海外食品添加物規制早見表

中国: カラメルⅠ

【国・地域名】 中国  【添加物名】 カラメルⅠ

【品目番号 / 関連法規】 CNS 08.108

【キーワード】
砂糖、カラメル、キャラメル

【英名】
caramel colour classⅠ-plain

【INS番号】
150a

【使用基準】
使用範囲:最大使用基準値
調製練乳(加糖練乳・乳原料以外を使用した調製練乳等を含む):必要量
冷凍飲料(食用氷を除く):必要量
ジャム:1.5g/kg
乾燥豆腐水戻し製品:必要量
カカオ製品・チョコレート・チョコレート製品(カカオバターチョコレート・製品を含む)・キャンディ:必要量
練り粉(例えば、魚・鶏肉に用いる小麦粉を水で練ったペースト)・衣・揚げ粉:必要量
オートミール(フレーク)を含むシリアル:必要量
ビスケット:必要量
焼き菓子の餡・表面用ペースト(フレーバー付きパイフィリングのみ):必要量
調味肉製品(生肉添加調味料):必要量
調味シロップ:必要量
酢:必要量
醤油:必要量
ソース・ソース製品:必要量
複合調味料:必要量
果物・野菜のジュース(果肉)飲料:必要量(固体状飲料は希釈倍数に応じて使用量を増やす。)
乳飲料 :必要量(固体状飲料は希釈倍数に応じて使用量を増やす。)
その他のタンパク飲料:必要量
フレーバー付き飲料(果物風味飲料のみ):必要量(固体状飲料は希釈倍数に応じて使用量を増やす。)
ブランデー :必要量
ウィスキー :6.0g/L
ラム酒 :6.0g/L
配合酒:必要量
フレーバー付きワイン:必要量
黄酒:必要量
ビール・麦芽飲料:必要量
ゼリー:必要量(例えば、ゼラチンパウダーに用いる場合には、水を加えて元に戻す倍数に応じて使用量を増やす。)
膨化食品:2.5g/kg

【使用基準出典元 URL】
https://www.cirs-reach.com/Uploads/file/20180428/1524879613_22618.pdf

【成分規格】
GB1886.64-2015
定義:ショ糖、デンプンシロップ、キシロース等の炭水化物を原料として、酸・アルカリを添加し/添加せず、アンモニア化合物・亜硫酸塩を使用しない普通法を採用して得られる。
吸光度E1%1cm610nm:0.01~1.00。
アンモニア窒素(N):0.6重量%以下。
二酸化イオウ(SO2):0.2重量%以下。
4-メチルイミダゾール:200mg/kg以下。
総窒素(N):3.3重量%以下。
総イオウ(S):3.5重量%以下。
総ヒ素(As):1.0mg/kg以下。
鉛(Pb):2.0mg/kg以下。
総水銀(Hg):0.1mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
http://down.foodmate.net/standard/yulan.php?itemid=48439


  • 作成日: 2022.12.01
  • 更新日: 2024.01.23