海外食品添加物規制早見表
香港:
ペカンナッツ色素
【国・地域名】 香港
【添加物名】 ペカンナッツ色素
【品目番号 / 関連法規】 ○
【キーワード】
ピーカン、ペカン、フラボノイド
【英名】
Colouring matter natural to edible fruits or vegetables or their pure colouring principles whether isolated from such natural colours or produced synthetically
【使用基準】
生の未加工の状態の肉、狩猟肉、鶏肉、魚、果物、野菜には、マーキングの目的以外では使用不可。マーキング目的の場合、着色料添加と表示しなければならない。
使用最大基準値に関する規制はない(コーデックスまたは中国の使用最大基準値に従うものと考えられる)。
【使用基準出典元 URL】
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132H
- 作成日: 2022.12.01
- 更新日: 2023.01.23