海外食品添加物規制早見表

タイ: パーム油カロテン
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【国・地域名】 タイ  【添加物名】 パーム油カロテン

【品目番号 / 関連法規】 INS:160a(ii)

【キーワード】
パーム、あぶらやし、カロテン、カロチン

【英名】
CAROTENES, BETA-, VEGETABLE
Natural ß-carotene
Carotenes-natural
CI Food Orange 5
Mixed carotenes
CI (1975) No. 75130
CI (1975) No. 40800 (ß-Carotene)

【INS番号】
160a(ii)

【使用基準】
<CAROTENES, BETA-, VEGETABLE>
01.1.4 フレーバー付き液体乳飲料:1000mg/kg(チョコレートミルクを除く。消費者提供ベース。発酵乳規格(CODEX STAN 243-2003)に準拠する製品は600mg/kg。)
01.3.2 飲料ホワイトナー:1000mg/kg(無糖脱脂練乳と植物性脂肪の混合品(CXS 250-2006)、加糖脱脂練乳と植物油脂の混合品(CXS 252-2006)に適合する製品を除く)
01.4.4 クロテッドクリーム(プレーン):20mg/kg
01.5.2 粉乳・粉末代用品:1000mg/kg(脱脂粉乳と植物性油脂の混合粉末(CXS 251-2006)に適合する製品を除く)
01.6.1 未熟成チーズ:600mg/kg
01.6.2.1 皮部を含む熟成チーズ:600mg/kg(チェダー(CXS 263-1966)、ダンボ(CXS 264-1966)、エダム(CXS 265-1966)、ゴーダ(CXS 266-1966)、ハバルティ(CXS 267-1966)、サムソー(CXS 268-1966)、エメンタール(CXS 269-1967)、ティルジター(CXS 270-1968)、サンポーラン(CXS 271-1968)、プロヴォーネ(CXS 272-1968)、クーロミエ(CXS 274-1969)、カマンベール(CXS 276-1973)、およびブリ(CXS 277-1973)の基準に適合する製品において、チーズマスでのみ使用。塩水漬けチーズの基準(CODEX STAN 208-1999)に適合する製品を除く。超硬質グレーティングチーズのコーデックス規格(CODEX STAN 278-1978)に適合する製品を除く。)
01.6.2.2 熟成チーズの表皮部:1000mg/kg
01.6.2.3 粉末チーズ:1000mg/kg
01.6.4 プロセスチーズ::1000mg/kg
01.6.5 チーズ代用品::1000mg/kg(表面処理のみに使用。)
01.7 乳製品ベースのデザート::1000mg/kg
02.1.2 植物油脂:25 mg/kg(バージンオイルまたはコールドプレスオイルを除く。加工中に失われた天然色素のため、または色の標準化のみの目的。オリーブ油・オリーブポマス油のコーデックス規格(CODEX STAN 33-1981)に適合する製品を除く)
02.1.3 動物油脂:25mg/kg(バージンオイルまたはコールドプレスオイルを除く。加工中に失われた天然色素のため、または色の標準化のみの目的。魚油に関する公衆衛生省通知および魚油のコーデックス規格(CODEX STAN 329-2017)に適合する製品を除く。)
02.2.1 バター:600mg/kg
02.2.2 スプレッド・原料用ファットスプレッド・乳脂肪スプレッド・ブレンドスプレッド:1000mg/kg
02.3 主に水中油型脂肪エマルジョン:1000mg/kg
02.4 脂肪ベースのデザート:1000mg/kg
03.0 食用氷:1000mg/kg
04.1.2.3 酢・油・塩水漬け果物:1000mg/kg
04.1.2.4 缶詰・瓶詰果物:1000mg/kg(缶詰の洋ナシ(特別なホリデーパックでの使用を除く)および特定の缶詰の果物の規格(CODEX STAN 319-2015)に準拠する缶詰のパイナップルを除く。)
04.1.2.5 ジャム・ゼリー・マーマレード:1000mg/kg
04.1.2.6 スプレッド・原料用の果物ベースのスプレッド:500mg/kg
04.1.2.7 砂糖漬け・つや付け・結晶化果物:1000mg/kg
04.1.2.8 果肉、ピューレ、フルーツトッピング、ココナッツミルクを含む果物の調製品:100mg/kg(ココナッツミルクを除く。)
04.1.2.9 果物ベースのデザート:1000mg/kg
04.1.2.10 発酵果物製品:200mg/kg
04.1.2.11 果物フィリング:100mg/kg
04.2.2.2 乾燥野菜・海藻・ナッツ・種:200mg/kg
04.2.2.3 酢・油・塩水・醤油漬け野菜:1320mg/kg
04.2.2.4 缶詰・瓶詰・レトルトの野菜・海藻:200mg/kg
04.2.2.5 野菜・海藻・ナッツ・種のピューレ・スプレッド:1000mg/kg
04.2.2.6 野菜・海藻・ナッツ・種のパルプ・調製品:1000mg/kg(トマトベースのソースを除く。)
04.2.2.7 発酵野菜・海藻製品:1000mg/kg
05.1.3 スプレッド・フィリング・原料用ココアベースのスプレッド:100mg/kg(ココアバターの規格(CODEX STAN 86-1981)に準拠する製品を除く。)
05.1.4 ココア・チョコレート製品:100mg/kg(表面装飾のみに使用。)
05.1.5 イミテーションチョコレート・チョコレート代用品:100mg/kg
05.2 キャンディ・ヌガー・マジパンを含む菓子:500mg/kg(Halawa Teheniaのコーデックス地域規格(CODEX STAN 309R-211)に準拠する製品を除く。 )
05.3 チューインガム:500mg/kg
05.4 飾り・トッピング・スイートソース:20000mg/kg
06.3 朝食用シリアル:400mg/kg
06.4.2 乾燥パスタ・麺・同様製品:1000mg/kg(麺類のみに使用。)
06.4.3 調理済みパスタ・麺・同様製品:1000mg/kg(即席麺のみに使用。)
06.5 穀物・デンプンベースのデザート:1000mg/kg
06.6 バッター:1000mg/kg
07.1.2 甘いクラッカーを除くクラッカー:1000mg/kg
07.1.4 パンタイプの製品:1000mg/kg
07.2 高級ベーカリー製品・ミックス:1000mg/kg
08.1.2 生鮮食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の挽肉:20mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングにのみ使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
