、半保存魚類・魚製品、缶詰魚製品を含む完全保存魚類、液卵製品、冷凍卵製品、乾燥・加熱凝集卵製品、色付き砂糖、乾燥ハチミツ、卓上甘味料、減ナトリウム塩、食塩代用品、酵母・酵母製品、植物タンパク製品、調製食事代替物・補助食品、調製補助スポーツ食品、特殊医療目的用食品、炭酸・ミネラルソーダ水、果物・野菜ジュース(機械的手段以外で分離されたジュースの場合のみ)、果物・野菜ジュース製品、水ベースのフレーバー付き飲料、調製飲料、コーヒー・コーヒー品・茶・ハーブティー・類似製品、ワインベース飲料・減アルコールワイン、果物ワイン製品・野菜ワイン製品、スピリッツ・リカー、食品分類14.2に該当しないアルコール飲料、食品分類0~14に該当しない食品、未調理の甲殻類、乳幼児用調製乳製品、乳幼児用食品。
【使用基準出典元 URL】
https://www.legislation.gov.au/Details/F2021C00607
https://www.legislation.gov.au/Details/F2019C00128
【成分規格】
※規格はFAO JECFA Monographs、United States Pharmacopeial Convention (2020) Food chemicals codex、Regulation (EU) No 231/2012に準拠すると規定されている。
定量値:99.0%以上、101.0%以下(乾物ベース)。
溶解性:水にとても可溶、エタノールにとても溶けにくい。
pH:3.5~3.9(1→10水溶液)。
クエン酸塩試験:試験合格。
カリウム試験:試験合格。
乾燥減量:0.5%以下(105°、4 hr)。
シュウ酸塩:0.04%以下。
鉛:2 mg/kg以下。
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-335.pdf
- 作成日: 2023.12.05
- 更新日: