海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 タイ
【添加物名】 ネオテーム
L-フェニルアラニン、アルキル化、アミノ酸由来、高甘味度甘味料
【英名】
NEOTAME
【別名】
-
【INS番号】
961
【品目番号/関連法規】
INS 961
【機能】
風味増強剤、甘味料
【使用基準】
風味付き液体乳飲料:20 mg/kg以下、ただし、消費者提供ベース、公衆衛生省告示 (第 351号) B.E. 2556 Re:風味付き牛乳に適合する製品を除く。
飲料ホワイトナー:65 mg/kg以下。
クリーム類似品:33 mg/kg以下。
粉乳・粉末クリーム類似品:65 mg/kg以下。
チーズ類似品:33 mg/kg以下。
乳製品ベースのデザート:100 mg/kg以下。
主に水中油型の脂肪エマルション:10mg/kg以下。
脂肪ベースのデザート:100 mg/kg以下。
食用氷:100 mg/kg以下。
冷凍果物:100 mg/kg以下。
乾燥果物:100 mg/kg以下。
酢漬け・油漬け・塩水漬け果物:100 mg/kg以下。
缶詰・瓶詰果物:33 mg/kg以下、ただし、特定の果物缶詰のコーデックス規格規格(CODEX STAN 319-2015)に適合する製品を除く
スプレッド・原料用果物ベースのスプレッド:70 mg/kg以下。
砂糖漬け果物・ツヤかけ果物・結晶化果物:65 mg/kg以下。
果肉・果物ピューレ・果物トッピング・ココナッツミルクを含む果物調製品:100 mg/kg以下。
果物ベースのデザート:100 mg/kg以下。
発酵果物製品:65 mg/kg以下。
果物フィリング:100 mg/kg以下。
調理済み果物:65 mg/kg以下。
冷凍野菜・海藻・ナッツ・種子:33 mg/kg以下。
乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子:33 mg/kg以下。
酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻:10 mg/kg以下、ただし、甘味・酸味のある製品のみに使用。
缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻:33 mg/kg以下。
野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド:33 mg/kg以下。
野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品:33 mg/kg以下。
発酵野菜・海藻製品:33 mg/kg以下。
調理した・揚げた野菜・海藻:33 mg/kg以下。
ココアミックス(シロップ)::33 mg/kg以下、ただし、カカオ・チョコレートの最終製品ベース。
ココアベースのスプレッド、スプレッド・フィリング・原料用:100 mg/kg以下、ただし、ココアバターのコーデックス規格(CODEX STAN 86-1981)に適合する製品を除く。
ココア・チョコレート製品:80 mg/kg以下、ただし、チョコレート・チョコレート製品のコーデックス規格(CODEX STAN 87-1981) および公衆衛生省告示 (No. 83) B.E. 2527 (1984) Re: チョコレートに適合する製品を除く、公衆衛生省告示 (第 83号) B.E. 2527 Re:チョコレートに適合する製品を除く。
模造チョコレート・チョコレート代替品:100 mg/kg以下。
キャンディー・ヌガー・マジパンを含む菓子類:330 mg/kg以下、ただし、小粒菓子・ブレスケアミントでの1,000 mg/kg以下 での使用を除く、ハラワ テヘニアのコーデックス地域規格 (CODEX STAN 309R-211) に適合する製品を除く。
チューインガム:1000 mg/kg以下。
飾り・トッピング・スィートソース:100 mg/kg以下。
朝食用シリアル:160 mg/kg以下。
穀物・デンプンベースのデザート:33 mg/kg以下。
パン・通常のベーカリー製品・ミックス:70 mg/kg以下。
高級ベーカリー製品・ミックス:80 mg/kg以下、ただし、特殊栄養用途の製品のみに使用。