08.2 ホールまたはカットした加工食肉・家禽肉・猟鳥獣肉:5000mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。生ハム規格(CODEX STAN 96-1981)に準拠する製品を除く。 調理済み塩漬け豚肩肉の規格(CODEX STAN97-1981)に準拠する製品を除く。)
08.3.1 非加熱処理加工の挽いた肉・鶏肉・猟鳥獣肉製品 :20mg/kg(1000mg/kgでのtochino(生、塩せきソーセージ)での使用を除く。)
08.3.2 加熱処理加工の挽いた肉・鶏肉・猟鳥獣肉製品 :20mg/kg(コンビーフ規格(CODEX STAN 88-1981)に準拠する製品を除く。ランチョンミート規格(CODEX STAN 89-1981)に準拠する製品を除く。調理済み塩漬みじん切り肉の規格(CODEX STAN98-1981)に準拠する製品を除く 。 )
08.3.3 冷凍加工の挽いた肉・鶏肉・猟鳥獣肉製品 :5000mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
08.4 食用ケーシング:5000mg/kg
09.1.1 生鮮魚類:100mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。魚卵のみに使用。)
09.2.2 冷凍衣付き魚・魚の切り身・魚製品 :100mg/kg(急速冷凍フィッシュスティック(フィッシュフィンガー)、フィッシュポーション、フィッシュフィレットの規格(CODEX STAN 166-1989)に準拠する製品のパンまたはバッターコーティングで使用する場合、カロテノイド類単独または組み合わせとして。)
09.2.3 冷凍ミンチ・クリーム状の魚製品:1000mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
09.2.4.1 調理済み魚・魚製品:1000mg/kg(規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。)
09.2.4.2 調理済み軟体動物・甲殻類・棘皮動物 :1000mg/kg
09.2.4.3 フライ魚・魚製品:1000mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
09.2.5 燻製・乾燥・発酵・塩漬けの魚・魚製品:1000mg/kg(タラ科の魚の塩漬け魚および乾燥塩漬け魚の規格(CODEX STAN 167-1989)に準拠する製品を除く 。乾燥フカヒレ規格(CODEX STAN 189-1993)に準拠する製品を除く。 海洋および淡水魚、甲殻類および軟体動物貝からのクラッカーの規格(CODEX STAN222-2001)に準拠する製品を除く。 茹でた乾燥塩漬けアンチョビの規格(CODEX STAN 236-2003)に準拠する製品を除く。塩漬け大西洋ニシンおよび塩漬けスプラットの規格(CODEX STAN 244-2004)に準拠する製品を除く。魚の燻製、燻製風味の魚、および燻製乾燥魚の規格(CODEX STAN 311-2013)に準拠する製品を除く。 )
09.3.1 酢漬け・ワイン漬け魚・魚製品:1000mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
09.3.2 漬けた魚・魚製品:1000mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
09.3.3 キャビア・その他の魚卵製品:1000mg/kg(チョウザメキャビア規格(CODEX STAN 291-2010)に準拠する製品を除く。)
09.3.4 食品分類09.3.1-09.3.3の製品を除く半保存魚・魚製品:1000mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
09.4 缶詰を含む完全保存魚類・水産製品:500mg/kg(缶詰のエビまたはエビの規格(サケ缶詰の規格(CODEX STAN 3-1981)に準拠する製品を除く。CODEX STAN 37-1991)に準拠する製品を除く。 缶詰マグロと缶詰カツオの規格(CODEX STAN 70-1981)に準拠する製品を除く 。カニ缶詰規格(CODEX STAN 90-1981)に準拠する製品を除く 。イワシ缶詰およびイワシタイプ製品規格(CODEX STAN 94-1981)に準拠する製品を除く。缶詰ナガスクジラ規格(CODEX STAN 119-1981)に準拠する製品を除く。 )
10.1 生卵::1000mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。)
10.2 卵製品:1000mg/kg
10.4 卵ベースのデザート:150mg/kg
10.5 すぐに食べられる卵製品:1000mg/kg
11.4 その他の糖類・シロップ:50mg/kg
12.2.2 調味料:500mg/kg
12.4 マスタード:1000mg/kg
12.5 スープ・ブロス:1000mg/kg(ブイヨンおよびコンソメのコーデックス規格(CODEX STAN 117-1981)に準拠する製品で使用する場合、単独またはINS 160a(ii)、INS 160e、INS 160fと組み合わせて50mg/kg。)
12.6.1 乳化ソース・ディップ:2000mg/kg
12.6.2 非乳化ソース:2000mg/kg
12.6.3 ソース・グレービー用ミックス:2000mg/kg
12.7 サラダ・サンドイッチスプレッド :1000mg/kg
13.3 特殊医療用の特別食:600mg/kg
13.4 痩身及び減量を目的とする調整食:600mg/kg
13.5 治療食:600mg/kg
13.6 食品サプリメント:600mg/kg
14.1.4 水ベースのフレーバー付き飲料:2000mg/kg(消費者提供ベース。)
14.2.1 ビール・麦芽飲料:600mg/kg
14.2.2 リンゴ酒・洋ナシ酒:600mg/kg
14.2.4 ブドウ以外のワイン:600mg/kg
14.2.6 アルコール分が 15%を超える蒸留アルコール飲料:600mg/kg
14.2.7 香り付きアルコール飲料:600mg/kg
15.1 ジャガイモ、穀物、穀物粉、デンプンベースのスナック菓子:100mg/kg
15.2 加工ナッツ、フレーバー付き加工種子ベースのスナック菓子:20000mg/kg(表面処理のみに使用。)
15.3 魚ベースのスナック菓子:100mg/kg
16.0 調理済み食品:650mg/kg

