海外食品添加物規制早見表

香港: カラメルⅠ

【国・地域名】 香港  【添加物名】 カラメルⅠ

【品目番号 / 関連法規】

【キーワード】
砂糖、カラメル、キャラメル

【英名】
Caramel

【INS番号】
150a

【使用基準】
生の未加工の状態の肉、狩猟肉、鶏肉、魚、果物、野菜には、マーキングの目的以外では使用不可。マーキング目的の場合、着色料添加と表示しなければならない。
使用最大基準値に関する規制はない(コーデックスまたは中国の使用最大基準値に従うものと考えられる)。

【使用基準出典元 URL】
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132H

【成分規格】
成分規格に関する規制はない(コーデックスまたは中国の成分規格に従うものと考えられる)。


  • 作成日: 2022.12.01
  • 更新日: 2024.01.23