海外食品添加物規制早見表

EU(英国含む): ネオテーム

【国・地域名】 EU(英国含む)  【添加物名】 ネオテーム

【キーワード】
L-フェニルアラニン、アルキル化、アミノ酸由来、高甘味度甘味料

【英名】
NEOTAME

【別名】
N-[N-(3,3-dimethylbutyl)-L-α-aspartyl]-L-phenylalanine 1-methyl ester
N(3,3-dimethylbutyl)-L-aspartyl-L-phenylalanine methyl ester

【INS番号】
961

【品目番号/関連法規】
E 961

【機能】
甘味料

【使用基準】
食用氷:26 mg/kg以下、ただし、エネルギー削減製品、砂糖を加えていない製品のみ。
酢・油・塩水漬け果物・野菜:10 mg/kg以下、ただし、果物・野菜の甘く酸味のある保蔵品(プリザーブ)のみ。
缶詰・瓶詰果物・野菜:32 mg/kg以下、ただし、エネルギー削減製品、砂糖を加えていない製品のみ。
コンポートを除く果物・野菜調製品:32 mg/kg以下、ただし、エネルギー削減製品のみ。
エクストラジャム・エクストラゼリー:32 mg/kg以下、ただし、エネルギー削減ジャム・ゼリー・マーマレードのみ。2 mg/kg以下、ただし、風味増強剤として、エネルギー削減ジャム・ゼリー・マーマレードのみ。
ココア・チョコレート製品:65 mg/kg以下、ただし、エネルギー削減製品、砂糖を加えていない製品のみ。
チューインガム:3 mg/kg以下、ただし、風味増強剤として砂糖・糖アルコールを加えている製品のみ。250 mg/kg以下、ただし、砂糖を加えていない製品のみ。E 950、E 951、E 955、E 957、E 959、 E 961 をチューインガムに併用する場合、それぞれの最大レベルは比例して減少する。
朝食用シリアル:32 mg/kg以下、ただし、繊維含量が15%超、ふすま含量20%以上で、エネルギー削減された、または砂糖を加えていない朝食用シリアルのみ。
加工魚・加工水産物:10 mg/kg以下、ただし、魚の甘く酸味のある保蔵品、半保蔵品、魚・甲殻類・軟体動物のマリネのみ。
液状の卓上甘味料:必要量で使用可能。
粉末状の卓上甘味料:必要量で使用可能。
錠剤の卓上甘味料:必要量で使用可能。
マスタード:12 mg/kg以下。
スープ・ブロス:5 mg/kg以下、ただし、エネルギー削減スープのみ。
ソース:12 mg/kg以下。2 mg/kg以下、ただし、風味増強剤としてのみ。
サラダ・セイボリーベースのサンドイッチスプレッド:12 mg/kg以下、ただし、Feinkostsalatのみ。
特殊医療目的の栄養食品:32 mg/kg以下。
体重管理用ダイエット食品:26 mg/kg以下。
果物ネクター:20 mg/L以下、ただし、エネルギー削減製品、砂糖を加えていない製品のみ。
風味付き飲料:20 mg/L以下、ただし、エネルギー削減製品、砂糖を加えていない製品のみ。2 mg/L以下、ただし、風味増強剤としてエネルギー削減製品、砂糖を加えていない製品のみ。
リンゴ酒・洋ナシ酒:20 mg/L以下。
アルコール飲料混合物を含むその他のアルコール飲料:20 mg/L以下。
ポテト・穀物・小麦粉・デンプンベースのスナック:18 mg/kg以下。2 mg/kg以下、ただし、風味増強剤としてのみ。
加工ナッツ:18 mg/kg以下。2 mg/kg以下、ただし、風味増強剤としてのみ。
カテゴリー 1・3・ 4の製品を除くデザート:32 mg/kg以下、ただし、エネルギー削減製品、砂糖を加えていない製品のみ。
熱処理製品を含む風味付け発酵乳製品:32 mg/L以下、ただし、エネルギー削減製品、砂糖を加えていない製品のみ。
ジャム・ゼリー・マーマレード・同様製品:32 mg/kg以下、ただし、エネルギー削減ジャム・ゼリー・マーマレードのみ。2 mg/kg以下、ただし、風味増強剤としてエネルギー削減ジャム・ゼリー・マーマレードのみ。
