海外食品添加物規制早見表

EU(英国含む): カラメルⅠ
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【国・地域名】 EU(英国含む)  【添加物名】 カラメルⅠ

【品目番号 / 関連法規】 E 150a

【キーワード】
砂糖、カラメル、キャラメル

【英名】
PLAIN CARAMEL
Caustic caramel

【INS番号】
150a

【使用基準】
<カラメルⅠ>
・4.2.4.1 果物および野菜の調整品(コンポートを除く): 必要量(海藻ベースの魚卵代用品のみ)
・14.2.5 ハチミツ酒: 必要量(ミュード・ピトニー・ヤコーシチョヴィには蜂蜜から作られたE150aしか含まれてはいけない)
 
<カラメルⅠ、カラメルⅡ、カラメルⅣ>
・14.2.1 ビールおよび麦芽飲料: 必要量
<Caramels (E 150a-d)の最大使用基準値>
・4.2.1 乾燥果物および野菜: 必要量(赤い果物の保存加工品のみ)
・4.2.2 酢漬け、油漬け、保蔵の果物および野菜: ①必要量(赤い果物の保存加工品のみ)、②必要量(野菜(オリーブを除く)のみ)
・4.2.3 缶詰または瓶詰の果物および野菜: 必要量(赤い果物の保存加工品のみ)
・4.2.4.1 果物および野菜の調整品(コンポートを除く): 必要量(赤い果物の保存加工品のみ)
・4.2.5 ジャム、ゼリー、マーマレードおよび類似製品: 必要量(栗ピューレを除く)
・7.1 パンおよびロール・パン: 必要量(麦芽パンのみ)
・8.2 Regulation (EC) No 853/2004で定義されている食肉調理品: 必要量(穀物含有量6%以上のソーセージ、植物・穀物含有量4%以上のバーガーミートのみ)
・8.3.1 非加熱加工肉: 必要量(ソーセージのみ)
・8.3.2 加熱処理加工肉: 必要量(ソーセージ・パテ・テリーヌのみ)
・9.2 軟体動物および甲殻類を含む魚加工品と水産加工品: ①必要量(魚ペースト、甲殻類ペーストのみ)、②必要量(調理済み甲殻類のみ)
・12.3 酢、希酢酸(水で4~30体積%に希釈したもの): 必要量
・14.2.1 ビールおよび麦芽飲料: ①必要量(E 150a,b,d)、②6000 mg/l、③9500 mg/l(テーブルビール(原麦汁濃度6%未満)、ブラウンエール、ポーター、スタウト、オールドエールのみ)
・14.2.3 シードルおよびペリー: 必要量(シードル・ブシェのみ)
・14.2.6 Regulation (EU) 2019/787により定義されるスピリッツ飲料: 必要量(Regulation (EU) 2019/787のAnnex Iのカテゴリー 15-17, 22, 36, 37, 41で定義されるスピリッツ飲料を除く、Regulation (EU) 2019/787のAnnex Iのカテゴリー2はE 150aのみ許可、Regulation (EU) 2019/787のAnnex Iのカテゴリー1, 3-8, 10-14は色調調整の手段としてのみカラメルの使用を許可)
・14.2.7.1. 芳香ワイン: 必要量
・14.2.7.2. 芳香ワインベースの飲料: 必要量(サングリア、クラレア、スラを除く)
 
