海外食品添加物規制早見表

ベトナム: カラメルⅠ
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【国・地域名】 ベトナム  【添加物名】 カラメルⅠ

【品目番号 / 関連法規】

【キーワード】
砂糖、カラメル、キャラメル

【英名】
Caramel I- plain caramel

【INS番号】
150a

【使用基準】
<附則2A 使用可能な食品と最大使用量>
・09.2.2 軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含む冷凍された衣付きの魚類・魚の切り身・水産製品 :必要最小量(パン粉・バッターコーティングのみに使用。)
<附則2B 使用可能な食品と最大使用量>
・インスタントコーヒー:必要最小量
・飲料(附則4の食品分類14.1):必要最小量
<附則3 必要最小量で使用可能な食品>
・01.1.4 風味付き液体乳飲料
・01.2.1.2  発酵後加熱処理をした発酵乳(プレーン)
・01.3 練乳(プレーン)・類似品
・01.4.3 クロテッドクリーム(プレーン)
・01.4.4 クリーム類似品
・01.5 粉乳・粉末クリーム(プレーン)・粉末類似品
・01.6.1 未熟成チーズ
・01.6.2 熟成チーズ
・01.6.4 プロセスチーズ
・01.6.5 チーズ類似品
・01.7 乳製品ベースのデザート
・01.8.1 液体ホエイ・ホエイ製品
・02.2.2 脂肪スプレッド・乳製品脂肪スプレッド・スプレッドまたは原料用の混合スプレッド
・02.3 主に水中油型の脂肪エマルション
・02.4 脂肪ベースのデザート
・03.0 食用氷
・04.1.2 加工果物
・04.2.2.2 乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子
・04.2.2.3 酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻
・04.2.2.4 缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻
・04.2.2.5 野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド
・04.2.2.6 野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品
・04.2.2.8 調理した・揚げた野菜・海藻
・05.0 菓子
・06.3 朝食用シリアル
・06.4.3 調理済みのパスタ・麺・類似の製品
・06.5 穀物・デンプンベースのデザート
・06.6 バッター
・06.7 調理済み・加工米製品
・06.8 大豆製品
・07.0 ベーカリー製品
・08.2 食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品(ホール・カット)
・08.3 ひき肉処理された食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品
・08.4 食用ケーシング(例:ソーセージケーシング)
・09.3 半保存魚・魚製品
・09.4 缶詰を含む完全保存の魚・魚製品
・10.2.3 乾燥・加熱凝固卵製品
・10.3 保存卵
・10.4 卵ベースのデザート
・11.6 消費者に直接販売される卓上甘味料
・12.2.1 ハーブ・スパイス
・12.2.2 調味料
・12.3 酢
・12.4 マスタード
・12.5 スープ・ブロス
・12.6 ソース・類似製品
・12.7 サラダ・サンドイッチスプレッド
・12.8 酵母・類似製品
・12.9 大豆ベースの調味料
・12.10 大豆由来以外のタンパク製品
・13.3 特殊医療目的のダイエット食品
・13.4 痩身・減量用食事処方
・13.5 ダイエット食品
・13.6 栄養補助食品
・14.1.4 「スポーツ」・「エネルギー」・「電解質」飲料・その他の特殊飲料を含む風味飲料
・14.2.1 ビール・麦芽飲料
・14.2.2 リンゴ酒・洋ナシ酒
・14.2.4 ブドウ以外のワイン
・14.2.5 ハチミツ酒
・14.2.6 アルコール分が 15% を超える蒸留スピリット飲料
・14.2.7 香り付きアルコール飲料
・15.0 そのまま食べられる香味製品
・16.0 調理済み食品

【使用基準出典元 URL】
https://emohbackup.moh.gov.vn/publish/attach/getfile/410215

【成分規格】
カラメルは、炭水化物を単独で、または酸、アルカリ、または食品グレードの塩の存在下で加熱することによって生成される、コロイド状の複雑な混合物である。製造に使用される化学物質に応じて、それらは次のように分類される。
タイプI:炭水化物を単独で、または酸またはアルカリの存在下で加熱することによって生成される。アンモニウムまたは亜硫酸化合物を使用しない。
タイプIII:アンモニウム化合物とともに、炭水化物を単独で、または酸またはアルカリの存在下で加熱することによって生成される。亜硫酸化合物は使用しない。
クラスIV:亜硫酸化合物とアンモニウム化合物の両方とともに、炭水化物を単独で、または酸またはアルカリの存在下で加熱することによって生成される。
すべての場合において、市販の形態で入手可能な炭水化物成分は、グルコース、フルクトース、および/またはそれらのポリマーを含む食品グレードの栄養甘味料である。使用される酸とアルカリは、食品グレードの硫酸またはクエン酸と、水酸化ナトリウム、カリウム、またはカルシウム、あるいはそれらの混合物である。使用されるアンモニウム化合物は、水酸化アンモニウム、炭酸アンモニウムおよび炭酸水素アンモニウム、リン酸アンモニウム、硫酸アンモニウム、亜硫酸アンモニウムおよび次亜硫酸アンモニウムのいずれかである。使用される亜硫酸化合物は、硫酸、カリウム、ナトリウム、およびアンモニウムの亜硫酸塩とアンモニウム水素亜硫酸塩である。食品グレードの消泡剤は、製造プロセスに使用できる。
溶解性:水と混和性。
色不純物:DEAEセルロースが着色料の50%以下、リン酸化セルロースが着色料の50%以下。
固形分:62.0~77.0%。
色強度:0.01~0.12。
総窒素:0.1%以下。
総イオウ:0.3%以下。
ヒ素:1.0mg/kg以下。
鉛:2.0mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.eurofins.vn/media/311702/qcvn-4-10-ph%E1%BA%A9m-m%C3%A0u.pdf


  • 作成日: 2022.12.01
  • 更新日: 2024.01.23