半保存魚・魚製品ス:10 mg/kg以下、ただし、チョウザメキャビアのコーデックス規格(CODEX STAN 291-2010)に適合する製品を除く。
缶詰を含む完全保存の魚・魚製品:10 mg/kg以下、ただし、サケ缶詰のコーデックス規格(CODEX STAN 3-1981)に適合する製品を除く、エビ缶詰のコーデックス規格(CODEX STAN 37-1991)に適合する製品を除く、マグロ・カツオ缶詰のコーデックス規格(CODEX STAN 70-1981)に適合する製品を除く、カニ肉缶詰のコーデックス規格(CODEX STAN 90-1981)に適合する製品を除く、イワシ・イワシタイプ製品缶詰のコーデックス規格(CODEX STAN 94-1981)に適合する製品を除く、ヒレ魚缶詰のコーデックス規格(CODEX STAN 119-1981)に適合する製品を除く。
卵ベースのデザート:100 mg/kg以下、ただし、甘味・酸味のある製品のみに使用。
その他の糖類・シロップ:70 mg/kg以下、ただし、パンケーキシロップ・メープルシロップのみに使用。
消費者に直接販売される卓上甘味料:必要最小量で使用可能。
ハーブ・スパイス・調味料:32 mg/kg以下。
酢:12 mg/kg以下。
マスタード:12 mg/kg以下。
スープ・ブロス:20 mg/kg以下、ただし、ブイヨン・コンソメのコーデックス規格(CODEX STAN 117-1981)に適合する製品を除く。
乳化ソース・ディップ:65 mg/kg以下。
非乳化ソース:70 mg/kg以下。
ソース・グレービー用ミックス:12 mg/kg以下。
クリアソース:12 mg/kg以下、ただし、フィッシュソースのコーデックス規格(CODEX STAN 302-2011)および公衆衛生省告示(第203号)B.E. 2543 (2000) Re: フィッシュソースに適合する製品を除く。
サラダ・サンドイッチスプレッド:33 mg/kg以下、ただし、牛乳ベースのサンドイッチスプレッドのみに使用。
特殊医療目的のダイエット食品:33 mg/kg以下。
痩身・減量用食事処方:33 mg/kg以下。
ダイエット食品:65 mg/kg以下。
栄養補助食品:90 mg/kg以下。
野菜ネクター:65mg/kg以下。
野菜ネクター用濃縮物:65 mg/kg以下、ただし、消費者提供ベース。
水性風味飲料:33 mg/kg以下、ただし、消費者提供ベース、公衆衛生省告示 (第 195号) B.E. 2543(2000) Re:電解質飲料に適合する製品を除く。
コーヒー・コーヒー代替品・紅茶・ハーブ浸出液・ココアを除くその他のホット穀物・穀粒飲料:50 mg/kg以下、ただし、消費者提供ベース、すぐに飲める製品・すぐに飲める製品のプレミックスにのみ使用。
香り付きアルコール飲料:33 mg/kg以下。
そのまま食べられる香味製品:32 mg/kg以下。
【使用基準出典元 URL】
https://en.fda.moph.go.th/media.php?id=517782070806847488&name=P418_E.pdf
【成分規格】
JECFA規格(正式には食品委員会の承認をもってタイFDAから告示されたもの)。
定義:本品は、水素の存在下、メタノール溶液中でアスパルテームと 3,3-ジメチルブチルアルデヒドを反応させる単一プロセスで製造され、メタノールを除去し、洗浄および乾燥することによって単離される。
定量値:97.0%以上、102.0%以下(無水物ベース)。
溶解性:水に溶けにくく、エタノールにとても可溶。
赤外線スペクトラム:標準スペクトラムに一致。
pH:5.0~7.0(0.5%溶液)。
溶融範囲:81~84°。
水分:5.0%以下(カールフィッシャー法)。
N-[N-(3,3-ジメチルブチル)-αアスパルチル]-L-フェニルアラニン:1.5%以下。
他の関連物質:2.0%以下。
硫酸灰分:0.2%以下。
比旋光度:[α]D20 -40.0~-43.3°(0.5%溶液、無水物として)。
鉛:1 mg/kg以下。
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-294.pdf
- 作成日: 2023.12.05
- 更新日: