海外食品添加物規制早見表

EU(英国含む): カラメルⅠ

【国・地域名】 EU(英国含む)  【添加物名】 カラメルⅠ

【品目番号 / 関連法規】 E 150a

【キーワード】
砂糖、カラメル、キャラメル

【英名】
PLAIN CARAMEL
Caustic caramel

【INS番号】
150a

【使用基準】
使用範囲:最大使用基準値
コンポートを除く果物・野菜調製品:必要量(海藻ベースの魚卵代用品のみ)
※カラメルの最大使用基準値
乾燥果物・野菜:必要量(赤い果物の保存加工品のみ)
果物・野菜の缶詰・瓶詰め:必要量(赤い果物の保存加工品のみ)
コンポートを除く果物・野菜調製品:必要量(赤い果物の保存加工品のみ)
果物・野菜の酢漬け・油漬け・塩水漬け:必要量(赤い果物の保存加工品・野菜(オリーブを除く)のみ)
ジャム・ゼリー・マーマレード・加糖栗ピューレ:必要量(栗ピューレを除く)
パン・ロールパン:必要量(麦芽パンのみ)
非加熱処理加工肉:必要量(ソーセージのみ)
加熱処理加工肉:必要量(ソーセージ・パテ・テリーヌのみ)
軟体動物・甲殻類を含む加工魚・水産製品:必要量(魚ペースト・甲殻類ペースト・調理済み甲殻類のみ)
酢・希釈酢酸:必要量
リンゴ酒・洋ナシ酒:必要量(cidre bouchéのみ)
スピリッツ飲料:必要量(果物スピリッツ、ロンドンジン、マラスキーノ等一部のスピリッツを除く)
香り付きワイン:必要量
肉調製品:必要量(穀物含有量6%以上のソーセージ・植物・穀物含有量4%以上のバーガーミートのみ)
香り付きワインベース飲料:必要量(sangria, clarea, zurraを除く)
ビール・麦芽飲料:必要量
※GroupⅡ着色料の最大使用基準値
粉乳:必要量(フレーバー付きでない製品を除く)
その他のクリーム:必要量(フレーバー付きクリームのみ)
未熟成チーズ:必要量(フレーバー付き未熟成チーズのみ)
可食チーズ表皮部:必要量
ホエイチーズ:必要量
飲料ホワイトナーを含む乳製品代用品:必要量
麺:必要量
バッター:必要量
調理済み・加工シリアル:必要量
高級ベーカリー製品:必要量
マスタード:必要量
スープ・ブロス:必要量
サラダ・風味ベースのサンドイットスプレッド:必要量
乳製品代用品を除くタンパク製品:必要量
特殊医療目的用のダイエット食品:必要量
一日の食事摂取全て・個々の食事に代わる体重管理用ダイエット食品:必要量
グルテン不耐症用食品:必要量
ハチミツ酒:必要量
香り付ワインカクテル:必要量
ノンアルコール飲料とアルコール15%未満のスピリッツの混合品を含むその他のアルコール飲料:必要量
加工ナッツ:必要量
プロセスチーズ:必要量(フレーバー付きプロセスチーズのみ)
デザートを除くチーズ製品:必要量(フレーバー付き未熟成チーズのみ)
その他の同様の果物・野菜スプレッド:必要量(crème de pruneauxを除く)
朝食用シリアル:必要量(エクストルーダー処理・膨化・果物フレーバー付き朝食用シリアルを除く朝食用シリアルのみ)
肉用ケーシング・コーティング・飾り:必要量(pasturmasの可食外部コーティングを除く)
魚卵:必要量(キャビアを除く)
ソース:必要量(トマトベースソースを除く)
リンゴ酒・洋ナシ酒:必要量(cidre bouchéを除く)
スピリッツ飲料:必要量(ロンドンジン、マラスキーノ等一部のスピリッツを除く)
加熱処理製品を含むフレーバー付き発酵乳製品:必要量
フレーバー付き飲料:必要量
発酵乳製品を除くデザート:必要量
食用氷:必要量
ブレスケア小粒菓子を含むその他の菓子:必要量
チューインガム:必要量
果物ベースのフィリングを除く飾り・コーティング・フィリング:必要量
ポテト・シリアル・小麦粉・デンプンベーススナック菓子:必要量
コンポートを除く果物・野菜調製品:必要量(mostarda di fruttaのみ)
調味料:必要量(カレー粉・タンドーリ等調味料のみ)
果物ワイン・made wine:必要量(wino owocowe markoweを除く)
乳幼児・小児用を除く固形状食品サプリメント:必要量
乳幼児・小児用を除く液状食品サプリメント:必要量
軟体動物・甲殻類を含む加工魚・水産製品:必要量(すり身・同様の製品・スケトウダラ, シロイトダラ, タイセイヨウニシンベースのサーモン代用品のみ)

【使用基準出典元 URL】
https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/food-additives/search/details/POL-FAD-IMPORT-3002
https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/food-additives/search/details/POL-FAD-IMPORT-3363
https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/food-additives/search/details/POL-FAD-IMPORT-3003
https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/food-additives/search/details/POL-FAD-IMPORT-2982

【成分規格】
定義:プレーンカラメルは、炭水化物(市販の食品グレードの栄養甘味料:グルコース、フルクトースのモノマー/そのポリマー、例えば、グルコースシロップ、スクロース、および/または転化糖、デキストロース)の制御された熱処理によって調製される。カラメル化を促進するために、アンモニウム化合物および亜硫酸塩を除いて、酸、アルカリおよび塩を使用することができる。
DEAEセルロース結合色素:50%以下。
ホスホリルセルロース結合色素:50%以下。
着色強度(カラメル色素の0.1%(w / v)水溶液の1cmセル、波長610nmでの吸光度):0.01~0.12。
総窒素:0.1%以下。
総イオウ:0.2%以下。
ヒ素:1mg/kg以下。
鉛:2mg/kg以下。
水銀:1mg/kg以下。
カドミウム:1mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0231&from=EN


  • 作成日: 2022.12.01
  • 更新日: 2024.01.23