海外食品添加物規制早見表

韓国: タマネギ色素

【国・地域名】 韓国  【添加物名】 タマネギ色素

【品目番号 / 関連法規】

【キーワード】
玉、たまねぎ、ケルセチン、フラボノイド、野菜色素

【英名】
Onion Color

【使用基準】
<使用不可食品>
1.自然食品[肉、魚介類、果物、野菜、藻類、マメ科植物の野菜と豆類、そしてそれらの単純な加工食品(皮むき、カット等)]  
2.茶 
3.コーヒー 
4.唐辛子粉、細切り唐辛子 
5.キムチ製品 
6.コチュジャン、味付け唐辛子味噌 
7.酢 
<上記以外の食品>
必要最小量で使用可。

【使用基準出典元 URL】
https://www.mfds.go.kr/eng/brd/m_15/view.do?seq=72432

【成分規格】
定義:ユリ科のタマネギ(Allium cepa L.)の球根をエチルアルコールで抽出して得られる色素で、その主成分はフラボノイドのケルセチン(C15H10O7 = 302.23)である。 色価の調整と品質の維持を目的として、希釈剤、安定剤、溶媒を加えることができる。
含量:E10%1cm は表示値以上。
確認試験:(1)本品のクエン酸緩衝液(pH 7.0)溶液(1→100)は黄〜赤褐色である。
(2)(1)の溶液を塩酸で酸性化すると、色素が不溶性になり、褐色の沈殿物が形成される。
(3)(1)の溶液に塩化第二鉄溶液を加えると、乳白色の沈殿物が形成される。
ヒ素:4.0ppm以下。
鉛:10.0ppm以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.mfds.go.kr/eng/brd/m_15/view.do?seq=72432


  • 作成日: 2022.12.01
  • 更新日: 2023.01.23