【使用基準出典元 URL】
https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=575225582770593792&name=P444_EN.pdf

【成分規格】
※JECFA規格(正式にはタイFDAが告示されたもの):
定義:カロテン(植物)は、ニンジン(Daucus carota)、パーム油(Elaeis guinensis)、サツマイモ(Ipomoea batatas)、およびその他の食用植物を溶媒抽出した後、精製することによって得られる。 主な着色成分はα-カロテンとβ-カロテンであり、その大部分をβ-カロテンが占めている。 少量のガンマカロテンおよびデルタカロテンおよびその他の色素が存在する可能性がある。 着色物質に加えて、この物質には原料に天然に存在する油脂、ワックスが含まれている。抽出に使用される溶媒は、アセトン、メタノール、エタノール、プロパン2-オール、ヘキサン、二酸化炭素、植物油のみである。主な商品は、食品グレードの植物油/植物油の溶液または懸濁液である。これは、カロテンが酸化しやすいため、使いやすさと安定性を向上させるためである。
化学式:C40H56
定量値:カロテン含量(β-カロテンとして計算)宣言以上。
溶解性:水に不溶。
分光分析:シクロヘキサン溶液(1:200,000)、波長440-457nm、470-486nmで吸収極大。
カラー反応:試料のトルエン溶液(約400 µg / mlのβ-カロテン)のろ紙上のスポットは、三塩化アンチモンのトルエン溶液のスプレーまたはドロップ滴下してから2〜3分後に青色に変わる。
残留溶媒:アセトン、ヘキサン、メタノール、エタノール、プロパン-2-オール50mg/kg以下(単独・合計)。
鉛:5mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/additive-115-m1.pdf


  • 作成日: 2022.12.02
  • 更新日: 2024.01.23