海外食品添加物規制早見表

タイ: ネオテーム
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【国・地域名】 タイ  【添加物名】 ネオテーム

【キーワード】
L-フェニルアラニン、アルキル化、アミノ酸由来、高甘味度甘味料

【英名】
NEOTAME

【別名】

【INS番号】
961

【品目番号/関連法規】
INS 961

【機能】
風味増強剤、甘味料

【使用基準】
・01.1.4 風味付き液体乳飲料: 20 mg/kg以下 *127,TH1
・01.3.2 飲料ホワイトナー: 65 mg/kg以下 *201,XS250,XS252
・01.4.4 クリーム類似品: 33 mg/kg以下 *68
・01.5.2 粉乳・粉末クリーム類似品: 65 mg/kg以下 *XS251,408
・01.7 乳製品ベースのデザート: 100 mg/kg以下
・02.4 脂肪ベースのデザート: 100 mg/kg以下
・03.0 食用氷: 100 mg/kg以下
・04.1.2.1 冷凍果物: 100 mg/kg以下 *358
・04.1.2.3 酢漬け・油漬け・塩水漬け果物: 100 mg/kg以下 *144
・04.1.2.4 缶詰・瓶詰果物: 33 mg/kg以下 *XS319
・04.1.2.6 スプレッド・原料用果物ベースのスプレッド: 70 mg/kg以下
・04.1.2.7 砂糖漬け果物・ツヤかけ果物・結晶化果物: 100 mg/kg以下
・04.1.2.8 果肉・果物ピューレ・果物トッピング・ココナッツミルクを含む果物調製品: 100 mg/kg以下
・04.1.2.9 果物ベースのデザート: 100 mg/kg以下
・04.1.2.10 発酵果物製品: 65 mg/kg以下
・04.1.2.11 果物フィリング: 100 mg/kg以下
・04.1.2.12 調理済み果物: 65 mg/kg以下
・04.2.2.2 乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子: 33 mg/kg以下 *348
・04.2.2.3 酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻: 10 mg/kg以下 *144
・04.2.2.4 缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻: 33 mg/kg以下
・04.2.2.5 野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド: 33 mg/kg以下
・04.2.2.6 野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品: 33 mg/kg以下
・04.2.2.7 発酵野菜・海藻製品: 33 mg/kg以下 *144
・04.2.2.8 調理した・揚げた野菜・海藻: 33 mg/kg以下 *144,345
・05.1.2 ココアミックス(シロップ): 33 mg/kg以下 *97
・05.1.3 ココアベースのスプレッド、スプレッド・フィリング・原料用: 100 mg/kg以下 *XS86
・05.1.4 ココア・チョコレート製品: 80 mg/kg以下 *XS87,TH2
・05.1.5 模造チョコレート・チョコレート代替品: 100 mg/kg以下
・05.2 キャンディ・ヌガー・マジパンを含む菓子類: 330 mg/kg以下 *158,XS309R
・05.3 チューインガム: 1000 mg/kg以下
・05.4 飾り・トッピング・スィートソース: 100 mg/kg以下
・06.3 朝食用シリアル: 160 mg/kg以下
・06.5 穀物・デンプンベースのデザート: 33 mg/kg以下
・07.1 パン・通常のベーカリー製品・ミックス: 70 mg/kg以下
・07.2 高級ベーカリー製品・ミックス: 80 mg/kg以下 *165
・09.3 半保存魚・魚製品: 10 mg/kg以下 *144,XS291
・09.4 缶詰を含む完全保存の魚・魚製品: 10 mg/kg以下 *144,XS3,XS37,XS70,XS90,XS94,XS119
・10.4 卵ベースのデザート: 100 mg/kg以下
・11.4 その他の糖類・シロップ: 70 mg/kg以下 *159
・11.6 消費者に直接販売される卓上甘味料: 必要最小量で使用可能
・12.2 ハーブ・スパイス・調味料: 32 mg/kg以下 *XS326,XS327,XS328
・12.3 酢: 12 mg/kg以下 *277
・12.4 マスタード : 12 mg/kg以下
・12.5 スープ・ブロス : 20 mg/kg以下 *XS117
・12.6.1 乳化ソース・ディップ: 65 mg/kg以下
・12.6.2 非乳化ソース: 70 mg/kg以下
・12.6.3 ソース・グレービー用ミックス: 12 mg/kg以下
・12.6.4 クリアソース: 12 mg/kg以下 *XS302
・12.7 サラダ・サンドイッチスプレッド : 33 mg/kg以下 *166
・13.3 特殊医療目的のダイエット食品: 33 mg/kg以下
・13.4 痩身・減量用食事処方: 33 mg/kg以下
・13.5 ダイエット食品: 65 mg/kg以下
・13.6 栄養補助食品: 90 mg/kg以下
・14.1.3.2 野菜ネクター: 65 mg/kg以下
・14.1.3.4 野菜ネクター用濃縮物: 65 mg/kg以下 *127
・14.1.4 水性風味飲料: 33 mg/kg以下 *127,TH3
・14.1.5 コーヒー・コーヒー代替品・紅茶・ハーブ浸出液・ココアを除くその他のホット穀物・穀粒飲料: 50 mg/kg以下 *127,160,TH69
・14.2.7 香り付きアルコール飲料: 33 mg/kg以下
・15.0 そのまま食べられる香味製品: 32 mg/kg以下

