海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 シンガポール
【添加物名】 カラメルⅠ
【品目番号 / 関連法規】 5th Schedule (Part II)
【キーワード】
砂糖、カラメル、キャラメル
【英名】
Plain caramel
Caustic caramel
【INS番号】
150a
【使用基準】
GMP(必要最小限量で食品に使用可能)
【成分規格】
※JECFA規格に準拠:
定義:酸またはアルカリの有無にかかわらず炭水化物を加熱することによって調製される。アンモニウムまたは亜硫酸化合物は使用されていない。炭水化物原料は、グルコース、フルクトース、および/またはそれらのポリマーからなる市販の食品グレードの栄養甘味料である。 酸およびアルカリは、食品グレードの硫酸またはクエン酸、および水酸化ナトリウム、カリウム、またはカルシウム、あるいはそれらの混合物である。着色物質の50%以下がDEAEセルロースによって結合され、着色物質の50%以下がホスホリルセルロースによって結合される。
溶解性;水と混和性。
着色物質の同定:試験合格。
分類:着色物質の50%以下がDEAEセルロースによって結合され、着色物質の 50% 以下がホスホリル セルロースによって結合される。
固形物含量:62~77%。
色強度:0.01~0.12%。
総窒素:最大0.1%。
総イオウ:最大0.3%。
ヒ素:1mg/kg以下。
鉛:2mg/kg以下。
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph11/additive-102-m11.pdf
- 作成日: 2022.12.01
- 更新日: 2024.01.23