海外食品添加物規制早見表

香港: ナタマイシン
必ずお読みください

【国・地域名】 香港  【添加物名】 ナタマイシン

【キーワード】

【英名】
Pimaricin

【別名】

【INS番号】
235

【品目番号/関連法規】
(Cap. 132 sub. leg. BD

【機能】
保存料

【使用基準】
未熟成チーズ(例:カッテージチーズ、クリームチーズ、モッツァレラチーズ):2 mg/dm2以下(ピマリシンは食品の表面に塗布し、最大深さ 5 mm までにのみ塗布する必要あり、1 mg/dm2 は適用する食品の表面の 20 ppm に相当)。
熟成チーズ(例:カマンベールチーズ、チェダーチーズ、エダムチーズ、ゴーダチーズ):2 mg/dm2以下(ピマリシンは食品の表面に塗布し、最大深さ 5 mm までにのみ塗布する必要あり、1 mg/dm2 は適用する食品の表面の 20 ppm に相当)。
チーズ粉末(戻し用(例:チーズソース)):2 mg/dm2以下(ピマリシンは食品の表面に塗布し、最大深さ 5 mm までにのみ塗布する必要あり、1 mg/dm2 は適用する食品の表面の 20 ppm に相当)。
プロヴォローネチーズ:2 mg/dm2以下(ピマリシンは食品の表面に塗布し、最大深さ 5 mm までにのみ塗布する必要あり、1 mg/dm2 は適用する食品の表面の 20 ppm に相当)。
乳清チーズ:2 mg/dm2以下(ピマリシンは食品の表面に塗布し、最大深さ 5 mm までにのみ塗布する必要あり、1 mg/dm2 は適用する食品の表面の 20 ppm に相当)。
プロセスチーズ:2 mg/dm2以下(ピマリシンは食品の表面に塗布し、最大深さ 5 mm までにのみ塗布する必要あり、1 mg/dm2 は適用する食品の表面の 20 ppm に相当)。
模造チーズ、模造チーズミックス、模造チーズ粉末を含む、チーズ類似品:2 mg/dm2以下(ピマリシンは食品の表面に塗布し、最大深さ 5 mm までにのみ塗布する必要あり、1 mg/dm2 は適用する食品の表面の 20 ppm に相当)。
乳清タンパクチーズ(例:リコッタチーズ):2 mg/dm2以下(ピマリシンは食品の表面に塗布し、最大深さ 5 mm までにのみ塗布する必要あり、1 mg/dm2 は適用する食品の表面の 20 ppm に相当)。
漬けた(塩漬けを含む)非加熱処理の加工した畜肉、家禽肉、狩猟肉製品(ホール、カット):6 ppm 以下。
漬けた(塩漬けを含む)乾燥した非加熱処理の加工した挽いた畜肉、家禽肉、狩猟肉製品:1 mg/dm2以下(ピマリシンは食品の表面に塗布し、最大深さ 5 mm までにのみ塗布する必要あり、1 mg/dm2 は適用する食品の表面の 20 ppm に相当)。

【使用基準出典元 URL】
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132BD

【成分規格】
成分規格に関する規制はない(コーデックスまたは中国の成分規格に従うものと考えられる)。

【成分規格出典元 URL】


  • 作成日: 2024.07.03
  • 更新日: