海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 タイ
【添加物名】 L-グルタミン酸ナトリウム
グルソー、MSG、MSG、msg、アミノ酸、昆布、うま味、旨味、うまみ、旨み、さとうきび、サトウキビ、糖蜜
【英名】
MONOSODIUM L-GLUTAMATE
【別名】
Sodium glutamate
MSG
Monosodium L-glutamate monohydrate
Glutamic acid monosodium salt monohydrate
【INS番号】
621
【品目番号/関連法規】
INS 621
【機能】
風味増強剤
【使用基準】
風味付き液体乳飲料:必要最小量。
練乳(プレーン)・類似品:必要最小量。
クロテッドクリーム(プレーン):必要最小量。
クリーム類似品:必要最小量。
粉乳・粉末クリーム(プレーン)・粉末類似品:必要最小量。
未熟成チーズ:必要最小量。
熟成チーズ:必要最小量。
プロセスチーズ :必要最小量。
チーズ類似品:必要最小量。
乳製品ベースのデザート:必要最小量。
液体ホエイ・ホエイ製品:必要最小量。
脂肪スプレッド・乳製品脂肪スプレッド・スプレッドまたは原料用の混合スプレッド:必要最小量。
主に水中油型の脂肪エマルション:必要最小量。
脂肪ベースのデザート:必要最小量。
食用氷:必要最小量。
加工果物:必要最小量、ただし、公衆衛生省告示(第 213 号)B.E. 2543 (2000)Re: 密閉容器に入ったジャム・ゼリー・マーマレードに適合する製品を除く。
冷凍野菜・海藻・ナッツ・種子:必要最小量、ただし、風味付き製品のみに使用。
乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子:必要最小量。
酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻:必要最小量。
缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻:必要最小量。
野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド:必要最小量。
野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品:必要最小量。
発酵野菜・海藻製品:必要最小量、ただし、食用菌類・菌類製品のコーデックス規格(CODEX STAN 38-1981)に適合する製品を除く。
調理した・揚げた野菜・海藻:必要最小量。
菓子:必要最小量、ただし、チョコレート・チョコレート製品のコーデックス規格(CODEX STAN 87-1981) および公衆衛生省告示 (No. 83) B.E. 2527 (1984) Re: チョコレートに適合する製品を除く。
朝食用シリアル:必要最小量。
乾燥したパスタ・麺・類似製品:必要最小量、ただし、麺・グルテンフリー パスタ・低タンパク食用パスタのみに使用。
調理済みのパスタ・麺・類似の製品:必要最小量。
穀物・デンプンベースのデザート:必要最小量。
バッター:必要最小量。
調理済み・加工米製品
大豆製品:必要最小量。
ベーカリー製品:必要最小量。
生鮮食肉・家禽肉・猟鳥獣肉:必要最小量、ただし、果物・野菜・肉・魚のつや出し・コーティング・装飾のみに使用。
食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品(ホール・カット):必要最小量。
ひき肉処理された食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品:必要最小量。
食用ケーシング:必要最小量。
冷凍の魚・魚の切り身・魚製品:必要最小量、ただし、規格外食品用:すり身、魚卵製品のみに使用。
冷凍の衣付き魚・魚の切り身・魚製品:必要最小量、ただし、パン粉付け・バッターコーティングのみに使用。
冷凍の挽いた・クリーム魚製品:必要最小量、ただし、テリーヌのみに使用。
調理済みの・揚げた魚・魚製品:必要最小量、ただし、佃煮・すり身製品のみに使用。
燻製・乾燥・発酵・漬けた・塩漬けした魚・魚製品:必要最小量、ただし、規格化されていない食品のみ、海水魚・淡水魚・甲殻類・軟体動物の貝類のクラッカーのコーデックス規格 (CODEX STAN 222-2001) に適合する製品に使用、タラ科魚類の塩漬け魚・干し塩漬け魚のコーデックス規格(CODEX STAN 167-1989)に適合する製品を除く、乾燥フカヒレのコーデックス規格(CODEX STAN 189-1993)に適合する製品を除く、煮干し塩漬けイワシのコーデックス規格(CODEX STAN 236-2003)に適合する製品を除く、大西洋ニシンの塩漬け・スプラットの塩漬けのコーデックス規格(CODEX STAN 244-2004)に適合する製品を除く、燻製魚・燻製風味の魚・燻製乾燥魚のコーデックス規格(CODEX STAN 311-2013)に適合する製品を除く。
半保存魚・魚製品:必要最小量。
乾燥・加熱凝固卵製品:必要最小量。
保存卵:必要最小量。
卵ベースのデザート:必要最小量。
そのまま食べられる卵製品:必要最小量。
消費者に直接販売される卓上甘味料:必要最小量。
食塩代替物:必要最小量。
ハーブ・スパイス:必要最小量、ただし、ハーブを除く。
調味料:100000 mg/kg以下。
酢:必要最小量。
マスタード :必要最小量。
スープ・ブロス:必要最小量。
ソース・類似製品:100000 mg/kg以下。
サラダ・サンドイッチスプレッド:必要最小量。
酵母・類似製品:必要最小量。
大豆ベースの調味料:必要最小量。
大豆由来以外のタンパク製品:必要最小量。
特殊医療目的のダイエット食品:必要最小量。
痩身・減量用食事処方:必要最小量。
ダイエット食品:必要最小量。
栄養補助食品:必要最小量。
水性風味飲料:必要最小量。
コーヒー・コーヒー代替品・紅茶・ハーブ浸出液・ココアを除くその他のホット穀物・穀粒飲料:必要最小量、ただし、風味付き製品のみに使用。
ビール・麦芽飲料:必要最小量。
リンゴ酒・洋ナシ酒:必要最小量。
ブドウ以外のワイン:必要最小量。
ハチミツ酒:必要最小量。
アルコール分が 15% を超える蒸留スピリット飲料:必要最小量。
香り付きアルコール飲料:必要最小量。
そのまま食べられる香味製品:必要最小量。
調理済み食品:必要最小量。
【使用基準出典元 URL】
https://en.fda.moph.go.th/media.php?id=517782070806847488&name=P418_E.pdf
【成分規格】
JECFA規格(正式には食品委員会の承認をもってタイFDAから告示されたもの)。
定量値:99.0%以上(乾物ベース)。
溶解性:水にとても可溶、エタノールにやや溶けにくい、エーテルにほとんど不溶。
グルタミン酸塩試験:試験合格。
ナトリウム試験:試験合格。
乾燥減量:0.5%以下(98°、5 hr)。
pH:6.7~7.2(1→20水溶液)。
比旋光度:α20,D +24.8~+25.3°(2N HCl 10%(w/v)溶液)。
塩化物:0.2%以下。
ピロリドンカルボン酸:試験合格。
鉛:1 mg/kg以下。
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/3/cb5368en/cb5368en.pdf
- 作成日: 2023.12.06
- 更新日: