海外食品添加物規制早見表

台湾: カラメルⅠ

【国・地域名】 台湾  【添加物名】 カラメルⅠ

【品目番号 / 関連法規】 09039

【キーワード】
砂糖、カラメル、キャラメル

【英名】
Plain caramel

【INS番号】
150a

【使用基準】
<使用不可食品>
新鮮な生肉、魚介類、豆、野菜、果物。
<上記以外の全ての食品>
実際に必要な量で使用可。

【使用基準出典元 URL】
https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040084

【成分規格】
‘定義:炭水化物を単独で、または食品グレードの酸、アルカリ、または塩の存在下で加熱することによって製造された、コロイド状の凝集体の形をした化合物の複雑な混合物で、酸またはアルカリの有無にかかわらず炭水化物を加熱することによって調製され、アンモニウムまたは亜硫酸化合物は使用されていない。炭水化物原料は、グルコース、フルクトース、および/またはそれらのポリマーからなる市販の食品グレードの栄養甘味料で、酸およびアルカリは、食品グレードの硫酸またはクエン酸、ならびに水酸化ナトリウム、カリウムまたはカルシウム、またはそれらの混合物である。食品グレードの消泡剤は、製造中の加工助剤として使用できる。
溶解性:水と混和性。
分類:着色物の50%以下がDEAEセルロースによって結合され、着色物の50%以下がホスホリルセルロースによって結合される。
固形分:62~77%。
色強度:0.01~0.12(1cmの比色管、0.1%(w / v)溶液、吸光度610nm)。
総窒素:0.1%以下(ケルダール法)。
総イオウ:0.3%以下。
ヒ素:1mg/kg以下。
鉛:2mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040084


  • 作成日: 2022.12.01
  • 更新日: 2024.01.23