Note: 68: 風味が付いたおよび/または甘みが付いた製品のみ
Note: 97: カカオ・チョコレートの最終製品ベース
Note: 127: 消費者提供ベース
Note: 144: 甘味・酸味のある製品のみに使用
Note: 158: 小粒菓子・ブレスケアミントでの1,000 mg/kg以下 での使用を除く
Note: 159: パンケーキシロップ・メープルシロップのみに使用
Note: 160: すぐに飲める製品・すぐに飲める製品のプレミックスにのみ使用
Note: 165: 特殊栄養用途の製品のみに使用
Note: 166: 牛乳ベースのサンドイッチスプレッドのみに使用
Note: 201: フレーバー付き製品のみ
Note: 277: バージンオイル・コールドプレス油・オリーブ油とオリーブポマス油のコーデックス規格 (CXS 33-1981)に適合する製品を除く
Note: 345: ブイヨン・コンソメのコーデックス規格 (CXS 117-1981) に適合する製品に、ショ糖脂肪酸エステル (INS 473)・スクログリセリド (INS 474) 単独または組み合わせで 2,000 mg/kg以下で使用
Note: 348: 単独または組み合わせ: ショ糖脂肪酸エステル (INS 473)・ショ糖オリゴエステルタイプ I およびタイプ II (INS 473a)・スクログリセリド (INS 474)
Note: 358: 魚油において、単独または組み合わせて6,000 mg/kgまで使用する場合を除く
Note: 408: 魚油のコーデックス規格 (CXS 329-2017) に適合する製品に乳化剤としてのみ使用、または個別規格対象外食用油脂のコーデックス規格(CXS 19-1981)に適合する揚げ物用油脂に消泡剤としてのみ使用
Note: TH1: 公衆衛生省告示 (第 351号) B.E. 2556 Re:風味付き牛乳に適合する製品を除く
Note: TH2: 公衆衛生省告示 (第 83号) B.E. 2527 Re:チョコレートに適合する製品を除く
Note: TH3: 公衆衛生省告示 (第 195号) B.E. 2543(2000) Re:電解質飲料に適合する製品を除く
Note: TH69: 乾燥処理され、粗く粉砕または小さくされて水で煮出すまたは浸出することにより消費される植物の一部から得られる茶浸出液および類似製品に関する保健省通知に準拠した製品での使用を除く
Note: XS3: サケ缶詰のコーデックス規格(CXS 3-1981)に適合する製品を除く
Note: XS37: エビ缶詰のコーデックス規格(CXS 37-1991)に適合する製品を除く
Note: XS70: マグロ・カツオ缶詰のコーデックス規格(CXS 70-1981)に適合する製品を除く
Note: XS86: ココアバターのコーデックス規格(CXS 86-1981)に適合する製品を除く
Note: XS87: チョコレート・チョコレート製品のコーデックス規格(CXS 87-1981) および公衆衛生省告示 (No. 83) B.E. 2527 (1984) Re: チョコレートに適合する製品を除く
Note: XS90: カニ肉缶詰のコーデックス規格(CXS 90-1981)に適合する製品を除く
Note: XS94: イワシ・イワシタイプ製品缶詰のコーデックス規格(CXS 94-1981)に適合する製品を除く
Note: XS117: ブイヨン・コンソメのコーデックス規格(CXS 117-1981)に適合する製品を除く
Note: XS119: ヒレ魚缶詰のコーデックス規格(CXS 119-1981)に適合する製品を除く
Note: XS250: 無糖脱脂練乳と植物性脂肪の混合品のコーデックス規格(CXS 250-2006)に適合する製品を除く
Note: XS251: 脱脂粉乳と植物性油脂の混合粉末のコーデックス規格(CXS 251-2006)に適合する製品を除く
Note: XS252: 加糖脱脂練乳と植物油脂の混合品のコーデックス規格(CXS 252-2006)に適合する製品を除く
Note: XS291: チョウザメキャビアのコーデックス規格(CXS 291-2010)に適合する製品を除く
Note: XS302: フィッシュソースのコーデックス規格(CXS 302-2011)および公衆衛生省告示(第203号)B.E. 2543 (2000) Re: フィッシュソースに適合する製品を除く
Note: XS309R: ハラワ テヘニアのコーデックス地域規格 (CXS 309R-211) に適合する製品を除く
Note: XS319: 特定の果物缶詰のコーデックス規格規格(CXS 319-2015)に適合する製品を除く
Note: XS326: 黒、白、緑のコショウに関する規格(CXS 326-2017)に準拠した製品を除く
Note: XS327: クミンに関する規格(CXS 327-2017)に準拠した製品を除く
Note: XS328: 乾燥タイムに関する規格(CXS 328-2017)に準拠した製品を除く

【使用基準出典元 URL】
https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=575225582770593792&name=P444_EN.pdf

【成分規格】
JECFA規格(正式には食品委員会の承認をもってタイFDAから告示されたもの)。
定義:本品は、水素の存在下、メタノール溶液中でアスパルテームと 3,3-ジメチルブチルアルデヒドを反応させる単一プロセスで製造され、メタノールを除去し、洗浄および乾燥することによって単離される。
定量値:97.0%以上、102.0%以下(無水物ベース)。
溶解性:水に溶けにくく、エタノールにとても可溶。
赤外線スペクトラム:標準スペクトラムに一致。
pH:5.0~7.0(0.5%溶液)。
溶融範囲:81~84°。
水分:5.0%以下(カールフィッシャー法)。
N-[N-(3,3-ジメチルブチル)-αアスパルチル]-L-フェニルアラニン:1.5%以下。
他の関連物質:2.0%以下。
硫酸灰分:0.2%以下。
比旋光度:[α]D20 -40.0~-43.3°(0.5%溶液、無水物として)。
鉛:1 mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-294.pdf


  • 作成日: 2026.01.07
  • 更新日: 2026.01.07 使用基準、使用基準出典元URL