<Group II 着色料の最大使用基準値>
・1.4 熱処理製品を含む調味発酵乳製品: 必要量(アルミニウムレーキ由来のアルミニウムは15 mg/kg以下)
・1.5 Directive 2001/114/ECで定義される乾燥乳: 必要量(フレーバー付きでない製品を除く)
・1.6.3 その他のクリーム: 必要量(フレーバー付きクリームのみ)
・1.7.1 カテゴリー16に該当する製品を除く未熟成チーズ: 必要量(フレーバー付き未熟成チーズのみ)
・1.7.3 食用チーズの皮: 必要量
・1.7.4 ホエイチーズ: 必要量
・1.7.5 プロセスチーズ: 必要量(フレーバー付きプロセスチーズのみ)
・1.7.6 チーズ製品(カテゴリー16に該当する製品を除く): 必要量(フレーバー付き未熟性チーズのみ)
・1.8 飲料用ホワイトナーを含む乳製品の類似品: 必要量
・3 食用氷: 必要量(アルミニウムレーキ由来のアルミニウムは30 mg/kg以下)
・4.2.4.1. 果物および野菜の調整品(コンポートを除く): 必要量(mostarda di fruttaのみ)
・4.2.5.3 その他の類似した果物または野菜のスプレッド: 必要量(crème de pruneauxを除く)
・5.2 口臭予防のマイクロスイーツを含むその他の菓子類: 必要量(アルミニウムレーキ由来のアルミニウムは70 mg/kg以下、マイクロスイーツのみ最大許容量は40 mg/kg)
・5.3 チューイング・ガム: 必要量(アルミニウムレーキ由来のアルミニウムは300 mg/kg以下)
・5.4 カテゴリー4.2.4に該当する果物ベースのフィリングを除く、デコレーション、コーティング、フィリング: 必要量(アルミニウムレーキ由来のアルミニウムは300 mg/kg以下)
・6.3 朝食用シリアル: 必要量(エクストルーダー処理・膨化・果物フレーバー付き朝食用シリアルを除く朝食用シリアルのみ)
・6.5 麺類: 必要量
・6.6 バッター: 必要量
・6.7 調理済みまたは加工済みのシリアル: 必要量
・7.2 高級ベーカリー製品: 必要量
・8.3.3 食肉のケーシング、コーティング、デコレーション: 必要量(pasturmasの可食外部コーティングを除く)
・9.2 軟体動物および甲殻類を含む魚加工品と水産加工品: 必要量(すり身および類似の製品、スケトウダラ、ビンナガ、およびニシンをベースとしたサーモン代替品のみ)
・9.3 魚卵: 必要量(キャビアを除く)
・12.2.2 香味料および調味料: 
調味料:必要量(カレー粉やタンドールを例とする調味料のみ)/(アルミニウムレーキ由来のアルミニウムは120 mg/kg以下)
・12.4. マスタード: 必要量
・12.5. スープおよびブロス: 必要量
・12.6. ソース: 必要量(トマトベースのソースを除く。)
・12.7 サラダおよびサンドイッチ用スプレッド: 必要量
・12.9 カテゴリー1.8に該当する製品を除くたんぱく質製品: 必要量(植物タンパクベースの肉・魚代替品のみ)
・13.2 Directive 1999/21/ECで定義されている特別な医療目的の栄養食品(食品カテゴリー13.1.5の製品を除く): 必要量
・13.3 毎日の食糧総摂取量または個々の食事(毎日の食事の全部または一部)を置き換えることを目的とした体重管理ダイエット用の栄養食品: 必要量
・13.4 Commission Regulation (EC) No 41/2009で定義される、グルテンに耐性の無い人に適した食品: 必要量
・14.1.4 香料入り飲料: 必要量(アルミニウムレーキ由来のアルミニウムは15 mg/kg以下)
・14.2.3 シードルおよびペリー: 必要量(シードル・ブシェ、シードル・ヤコシチオーヴィ、ペリー・ヤコシチオーヴェ、シードル・ロドーヴィ、ペリー・ロドーヴェを除く)
・14.2.4 果実酒および醸造酒: 必要量(ワイン・オヴォツォーヴェ・ヤコシチオーヴェを除く)
・14.2.5 ハチミツ酒: 必要量(ミュード・ピトニー・ヤコーシチョヴィを除く)
・14.2.6 Regulation (EU) 2019/787により定義されるスピリッツ飲料: 必要量(Regulation (EU) 2019/787のAnnex Iのカテゴリー 1-17, 22, 36, 37, 41で定義されるスピリッツ飲料を除く)
・14.2.7.3 芳香ワイン製品カクテル: 必要量
・14.2.8 その他のアルコール飲料(アルコール飲料とノンアルコール飲料の混合物またはアルコール度数が15%未満のアルコール飲料を含む): 必要量
・15.1 ジャガイモ、シリアル、小麦粉、デンプンを使ったスナック菓子: 必要量(アルミニウムレーキ由来のアルミニウムは30 mg/kg以下)
・15.2 ナッツ加工品: 必要量
・16. カテゴリー1、3、4に該当する製品を除いたデザート: 必要量(アルミニウムレーキ由来のアルミニウムは15 mg/kg以下)
・17.1 乳幼児向けの栄養補助食品を除く、固形で供給される栄養補助食品: 必要量(アルミニウムレーキ由来のアルミニウムは150 mg/kg以下)
・17.2 乳幼児向けの栄養補助食品を除く、液体の形で供給される栄養補助食品: 必要量(シロップのみ)/(アルミニウムレーキ由来のアルミニウムは150 mg/kg以下)

【使用基準出典元 URL】
https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/food-additives/search/details/POL-FAD-IMPORT-3002
https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/food-additives/search/details/POL-FAD-IMPORT-3363
https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/food-additives/search/details/POL-FAD-IMPORT-3003
https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/food-additives/search/details/POL-FAD-IMPORT-2982

【成分規格】
定義:プレーンカラメルは、炭水化物(市販の食品グレードの栄養甘味料:グルコース、フルクトースのモノマー/そのポリマー、例えば、グルコースシロップ、スクロース、および/または転化糖、デキストロース)の制御された熱処理によって調製される。カラメル化を促進するために、アンモニウム化合物および亜硫酸塩を除いて、酸、アルカリおよび塩を使用することができる。
DEAEセルロース結合色素:50%以下。
ホスホリルセルロース結合色素:50%以下。
着色強度(カラメル色素の0.1%(w / v)水溶液の1cmセル、波長610nmでの吸光度):0.01~0.12。
総窒素:0.1%以下。
総イオウ:0.2%以下。
ヒ素:1mg/kg以下。
鉛:2mg/kg以下。
水銀:1mg/kg以下。
カドミウム:1mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0231&from=EN


  • 作成日: 2022.12.01
  • 更新日: 2024.01.23