ビール・麦芽飲料:20 mg/L以下、ただし、ノンアルコールビール・アルコール含有量が 1.2 % vol 以下のビール(’Obergäriges Einfachbier’を除く’Bière de table/Tafelbier/Table beer’(元の麦汁含有量が 6 % 未満)、NaOH 換算で最低酸度が 30 ミリ当量のビール、’oud bruin’タイプの茶色ビール)のみ。1 mg/L以下、ただし、エネルギー削減ビールのみ。
ブレスケア小粒菓子を含むその他の菓子:65 mg/kg以下、ただし、ココア・乾燥果物ベースのエネルギー削減製品、砂糖を加えていない製品のみ。15 mg/kg以下、ただし、エネルギー削減された錠剤状の菓子のみ。32 mg/kg以下、ただし、エネルギーの削減された、または、砂糖を加えていないココア・牛乳・乾燥果物・ファットベースのサンドイッチスプレッドのみ。65 mg/kg以下、ただし、エネルギーの削減された、または、砂糖を加えていないデンプンベースの菓子のみ。2 mg/kg以下、ただし、風味増強剤として、エネルギーの削減された、または、砂糖を加えていないデンプンベースの菓子のみ。32 mg/kg以下、ただし、風味増強剤として、エネルギーの削減された、または、砂糖を加えていないデンプンベースの菓子のみ。200 mg/kg以下、ただし、砂糖を加えていないブレスケア小粒菓子のみ。3 mg/kg以下、ただし、風味増強剤として、砂糖を加えていない風味が強く清涼感のあるのどトローチのみ。65 mg/kg以下、ただし、風味増強剤として、砂糖を加えていない風味が強く清涼感のあるのどトローチのみ。
装飾・コーティング・フィリング:2 mg/kg以下、ただし、風味増強剤としてソースのみ。3 mg/kg以下、ただし、風味増強剤として、エネルギー削減された、または砂糖を加えていないデンプンベースの菓子のみ。12 mg/kg以下、ただし、ソースのみ。32mg/kg以下、ただし、砂糖を加えていない菓子のみ。65 mg/kg以下、ただし、エネルギー削減された、または砂糖を加えていないココア、乾燥果物ベースの製品のみ。65 mg/kg以下、ただし、エネルギー削減された、または砂糖を加えていないデンプンベースの菓子のみ。
高級ベーカリー製品:60 mg/kg以下、ただし、砂糖を加えていないアイスクリーム用コルネット・ウエハースのみ60 mg/kg以下、ただし、essoblaten-ウエハースペーパーのみ。
固体状栄養補助食品:185 mg/kg以下、ただし、チュアブル栄養補助食品のみ。2 mg/kg以下、ただし、風味増強剤として、ビタミン・ミネラルベースのチュアブル栄養補助食品のみ。60 mg/kg以下。2 mg/kg以下、ただし、風味増強剤としてのみ、チュアブル栄養補助食品を除く。
液体状栄養補助食品:20 mg/L以下。2 mg/L以下、ただし、風味増強剤として、ビタミン・ミネラルベースのシロップ状栄養補助食品のみ。185 mg/L以下、ただし、シロップ状栄養補助食品のみ。2 mg/L以下、ただし、風味増強剤としてのみ、シロップ状栄養補助食品を除く。

【使用基準出典元 URL】
https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/food-additives/search/details/POL-FAD-IMPORT-3300

【成分規格】
定義:本品は、パラジウム/炭素触媒の存在下、メタノール中でアスパルテームと 3,3-ジメチルブチルアルデヒドを水素圧下で反応させることによって製造され、濾過によって分離および精製され、珪藻土が使用される場合がある。 蒸留によって溶媒を除去した後、ネオテームを水で洗浄し、遠心分離によって分離し、最後に真空乾燥する。
定量値:97.0%以上(乾燥ベース)。
溶解性:60℃の水4.75%(w/w)、エタノール・酢酸エチルに可溶。
水分含量:5%以下(カールフィッシャー法)。
pH:5.0~7.5(0.5%水溶液)。
溶融範囲:81℃~84℃。
N-[(3,3-ジメチルブチル)-L-α-アスパルチル]-L フェニルアラニン:1.5%以下。
鉛:1 mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0231&from=EN


  • 作成日: 2023.12.05
  • 更新日: