海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 中国
【添加物名】 カラメルⅠ
【品目番号 / 関連法規】 CNS 08.108
【キーワード】
砂糖、カラメル、キャラメル
【英名】
caramel colour classⅠ-plain
【INS番号】
150a
【使用基準】
01.04.02 調製練乳(加糖練乳・乳原料以外を使用した調製練乳等を含む):必要量
03.0 冷凍飲料(食用氷を除く):必要量
04.01.02.05 ジャム:1.5g/kg
04.04.01.03 乾燥豆腐水戻し製品:必要量
05.0 カカオ製品・チョコレート・チョコレート製品(カカオバターチョコレート・製品を含む)・キャンディ:必要量
06.11 練り粉(例えば、魚・鶏肉に用いる小麦粉を水で練ったペースト)・衣・揚げ粉:必要量
06.06 オートミール(フレーク)を含むシリアル:必要量
07.03 ビスケット:必要量
7.04 焼き菓子の餡・表面用ペースト(フレーバー付きパイフィリングのみ):必要量
08.02.01 調味肉製品(生肉添加調味料):必要量
11.05 調味シロップ:必要量
12.03 酢:必要量
12.04 醤油:必要量
12.05 ソース・ソース製品:必要量
12.10 複合調味料:必要量
14.02.03 果物・野菜のジュース(果肉)飲料:必要量(固体状飲料にも使用可能)
14.03.01 乳飲料 :必要量((固体状飲料にも使用可能)
14.03.04 その他のタンパク飲料:必要量(固体状飲料にも使用可能)
14.08 フレーバー付き飲料(果物風味飲料のみ):必要量(固体状飲料にも使用可能)
15.01.03 ブランデー :必要量
15.01.04 ウィスキー :6.0g/L
15.01.06 ラム酒 :6.0g/L
15.01.07 その他の蒸留酒(テキーラに限る):1.0g/L
15.02 配合酒:必要量
15.03.01.03 フレーバー付きワイン:必要量
15.03.02 黄酒:必要量
15.03.05 ビール・麦芽飲料:必要量
16.01 ゼリー:必要量(ゼラチンパウダーにも使用可能)
16.06 膨化食品:2.5g/kg
【使用基準出典元 URL】
http://gb2760.cfsa.net.cn/addtives/faid/90.html
【成分規格】
GB1886.64-2015
定義:ショ糖、デンプンシロップ、キシロース等の炭水化物を原料として、酸・アルカリを添加し/添加せず、アンモニア化合物・亜硫酸塩を使用しない普通法を採用して得られる。
吸光度E1%1cm610nm:0.01~1.00。
アンモニア窒素(N):0.6重量%以下。
二酸化イオウ(SO2):0.2重量%以下。
4-メチルイミダゾール:200mg/kg以下。
総窒素(N):3.3重量%以下。
総イオウ(S):3.5重量%以下。
総ヒ素(As):1.0mg/kg以下。
鉛(Pb):2.0mg/kg以下。
総水銀(Hg):0.1mg/kg以下。
【成分規格出典元 URL】
http://down.foodmate.net/standard/yulan.php?itemid=48439
- 作成日: 2022.12.01
- 更新日: 2024.01.23