海外食品添加物規制早見表
香港:
タマネギ色素
【国・地域名】 香港
【添加物名】 タマネギ色素
【キーワード】
玉、たまねぎ、ケルセチン、フラボノイド、野菜色素
【英名】
Colouring matter natural to edible fruits or vegetables or their pure colouring principles whether isolated from such natural colours or produced synthetically
【使用基準】
生の未加工の状態の肉、狩猟肉、鶏肉、魚、果物、野菜には、マーキングの目的以外では使用不可。マーキング目的の場合、着色料添加と表示しなければならない。
使用最大基準値に関する規制はない(コーデックスまたは中国の使用最大基準値に従うものと考えられる)。
【使用基準出典元 URL】
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132H
- 作成日: 2022.12.01
- 更新日: 2023.01.23