海外食品添加物規制早見表

ベトナム: カラメルⅠ

【国・地域名】 ベトナム  【添加物名】 カラメルⅠ

【品目番号 / 関連法規】

【キーワード】
砂糖、カラメル、キャラメル

【英名】
Caramel I- plain caramel

【INS番号】
150a

【使用基準】
使用範囲:最大使用基準値
軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含む冷凍された衣付きの魚類・魚の切り身・水産製品 :必要最小量(パン粉・バッターコーティングのみに使用。)
インスタントコーヒー:必要最小量
フレーバー付き液体乳飲料:必要最小量
発酵後に加熱処理された発酵乳(プレーン):必要最小量
練乳・代用製品(プレーン):必要最小量
クロテッドクリーム(プレーン):必要最小量
クリーム代用品:必要最小量
粉乳・クリーム粉末(プレーン)・粉末代用品:必要最小量
未熟成チーズ:必要最小量
熟成チーズ:必要最小量
プロセスチーズ:必要最小量
チーズ代用品:必要最小量
乳製品ベースのデザート(プリン・フルーツヨーグルト・フレーバーヨーグルト等):必要最小量
ホエイチーズを除く液体乳清・乳清製品:必要最小量
ファットスプレッド・乳脂肪スプレッド・ブレンドスプレッド:必要最小量
脂肪エマルションを主原料とする混合及び/又は香料入り製品を含む主に水中油型脂肪エマルション:必要最小量
食品分類 01.7 の乳を主原料とするデザート製品を除く脂肪ベースのデーザート:必要最小量
シャーベット・ソルベを含む食用氷:必要最小量
加工果物:必要最小量
乾燥野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻・種実類:必要最小量
酢・油・塩水・醤油漬け野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻:必要最小量
缶詰・瓶詰(低温殺菌済み)・レトルトの野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻:必要最小量
野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻・ナッツ・種実類(ピーナッツバター等)のピューレ・スプレッド:必要最小量
野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻・ナッツ・種実類のパルプ・調製品(野菜のデザート・ソース・砂糖漬け野菜等):必要最小量
加熱調理・油で揚げた野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻:必要最小量
菓子類:必要最小量
ロールドオートを含む朝食用シリアル:必要最小量
調理済みパスタ・麺・同様製品:必要最小量
穀物・デンプンベースのデザート(ライスプディング、タピオカプディング等):必要最小量
バッター(魚・家禽用のパン粉・衣用生地等):必要最小量
餅(東洋のタイプに限る)を含む加熱調理済み・加工済みの米製品:必要最小量
大豆製品(食品分類12.9 の大豆を主原料とする香味料及び調味料を除く):必要最小量
ベーカリー製品:必要最小量
ホールまたはカットした食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品:必要最小量
肉・鶏肉・猟鳥獣肉の加工挽肉製品 :必要最小量
食用ケーシング(ソーセージのケーシング等):必要最小量
軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含む半保存魚類・水産製品:必要最小量
缶詰・発酵したものを含めて完全保存された軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含む魚類・水産製品:必要最小量
乾燥・加熱凝集卵製品:必要最小量
アルカリ化・塩蔵・缶詰にした卵を含む保存卵:必要最小量
卵ベースのデザート(カスタード等):必要最小量
高甘味度甘味料を含有するものを含む卓上甘味料:必要最小量
ハーブ・スパイス:必要最小量
調味料:必要最小量
酢:必要最小量
マスタード:必要最小量
スープ・ブロス:必要最小量
ソース・ソース様製品:必要最小量
サラダ(マカロニサラダ、ポテトサラダ等)・食品分類 04.2.2.5・ 05.1.3 のココアサイドイッチスプレッド・ナッツを主原料とするスプレッドを除く:必要最小量
酵母・同様製品:必要最小量
大豆ベースの調味料:必要最小量
大豆由来以外のタンパク製品:必要最小量
特殊医療用の特別食(食品分カテゴリ 13.1 の製品を除く):必要最小量
痩身及び減量を目的とする調整食:必要最小量
食品分類 13.1~13.4 ・13.6 の製品を除く特別食(食事用の補助食品等):必要最小量
食品サプリメント:必要最小量
「スポーツ」、「エネルギー」、又は「電解質」飲料、及び粒子を含む飲料などの水ベースのフレーバー付き飲料:必要最小量
ビール・麦芽飲料:必要最小量
リンゴ酒・洋ナシ酒:必要最小量
ブドウ以外のワイン:必要最小量
ミード:必要最小量
アルコール分が 15%を超える蒸留アルコール飲料:必要最小量
香り付きアルコール飲料料(ビール・ワイン・蒸留酒のクーラータイプの飲料・低アルコールの清涼飲料等):必要最小量
すぐに食べられる香味製品:必要最小量
調理済み食品:必要最小量

【使用基準出典元 URL】
http://www.fsi.org.vn/pic/files/24_2019_tt-byt_360857.pdf

【成分規格】
カラメルは、炭水化物を単独で、または酸、アルカリ、または食品グレードの塩の存在下で加熱することによって生成される、コロイド状の複雑な混合物である。製造に使用される化学物質に応じて、それらは次のように分類される。
タイプI:炭水化物を単独で、または酸またはアルカリの存在下で加熱することによって生成される。アンモニウムまたは亜硫酸化合物を使用しない。
タイプIII:アンモニウム化合物とともに、炭水化物を単独で、または酸またはアルカリの存在下で加熱することによって生成される。亜硫酸化合物は使用しない。
クラスIV:亜硫酸化合物とアンモニウム化合物の両方とともに、炭水化物を単独で、または酸またはアルカリの存在下で加熱することによって生成される。
すべての場合において、市販の形態で入手可能な炭水化物成分は、グルコース、フルクトース、および/またはそれらのポリマーを含む食品グレードの栄養甘味料である。使用される酸とアルカリは、食品グレードの硫酸またはクエン酸と、水酸化ナトリウム、カリウム、またはカルシウム、あるいはそれらの混合物である。使用されるアンモニウム化合物は、水酸化アンモニウム、炭酸アンモニウムおよび炭酸水素アンモニウム、リン酸アンモニウム、硫酸アンモニウム、亜硫酸アンモニウムおよび次亜硫酸アンモニウムのいずれかである。使用される亜硫酸化合物は、硫酸、カリウム、ナトリウム、およびアンモニウムの亜硫酸塩とアンモニウム水素亜硫酸塩である。食品グレードの消泡剤は、製造プロセスに使用できる。
溶解性:水と混和性。
色不純物:DEAEセルロースが着色料の50%以下、リン酸化セルロースが着色料の50%以下。
固形分:62.0~77.0%。
色強度:0.01~0.12。
総窒素:0.1%以下。
総イオウ:0.3%以下。
ヒ素:1.0mg/kg以下。
鉛:2.0mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.eurofins.vn/media/311702/qcvn-4-10-ph%E1%BA%A9m-m%C3%A0u.pdf


  • 作成日: 2022.12.01
  • 更新日: 2024.01.23