海外食品添加物規制早見表

EU(英国含む): ネオテーム
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【国・地域名】 EU(英国含む)  【添加物名】 ネオテーム

【キーワード】
L-フェニルアラニン、アルキル化、アミノ酸由来、高甘味度甘味料

【英名】
NEOTAME

【別名】
N-[N-(3,3-dimethylbutyl)-L-α-aspartyl]-L-phenylalanine 1-methyl ester
N(3,3-dimethylbutyl)-L-aspartyl-L-phenylalanine methyl ester

【INS番号】
961

【品目番号/関連法規】
E 961

【機能】
甘味料

【使用基準】
<ネオテーム>
・3 食用氷: 26 mg/kg以下(エネルギー低減製品または砂糖無添加のみ)
・4.2.2 酢漬け、油漬け、保蔵の果物および野菜: 10 mg/kg以下(フルーツと野菜の甘酢漬けの保存製品のみ)
・4.2.3 缶詰または瓶詰の果物および野菜: 32 mg/kg以下(エネルギー低減または砂糖無添加のフルーツのみ)
・4.2.4.1 果物および野菜の調整品(コンポートを除く): 32 mg/kg以下(エネルギー低減のみ)
・4.2.5.1. Directive2001/113/ECで定義されているエクストラ・ジャムおよびエクストラ・ゼリー: 32 mg/kg以下(エネルギー低減ジャム・ゼリー・マーマレードのみ)、2 mg/kg以下(エネルギー低減ジャム・ゼリー・マーマレードのみ、風味増強剤として)
・5.1. Directive 2000/36/ECによって定義されるココアおよびチョコレート製品: 65 mg/kg以下(エネルギー低減製品または砂糖無添加のみ)
・5.3 チューイング・ガム: 3 mg/kg以下(砂糖・糖アルコールを添加したもののみ、風味増強剤として)、250 mg/kg以下(砂糖無添加のみ)/(E 950,E 951,E 955,E 957,E 959,E 961 をガムに併用する場合、各添加物の最大使用量は比例して減少する)
・6.3 朝食用シリアル: 32 mg/kg以下(食物繊維含量15%以上、およびブランを20%以上含む朝食用シリアルのみ、エネルギー低減または砂糖無添加)
・9.2 軟体動物および甲殻類を含む魚加工品と水産加工品: 10 mg/kg以下(甘酢漬け及び半加工の魚の保存食品並びに魚類、甲殻類及び軟体動物のマリネ)
・11.4.1. 液状形態の卓上甘味料: 必要最少量で使用可能
・11.4.2. 粉末形態の卓上甘味料: 必要最少量で使用可能
・11.4.3. 錠剤形態の卓上甘味料: 必要最少量で使用可能
・12.4. マスタード: 12 mg/kg以下
・12.5 スープおよびブロス: 5 mg/kg以下(エネルギー低減スープのみ)
・12.6 ソース: 12 mg/kg以下、2 mg/kg以下(風味増強剤として)
・12.7 サラダおよびサンドイッチ用スプレッド: 12 mg/kg以下(Feinkostsalatのみ)
・13.2 Directive 1999/21/ECで定義されている特別な医療目的の栄養食品(食品カテゴリー13.1.5の製品を除く): 32 mg/kg以下
・13.3 毎日の食糧総摂取量または個々の食事(毎日の食事の全部または一部)を置き換えることを目的とした体重管理ダイエット用の栄養食品: 26 mg/kg以下
・14.1.3. Directive 2001/112/ECによって定義されるフルーツ・ネクターおよび野菜ネクター、および類似製品: 20 mg/l以下(エネルギー低減または砂糖無添加のみ)
・14.1.4 香料入り飲料: 20 mg/l以下(エネルギー低減または砂糖無添加のみ)、2 mg/l以下(エネルギー低減または砂糖無添加のみ、風味増強剤として)
・14.2.3. シードルおよびペリー: 20 mg/l以下(cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodoweを除く)
・14.2.8 その他のアルコール飲料(アルコール飲料とノンアルコール飲料の混合物またはアルコール度数が15%未満のアルコール飲料を含む): 20 mg/l以下
・15.1 ジャガイモ、シリアル、小麦粉、デンプンを使ったスナック菓子: 18 mg/kg以下、2 mg/kg以下(風味増強剤として)
・15.2 ナッツ加工品: 18 mg/kg以下、2 mg/kg以下(風味増強剤として)
・16 カテゴリー1、3、4に該当する製品を除いたデザート: 32 mg/kg以下(エネルギー低減または砂糖無添加のみ)
・1.4 熱処理製品を含む調味発酵乳製品: 32 mg/l以下(エネルギー低減製品または砂糖無添加のみ)
