海外食品添加物規制早見表

タイ: カラメルⅠ
必ずお読みください

【国・地域名】 タイ  【添加物名】 カラメルⅠ

【品目番号 / 関連法規】 INS:150a

【キーワード】
砂糖、カラメル、キャラメル

【英名】
CARAMEL I – PLAIN CARAMEL
Class I: Plain caramel

【INS番号】
150a

【使用基準】
<カラメルⅠ>
01.1.4 フレーバー付き液体乳飲料:必要最小量
01.3 コンデンスミルク(プレーン)・その代用品:必要最小量
01.4.3 クロテッドクリーム(プレーン):必要最小量
01.4.4 クロテッドクリーム(プレーン):必要最小量
01.5 粉乳・クリーム粉末(プレーン)・粉末代用品:必要最小量
01.6.1 未熟成チーズ:必要最小量
01.6.2 熟成チーズ:必要最小量
01.6.4 プロセスチーズ:必要最小量
01.6.5 チーズ代用品:必要最小量
01.7 乳製品ベースのデザート:必要最小量
01.8.1 液体乳清・乳清製品:必要最小量
02.2.2 スプレッド・原料用ファットスプレッド・乳脂肪スプレッド・ブレンドスプレッド:必要最小量
02.3 主に水中油型脂肪エマルジョン:必要最小量
02.4 脂肪ベースのデザート:必要最小量
03.0 食用氷:必要最小量
04.1.2 加工果物:必要最小量
04.2.2.2 乾燥野菜・海藻・ナッツ・種:必要最小量
04.2.2.3 酢・油・塩水・醤油漬け野菜:必要最小量
04.2.2.4 缶詰・瓶詰・レトルトの野菜・海藻:必要最小量
04.2.2.5 野菜・海藻・ナッツ・種のピューレ・スプレッド:必要最小量
04.2.2.6 野菜・海藻・ナッツ・種のパルプ・調製品:必要最小量
04.2.2.8 調理済み・フライ野菜・海藻:必要最小量
05.0 菓子::必要最小量(ココアバターのコーデックス規格(CODEX STAN 86-1981)に適合する製品を除く、チョコレートおよびチョコレート製品の規格(CODEX STAN 87-1981)およびチョコレートに関する公衆衛生省の通知(No. 83)B.E.2527(1984)に準拠する製品を除く、ココアパウダーおよびココアと砂糖の乾燥混合物に関する規格(CODEX STAN 105-1981)に準拠した製品を除く、ココア(カカオ)マス(ココア・チョコレートリカー)・ココアケーキのコーデックス規格(CODEX STAN 141-1983)に適合する製品を除く)
06.3 朝食用シリアル:必要最小量
06.4.3 調理済みパスタ・麺・同様製品:必要最小量
06.5 穀物・デンプンベースのデザート:必要最小量
06.6 バッター:必要最小量
06.7 調理済み・加工米製品:必要最小量
06.8 大豆製品:必要最小量
07.0 ベーカリー製品:必要最小量
08.2 ホールまたはカットした加工食肉・家禽肉・猟鳥獣肉:必要最小量
08.3 肉・鶏肉・猟鳥獣肉の加工挽肉製品 :必要最小量
08.4 食用ケーシング:必要最小量
09.2.2 冷凍衣付き魚・魚の切り身・魚製品 :必要最小量(パン粉またはバッターコーティングのみに使用。)
09.3 半保存魚および魚製品:必要最小量
09.4 缶詰を含む完全保存魚類・水産製品:必要最小量
10.2.3 乾燥・加熱凝集卵製品:必要最小量
10.3 保存卵:必要最小量
10.4 卵ベースのデザート:必要最小量
10.5 すぐに食べられる卵製品:必要最小量
11.6 消費者に直接販売される卓上甘味料:必要最小量
12.2.1 ハーブ・スパイス:必要最小量(ハーブへの使用は、粉砕または粉末状に加工されたハーブに限定)
12.2.2 調味料:必要最小量
12.3 酢::必要最小量
12.4 マスタード:必要最小量
12.5 スープ・ブロス:必要最小量
12.6 ソース・ソース様製品:必要最小量
12.7 サラダ・サイドイッチスプレッド:必要最小量
12.8 酵母・同様製品:必要最小量
12.9 大豆ベースの調味料:必要最小量
12.10 大豆由来以外のタンパク製品:必要最小量
13.3 特殊医療用の特別食:必要最小量
13.4 痩身及び減量を目的とする調整食:必要最小量
13.5 治療食:必要最小量
13.6 食品サプリメント:必要最小量
14.1.4 水ベースのフレーバー付き飲料:必要最小量
14.1.5 コーヒー・コーヒー代替品・紅茶・ハーブ浸出液・ココアを除くその他のホット穀物・穀粒飲料:必用最小量(すぐに飲める製品・すぐに飲める製品のプレミックスにのみ使用、風味付き製品のみに使用、乾燥処理され、粗く粉砕または小さくされて水で煮出すまたは浸出することにより消費される植物の一部から得られる茶浸出液および類似製品に関する保健省通知に準拠した製品での使用を除く)
14.2.1 ビール・麦芽飲料:必要最小量
14.2.2 リンゴ酒・洋ナシ酒:必要最小量
14.2.4 ブドウ以外のワイン:必要最小量
14.2.5 ミード:必要最小量
14.2.6 アルコール分が 15%を超える蒸留アルコール飲料:必要最小量
14.2.7 香り付きアルコール飲料:必要最小量
15.0 すぐに食べられる香味製品:必要最小量
16.0 調理済み食品:必要最小量

【使用基準出典元 URL】
https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=575225582770593792&name=P444_EN.pdf

【成分規格】
‘※JECFA規格(正式にはタイFDAが告示されたもの):
定義:酸またはアルカリの有無にかかわらず炭水化物を加熱することによって調製される。アンモニウムまたは亜硫酸化合物は使用されていない。炭水化物原料は、グルコース、フルクトース、および/またはそれらのポリマーからなる市販の食品グレードの栄養甘味料である。 酸およびアルカリは、食品グレードの硫酸またはクエン酸、および水酸化ナトリウム、カリウム、またはカルシウム、あるいはそれらの混合物である。着色物質の50%以下がDEAEセルロースによって結合され、着色物質の50%以下がホスホリルセルロースによって結合される。
固形物含量:62~77%。
色強度:0.01~0.12%。
総窒素:最大0.1%。
総イオウ:最大0.3%。
ヒ素:1mg/kg以下。
鉛:2mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph11/additive-102-m11.pdf


  • 作成日: 2022.12.01
  • 更新日: 2024.01.23