海外食品添加物規制早見表

豪州: トウガラシ色素

【国・地域名】 豪州  【添加物名】 トウガラシ色素

【品目番号 / 関連法規】 160c

【キーワード】
パプリカ、パプリカ色素、カプサンチン、カロチノイド

【英名】
Paprika oleoresins

【INS番号】
160c(i)

【使用基準】
以下の食品分類についてGMP(必要最小量)で使用可能:
着色料、香料、液体乳製品・フレーバー付き液体乳、発酵乳製品・レンネットミルク、練乳・無糖練乳、クリーム製品(フレーバー付き、ホイップ済み、生クリーム、サワークリーム等)、乾燥乳・粉乳・粉末クリーム、チーズ・チーズ製品、本質的に水を含まない食用油(オリーブ油を除く)、バター製品、マーガリン・類似製品、オイルエマルション(油80%未満)、アイスクリーム・食用氷、加工果物・加工野菜、チョコレート・ココア製品(チョコレートの表面のみに使用可能)、砂糖菓子、アイシング・フロスティング、加工シリアル・ミール製品、小麦粉製品(麺・パスタを含む)、パン・ベーカリー製品、食肉・家禽肉・猟鳥獣肉加工製品(ホール・カット)、生ソーセージを除く食肉・家禽肉・猟鳥獣肉加工挽肉製品、食用ケーシング、動物タンパク製品、加工魚類・魚製品、半保存魚類・魚製品、缶詰魚製品を含む完全保存魚類、色付き砂糖、卓上甘味料、減ナトリウム塩、食塩代用品、酢・関連製品、酵母・酵母製品、植物タンパク製品、調製食事代替物・補助食品、調製補助スポーツ食品、特殊医療目的用食品、炭酸・ミネラルソーダ水、果物・野菜ジュース(機械的手段以外で分離されたジュースの場合のみ)、果物・野菜ジュース製品、水ベースのフレーバー付き飲料、調製飲料、ワインベース飲料・減アルコールワイン、果物ワイン製品・野菜ワイン製品、スピリッツ・リカー、食品分類14.2に該当しないアルコール飲料、食品分類0~14に該当しない食品

【使用基準出典元 URL】
https://www.legislation.gov.au/Details/F2021C00607
https://www.legislation.gov.au/Details/F2019C0012

【成分規格】
※JECFA規格に準拠:
‘定義:本品は、種子の有無にかかわらず、トウガラシCapsicum annuum L.の粉砕された果実のさやからなるパプリカの溶媒抽出によって得られ、このスパイスの主要な香味成分と着色成分を含んでる。主な香味成分はカプサイシンで、 主な着色成分は、カプサンチンとカプソルビンである。多種多様な他の着色化合物が存在することが知られている。 抽出に使用できる溶剤は、トリクロロエチレン、アセトン、プロパン-2-オール、メタノール、エタノール、ヘキサンのみである。溶剤は除去される。
化学式:カプサイシン C18H27NO3、カプサンチン C40H56O3、カプソルビン C40H56O4
定量値:ASTA色価ユニット500以上。
溶解性:水にほとんど不溶、エタノールに油性分離すると部分的に可溶、 グリセリンに不溶。
分光分析:ヘキサン、波長約470nmで吸収極大。
カラー反応:1滴の試料に2〜3滴のクロロホルムと1滴の硫酸を加えると、 濃い青色が生成される。
残留溶媒:ジクロロメタン・トリクロロエチレン30mg/kg以下(単独・合計)。アセトン30mg/kg以下。プロパノール-2-オール30mg/kg以下。メタノール50mg/kg以下。エタノール50mg/kg以下。ヘキサン25mg/kg以下。
カプサイシン:0.5%以下。
ヒ素:3mg/kg以下。
鉛:2mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-303.pdf


  • 作成日: 2022.12.01
  • 更新日: 2024.01.23