海外食品添加物規制早見表
                          【国・地域名】 タイ 
              【添加物名】 フマル酸一ナトリウム
            
          
酸味、pH調整、飲料
【英名】
    Sodium fumarate
【別名】
    Monosodium fumarate
    Monosodium trans-butenedioic acid
    Monosodium trans-1,2-ethylenedicarboxylate
    Monosodium trans-1,2-ethylenedicarboxylic acid
【INS番号】
    365
【品目番号/関連法規】
    INS365
【機能】
    pH調整剤
【使用基準】
    風味付き液体乳飲料:必要最小量で使用可能。
    練乳(プレーン)・類似品:必要最小量で使用可能。
    クロテッドクリーム(プレーン):必要最小量で使用可能。
    クリーム類似品:必要最小量で使用可能。
    粉乳・粉末クリーム(プレーン)・粉末類似品:必要最小量で使用可能。
    未熟成チーズ:必要最小量で使用可能。
    熟成チーズ:必要最小量で使用可能。
    プロセスチーズ:必要最小量で使用可能。
    チーズ類似品:必要最小量で使用可能。
    乳製品ベースのデザート:必要最小量で使用可能。
    液体ホエイ・ホエイ製品:必要最小量で使用可能。
    脂肪スプレッド・乳製品脂肪スプレッド・スプレッドまたは原料用の混合スプレッド:必要最小量で使用可能。
    主に水中油型の脂肪エマルション:必要最小量で使用可能。
    脂肪ベースのデザート:必要最小量で使用可能。
    食用氷:必要最小量で使用可能。
    加工果物:必要最小量で使用可能、ただし、公衆衛生省告示(第 213 号)B.E.  2543 (2000)Re: 密閉容器に入ったジャム・ゼリー・マーマレードに適合する製品での、pH調整剤としての3,000 mg/kgでの使用を除く。
    乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子:必要最小量で使用可能。
    酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻:必要最小量で使用可能。
    缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻:必要最小量で使用可能。
    野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド:必要最小量で使用可能。
    野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品:必要最小量で使用可能。
    発酵野菜・海藻製品:必要最小量で使用可能。。
    調理した・揚げた野菜・海藻:必要最小量で使用可能。
    菓子:必要最小量で使用可能、ただし、チョコレート・チョコレート製品のコーデックス規格(CODEX STAN 87-1981) および公衆衛生省告示 (No. 83) B.E. 2527 (1984) Re: チョコレートに適合する製品を除く。
    朝食用シリアル:必要最小量で使用可能。
    調理済みのパスタ・麺・類似の製品:必要最小量で使用可能。
    穀物・デンプンベースのデザート:必要最小量で使用可能。
    バッター:必要最小量で使用可能。
    調理済み・加工米製品:必要最小量で使用可能。
    大豆製品:必要最小量で使用可能。
    ベーカリー製品:必要最小量で使用可能。
    食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品(ホール・カット):必要最小量で使用可能。
    ひき肉処理された食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品:必要最小量で使用可能。
    食用ケーシング:必要最小量で使用可能。
    冷凍の衣付き魚・魚の切り身・魚製品:必要最小量で使用可能、ただし、パン粉付け・バッターコーティングのみに使用。
    冷凍の挽いた・クリーム魚製品:必要最小量で使用可能、ただし、果物・野菜・肉・魚のつや出し・コーティング・装飾のみに使用。
    調理済みの・揚げた魚・魚製品:必要最小量で使用可能。
    燻製・乾燥・発酵・漬けた・塩漬けした魚・魚製品:必要最小量で使用可能、ただし、タラ科魚類の塩漬け魚・干し塩漬け魚のコーデックス規格(CODEX STAN 167-1989)に適合する製品を除く、乾燥フカヒレのコーデックス規格(CODEX STAN 189-1993)に適合する製品を除く、海水魚・淡水魚・甲殻類・軟体動物のクラッカーのコーデックス規格(CODEX STAN 222-2001)に適合する製品を除く、煮干し塩漬けイワシのコーデックス規格(CODEX STAN 236-2003)に適合する製品を除く、大西洋ニシンの塩漬け・スプラットの塩漬けのコーデックス規格(CODEX STAN 244-2004)に適合する製品を除く、燻製魚・燻製風味の魚・燻製乾燥魚のコーデックス規格(CODEX STAN 311-2013)に適合する製品を除く。
    半保存魚・魚製品:必要最小量で使用可能。
    缶詰を含む完全保存の魚・魚製品:必要最小量で使用可能。
    乾燥・加熱凝固卵製品:必要最小量で使用可能。
    保存卵:必要最小量で使用可能。
    卵ベースのデザート:必要最小量で使用可能。
    そのまま食べられる卵製品:必要最小量で使用可能。
    消費者に直接販売される卓上甘味料:必要最小量で使用可能。
    食塩代替物:必要最小量で使用可能。
    ハーブ・スパイス:必要最小量で使用可能、ただし、ハーブを除く。
    調味料:必要最小量で使用可能。
    酢:必要最小量で使用可能。
    マスタード:必要最小量で使用可能。
    スープ・ブロス:必要最小量で使用可能。
    ソース・類似製品:必要最小量で使用可能。、ただし、フィッシュソースのコーデックス規格(CODEX STAN 302-2011)および公衆衛生省告示(第203号)B.E. 2543 (2000) Re: フィッシュソースに適合する製品を除く。
    サラダ・サンドイッチスプレッド:必要最小量で使用可能。
    酵母・類似製品:必要最小量で使用可能。
    大豆ベースの調味料:必要最小量で使用可能。
    大豆由来以外のタンパク製品:必要最小量で使用可能。
    特殊医療目的のダイエット食品:必要最小量で使用可能。
    痩身・減量用食事処方:必要最小量で使用可能。
    ダイエット食品:必要最小量で使用可能。
    栄養補助食品:必要最小量で使用可能。
    水性風味飲料:必要最小量で使用可能。
    コーヒー・コーヒー代替品・紅茶・ハーブ浸出液・ココアを除くその他のホット穀物・穀粒飲料:必要最小量で使用可能、ただし、すぐに飲める製品・すぐに飲める製品のプレミックスにのみ使用。
    ビール・麦芽飲料:必要最小量で使用可能。
    リンゴ酒・洋ナシ酒:必要最小量で使用可能。
    ブドウ以外のワイン:必要最小量で使用可能。
    ハチミツ酒:必要最小量で使用可能。
    アルコール分が 15% を超える蒸留スピリット飲料:必要最小量で使用可能。
    香り付きアルコール飲料:必要最小量で使用可能。
    そのまま食べられる香味製品:必要最小量で使用可能。
    調理済み食品:必要最小量で使用可能。
【使用基準出典元 URL】
	https://en.fda.moph.go.th/media.php?id=517782070806847488&name=P418_E.pdf
【成分規格】
    JECFA規格(正式には食品委員会の承認をもってタイFDAから告示されたもの)。
    定量値:98.0%以上、102.0%以下(乾物ベース)。
    溶解性:水に可溶。
    pH:3~4(1→30水溶液)。
    1,2-ジカルボン酸:試験合格。
    二重結合試験:試験合格。
    ナトリウム試験:試験合格。
    乾燥減量:0.5%以下(120°、4 hr)。
    硫酸塩:0.01%以下。
    マレイン酸:0.05%以下。
    鉛:2 mg/kg以下。
【成分規格出典元 URL】
	https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/additive-405-m1.pdf
- 作成日: 2023.12.04
 - 更新日: 2024.11.14
 