・4.2.5 ジャム、ゼリー、マーマレードおよび類似製品: 32 mg/kg(エネルギー低減ジャム・ゼリー・マーマレードのみ)、2 mg/kg(エネルギー低減ジャム・ゼリー・マーマレードのみ、風味増強剤として)
・14.2.1 ビールおよび麦芽飲料: 20 mg/l以下(アルコールフリービールまたはアルコール分1.2%以下のビール、Bière de table/Tafelbier/Table beer原麦汁濃度6%未満、Obergäriges Einfachbierを除く)、NaOH換算で最低30ミリ当量の酸度を有するビール、oud bruinタイプのブラウンビールのみ)、1 mg/l以下(エネルギー低減ビールのみ)
・5.2 口臭予防のマイクロスイーツを含むその他の菓子類: 65 mg/kg以下(ココアまたはドライフルーツベースの、エネルギー低減または砂糖無添加のもののみ)、15 mg/kg以下(エネルギーを低減したタブレット形状の菓子のみ)、32 mg/kg以下(ココア、牛乳、ドライフルーツ、または脂肪ベースのサンドイッチ用スプレッドのみ、低カロリーまたは砂糖無添加)、65 mg/kg以下(デンプンベースの菓子のみ、エネルギー低減または砂糖無添加)、3 mg/kg以下(デンプンベースの菓子のみ、エネルギー低減または砂糖無添加、風味増強剤として)、32 mg/kg以下(砂糖無添加の菓子のみ)、200 mg/kg以下(口臭ケアのマイクロスイーツのみ、砂糖無添加)、3 mg/kg以下(口臭ケアのマイクロスイーツおよび砂糖無添加の強い風味で喉を爽やかにするトローチのみ、風味増強剤として)、65 mg/kg以下(砂糖無添加の、強い風味で喉を爽やかにするトローチのみ)
・5.4 カテゴリー4.2.4に該当する果物ベースのフィリングを除く、デコレーション、コーティング、フィリング:  2 mg/kg以下(ソースのみ、風味増強剤として)、3 mg/kg以下(デンプンベースの菓子のみ、エネルギー低減または砂糖無添加、風味増強剤として)、12 mg/kg以下(ソースのみ)、32 mg/kg以下(砂糖無添加の菓子のみ)、65 mg/kg以下(ココアまたはドライフルーツベースのみ、エネルギー低減または砂糖無添加)、65 mg/kg以下(デンプンベースの菓子のみ、エネルギー低減または砂糖無添加)
・7.2 高級ベーカリー製品: 60 mg/kg以下(砂糖無添加のアイスクリーム用のコーンとウエハーのみ)、60 mg/kg以下(essoblaten-wafer paperのみ)
・17.1 乳幼児向けの栄養補助食品を除く、固形で供給される栄養補助食品: 185 mg/kg(チュアブル形状の食品サプリメントのみ)、2 mg/kg以下(ビタミン and/or ミネラルベースのチュアブル形状の食品サプリメントのみ、風味増強剤として)、60 mg/kg以下、2 mg/kg以下(チュアブル形状の食品サプリメントを除く、風味増強剤として)
・17.2 乳幼児向けの栄養補助食品を除く、液体の形で供給される栄養補助食品: 20 mg/l以下、2 mg/kg以下(ビタミン and/or ミネラルベースのシロップ形状の食品サプリメントのみ、風味増強剤として)、185 mg/kg以下(シロップ形状の食品サプリメントのみ)、2 mg/kg以下(シロップ形状の食品サプリメントを除く、風味増強剤として)
・4.2.5.3 その他の類似した果物または野菜のスプレッド: 32 mg/kg以下(エネルギーを低減したフルーツまたは野菜のスプレッド、およびドライフルーツベースのサンドイッチ用スプレッドのみ、エネルギー低減また
は砂糖無添加)

【使用基準出典元 URL】
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1333-20250731

【成分規格】
定義:本品は、パラジウム/炭素触媒の存在下、メタノール中でアスパルテームと 3,3-ジメチルブチルアルデヒドを水素圧下で反応させることによって製造され、濾過によって分離および精製され、珪藻土が使用される場合がある。 蒸留によって溶媒を除去した後、ネオテームを水で洗浄し、遠心分離によって分離し、最後に真空乾燥する。
定量値:97.0%以上(乾燥ベース)。
溶解性:60℃の水4.75%(w/w)、エタノール・酢酸エチルに可溶。
水分含量:5%以下(カールフィッシャー法)。
pH:5.0~7.5(0.5%水溶液)。
溶融範囲:81℃~84℃。
N-[(3,3-ジメチルブチル)-L-α-アスパルチル]-L フェニルアラニン:1.5%以下。
鉛:1 mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0231&from=EN


  • 作成日: 2026.01.07
  • 更新日: 2026.01.07 使用基準 使用基準出典元URL