海外食品添加物規制早見表

EU(英国含む): パーム油カロテン

【国・地域名】 EU(英国含む)  【添加物名】 パーム油カロテン

【品目番号 / 関連法規】 E 160a(ii)

【キーワード】
パーム、あぶらやし、カロテン、カロチン

【英名】
PLANT CAROTENES
CI Food Orange 5

【INS番号】
160a(ii)

【使用基準】
使用範囲:最大使用基準値
熟成チーズ:必要量(オレンジ・黄・割白色の熟成チーズのみ)
プロセスチーズ:必要量
スプレッドを含むその他の油脂エマルション:必要量
チーズ製品:必要量(オレンジ・黄・割白色の製品のみ)
実質的に水を含まない油脂(無水乳脂を除く):必要量(ファットのみ)
バター・濃縮バター・バターオイル・無水乳脂:必要量(ヒツジ・ヤギ乳バターを除く)
乾燥果物・野菜:必要量(赤い果物の保存加工品のみ)
果物・野菜の缶詰・瓶詰め:必要量(赤い果物の保存加工品のみ)
果物・野菜の酢漬け・油漬け・塩水漬け:必要量(赤い果物の保存加工品・野菜(オリーブを除く)のみ)
ジャム・ゼリー・マーマレード・加糖栗ピューレ:必要量(栗ピューレを除く)
朝食用シリアル:必要量(エクストルーダ処理した・膨化した 及び/または果物風味の朝食用シリアルのみ)
非加熱加工肉:20mg/kg(ソーセージのみ)
加熱加工肉:20mg/kg(ソーセージ・パテ・テリーヌのみ)
軟体動物・甲殻類を含む加工魚・水産製品:必要量(魚ペースト・甲殻類ペースト・調理済み甲殻類・燻製魚のみ)
コンポートを除く果物・野菜調製品:必要量(海藻ベースの魚卵代用品・赤い果物の保存加工品のみ)
加工ジャガイモ製品:必要量(乾燥ポテト細粒・フレークのみ)
※GroupⅡ着色料の最大使用基準値
粉乳:必要量(フレーバー付きでない製品を除く)
その他のクリーム:必要量(フレーバー付きクリームのみ)
未熟成チーズ:必要量(フレーバー付き未熟成チーズのみ)
可食チーズ表皮部:必要量
ホエイチーズ:必要量
飲料ホワイトナーを含む乳製品代用品:必要量
麺:必要量
バッター:必要量
調理済み・加工シリアル:必要量
高級ベーカリー製品:必要量
マスタード:必要量
スープ・ブロス:必要量
サラダ・風味ベースのサンドイットスプレッド:必要量
乳製品代用品を除くタンパク製品:必要量
特殊医療目的用のダイエット食品:必要量
一日の食事摂取全て・個々の食事に代わる体重管理用ダイエット食品:必要量
グルテン不耐症用食品:必要量
ハチミツ酒:必要量
香り付ワインカクテル:必要量
ノンアルコール飲料とアルコール15%未満のスピリッツの混合品を含むその他のアルコール飲料:必要量
加工ナッツ:必要量
プロセスチーズ:必要量(フレーバー付きプロセスチーズのみ)
デザートを除くチーズ製品:必要量(フレーバー付き未熟成チーズのみ)
その他の同様の果物・野菜スプレッド:必要量(crème de pruneauxを除く)
朝食用シリアル:必要量(エクストルーダー処理・膨化・果物フレーバー付き朝食用シリアルを除く朝食用シリアルのみ)
肉用ケーシング・コーティング・飾り:必要量(pasturmasの可食外部コーティングを除く)
魚卵:必要量(キャビアを除く)
ソース:必要量(トマトベースソースを除く)
リンゴ酒・洋ナシ酒:必要量(cidre bouchéを除く)
スピリッツ飲料:必要量(ロンドンジン、マラスキーノ等一部のスピリッツを除く)
加熱処理製品を含むフレーバー付き発酵乳製品:必要量
フレーバー付き飲料:必要量
発酵乳製品を除くデザート:必要量
食用氷:必要量
ブレスケア小粒菓子を含むその他の菓子:必要量
チューインガム:必要量
果物ベースのフィリングを除く飾り・コーティング・フィリング:必要量
ポテト・シリアル・小麦粉・デンプンベーススナック菓子:必要量
コンポートを除く果物・野菜調製品:必要量(mostarda di fruttaのみ)
調味料:必要量(カレー粉・タンドーリ等調味料のみ)
果物ワイン・made wine:必要量(wino owocowe markoweを除く)
乳幼児・小児用を除く固形状食品サプリメント:必要量
乳幼児・小児用を除く液状食品サプリメント:必要量
軟体動物・甲殻類を含む加工魚・水産製品:必要量(すり身・同様の製品・スケトウダラ, シロイトダラ, タイセイヨウニシンベースのサーモン代用品のみ)

【使用基準出典元 URL】
https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/food-additives/search/details/POL-FAD-IMPORT-3010
https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/food-additives/search/details/POL-FAD-IMPORT-2982

【成分規格】
定義:植物カロテンは、食用植物、ニンジン、植物油、草、アルファルファ(ルツェルン)、イラクサの溶媒抽出によって得られる。主な着色成分は、ベータカロテンが大部分を占めるカロテノイドで構成されている。 アルファカロテン、ガンマカロテン、他の着色物質が存在する可能性がある。 着色物質に加え、原料に天然に存在する油脂、ワックスが含まれている場合がある。 抽出に使用できる溶媒は、アセトン、メチルエチルケトン、メタノール、エタノール、プロパン-2-オール、ヘキサン(ベンゼン0.05%v/v以下)、ジクロロメタン、二酸化炭素のみである。
化学式:C40H56
定量値:カロテン含量5%以上(β-カロテンとして計算)。食用脂中のカロテン含量0.2%以上。E1%1cm2500 波長440-457nm、シクロヘキサン溶液。
分光分析:シクロヘキサン溶液、波長440-457nm、470-486nmで吸収極大。
残留溶媒-アセトン、メチルエチルケトン、メタノール、プロパン-2-オール、ヘキサン、エタノール :50mg/kg以下(単独・合計)。
残留溶媒-ジクロロメタン:10mg/kg以下。
鉛:2mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0231&from=EN


  • 作成日: 2022.12.02
  • 更新日: 2024.01.23